第一回走行検証 2008/2/5(火) 午前 3:35 |
07年8月に仁淀川町で行われた走行検証の映像の一部です。 走行検証は3回行われた。その中の2回目の映像です。 これは証拠として提出するために撮影されたものの一部。 却下された映像ってことです。 撮影は「支援する会」。 監修・編集は事故鑑定人の石川先生。 タイヤも事故当時履いていたのと同じスタッドレスに換装済み。 乗員数は事故当時とほぼ同数。(実際より3名ほど少なかった・・?) 第2回目 走行検証in仁淀川町 通常走行での最終停止位置は、国道上で言うところの中央分離帯付近に相当する位置(歩道より10.5m) この時は路面温度の関係か前輪スリップ痕は30cmほどついたが、やはり、スリップ痕には「スリット」がキチンと残り、また 後輪のブレーキ痕も濃く残った。 検察の起訴事実においては進入時の「右方の安全確認不十分」という業務上の過失が謳われている。 一審のカタダ判決は全面的にそれを採用。 事実と違うと主張する片岡さんを『反省の色が無い』と1年4ヶ月の実刑判決 2審のシバタ判決は、どういうわけか 「右方の安全確認義務は道路横断中にも適用される」と判断。 つまり、一審の言うところのカタタ判決の進入時の安全確認が不十分だったとは言えないという意味? とにかくは横断中の安全確認が不十分として、業務上過失致死罪を適用。 事実を訴えたから、反省の色が無いと実刑判決。 いずれの場合もバスが道路塞いだ云々という文言は一言も出てこない。もちろん検察の起訴事実にもでてこない。 何故か? 道路を塞ぐ=停まっているバスに白バイが突っ込むと・・・バスの進入前の一旦停止を認めているから・・・ややこしくなると考えたのだろう・・か? 詳細はここのP−2 長くなるけど 上のリンク先から(判決理由文より引用) P−3 そして,吉岡車が時速60キロメートル(秒速約16.7メートル)で進行していれば,B地点付近からは衝突の約5.9秒前に吉岡車を視認し得たもので,被告人車がC地点直前に至るまでの間に右方を確認していれば,容易に吉岡車の進行に気付くことができ, P−4 また,最高でも時速約10キロメートルで被告人車を進行させていた被告人にとって,吉岡車に気付いてから被告人車を停止させて吉岡車との衝突を避けることは容易であった。 シバタはどうしても白バイの速度は60km/hでなくてはならないらしいが、それは置いといて、 B地点(車道進入前の一旦停止位置)から衝突まで5.9秒と認定している。 BからCの衝突地点までは6.5m。 バスの速度は何km/h? なんと約4km/hになるんですね。 シバタのいう通りにバスが発進後5.9秒後に衝突したとしたらバスの平均速度は4km/h!!! この速度で スリップ痕がついたのか? では 逆にバスが時速10km/hなら6.5m進行するのに2.3秒 白バイが98mを2.3秒で来るとなると なんと153km/h?? これは平均速度を素に計算したものだから極端な結果といえばそうだが、 しかし シバタはただ「時速10km/h」といってるんだからかまわないだろう。3秒で衝突でも白バイは120km/h。4秒では白バイ90km/h、バス6km/h・・・やはり、スリップ痕がつくのかってことになりはしないか? 「吉岡車に気付いてから被告人車を停止させて吉岡車との衝突を避けることは容易であった。」と簡単にシバタはいうけど・・ まぁ シバタの判決文は思いつきの理屈としかいいようが無い。 ってことを言いたいねぇ。 参考ブログ『明日は我が身』をご覧ください。特にA隊員の目撃証言の矛盾はお勧め。 |
1 | iiojyun | 2008/2/6(水) 午後 3:25 | 公判廷とは事実を主張する場所である、それを片岡さんが事実を主張したからといって『反省の色が無い』というのは、いったい何事だ! ・これを元裁判官の石松竹雄弁護士は「否認事件に対して、裁判所には“争っている”という理解がないように思います。あまりにも見え透いた否認をする者に対して、裁判官が厳しくしてやりたいという気持になるのはわからなくもない。しかし、否認していることをもって『反省の情がない』と判断することには違和感を覚えます。このような言い回しは被告人の供述拒否権を侵害しかねないからです。近年、裁判所としての最低限の節度さえ失われている印象を受けます」(月刊現代3月号、亀井洋志『冤罪 あなたも明日、有罪になる』p206)と言う。 |
2 | iiojyun | 2008/2/6(水) 午後 4:16 | 片岡さんが裁判所で事実を主張したことを、 『反省の色が無い』とし重刑に処したシバタ原審が最高裁でも通るようなことがあるならば、裁判所とは事実を主張してはならない場所と化してしまうのだ。 ・・関連して、最高裁の審議官に署名とともに手渡した『要請書』の《2検察提示の物的証拠やA隊員目撃証拠に存在する合理的な疑い》を下記よりお読みください。 http://www.geocities.jp/haruhikosien/index.html また、署名もしてください。 |
3 | iiojyun | 2008/2/6(水) 午後 6:52 | シバタやカタタに聞きたいことがある。 裁判所の公判廷で事実を主張し捜査機関にねつ造ありと訴えることの、どこが重罰の根拠となるのか、 ぜひ聞かせてもらいたいものだ。 ・・たったの一回の公判で結審したシバタはその公判廷で、片岡さんが反省の色を見せるならば情状を考慮してやらぬでもないといった尊大な態度だったという。 シバタ原審が最高裁で通るようなことがあれば、今後捜査機関の捏造はすべてフリーパスになってしまう。最高裁の審議官、調査官、裁判官はこのことをしっかりと受け止め認識してもらいたい。 |
4 | iiojyun | 2008/2/6(水) 午後 8:00 | ※検察の起訴事実をも逸脱する「右方の安全確認義務は道路横断中にも適用される」というシバタの珍判断については、『要請書』の≪3過去の判例を無視して、さらに安全確認義務の適用を誤った判決≫を下記から読んでください。 http://www.geocities.jp/haruhikosien/index.html |
5 | iiojyun | 2008/2/6(水) 午後 8:53 | 「バスが道路を塞いだ云々」という文言が、起訴事実、カタタとシバタの判決文に出てこないのは、 事故で横転や横向きになったりして又故障やエンストなどで道路を予め塞いでいる車両に、突っ込んで衝突した車の方に前方確認不注意や安全速度違反で過失があることになるので、 スクールバスが道路を塞でいたとすれば、衝突した白バイが過失ありとなり、それを避けるためでしょう。 |
6 | iiojyun | 2008/2/6(水) 午後 9:05 | (つづき)スクールバスは中央分離帯付近で停止して右折の機会を待っており、バスの後方には高知方向へ車両が通行できる間隔があったのであり、「バスが道路を塞いだ」事実はなかった。 三者ともが、このことを暗に認めているから、「バスが道路を塞いだ云々」とは書かなかったのでもあるでしょう。 |
7 | littlemonky737 | 2008/2/7(木) 午前 0:58 | 高校生の証言(最後部に座っていた)では白バイがぶつかる前に第一車線には既に他の車が停まっていたと言うのもある。 他の車が衝突もなくバス手前に停まっているのに、白バイだけが胸部プロテクターを破壊し、胸部大動脈を破裂させるほどの速度で衝突・・・・ってことになる。 |
8 | iiojyun | 2008/2/7(木) 午後 3:42 | 記事に紹介されているgooブログ『明日はわが身』の「再び科捜研1」の模型図面を見てください。 |
9 | iiojyun | 2008/2/7(木) 午後 8:37 | シバタは以下のように言いたいようだ。 【スクールバスは車道進入前の一旦停止位置(調書のB地点)から最高で時速10qまで上げて6.5m進んだ地点(C地点)で白バイと衝突し白バイ運転者は跳ね飛ばされ、 衝突の瞬間片岡さんは急ブレーキをかけたが、白バイの車体をバスの下に引きずって1.2m進んで止まった。】 以下検討します。 ・大型自動車のスクールバスが6.5mの距離で時速10qまで上げるには、相当の急発進が必要であるが、片岡さんは急発進はしていない。 ・片岡さんは急ブレーキをかけていない。以上は、同乗者の証言や再現実験で実証済みである。 ・白バイ車体を1.2m引きずって止まったというのは、「1.2m」は、捏造された二本のスリップ痕の左が1.2mだからと言いたいのだろう。 スリップ痕が捏造されたことも実証済みである。 ・・問題は、シバタが、バスの下に潜り込んだ白バイ車体を1.2m引きずったと言うのならば、 白バイ車体がどういう角度や形態で潜り込んだのか、また引きずった結果どういう状態になったのか、を具体的に明らかにして説明しなくてはいけない。 |
10 | iiojyun | 2008/2/7(木) 午後 8:45 | (続)しかし、それはなされていない。 ・止まっているスクールバスに突っ込んで衝突して来たのが白バイだから、シバタは説明できなかったのである(『明日はわが身』のスクールバスに衝突した白バイの模型図を見てください)。 |