山下安音様 ご意見 2009/7/19(日) 午前 0:08

 山下安音様のご意見です

 ドイツは、1968年、交通違反を刑法の「犯罪」の概念から除外した。単なる交通違反にとどまり、他人の身体、生命、財産といった法益に対して具体的な危険を生じさせなかった行為は、酒酔い運転や無免許運転等の少数の例外を除いて、犯罪とはならず、「秩序違反法」による過料扱いとした。秩序違反は不法性の程度が一般的に軽微であることから、ドイツでは、強制処分は法律上の制約があり、例えば、仮逮捕や拘留は一切認められていない(46条3項)。つまり、軽微な交通違反での警察官の逮捕、拘留こそ、犯罪行為となる。

 ところが、日本では、警察官が違反を現認したとして、異議を申し立て争う市民を逮捕する。高知県の情報公開資料「交通反則行為に係る現行犯逮捕一覧表」によると、平成20年28件、19年39件、18年40件、17年70となっている。昨年度の28件の内、一時停止12件、踏切1件、転回1件、通禁3 件、信号点滅1件、信号無視3件、速度7件が実態である。

 強制的な逮捕という手続きをとらなくても任意同行で十分な事案において、現行犯逮捕を濫用しているこれらの実態について、刑事政策上、人権との比較考量を再考する必要があるのではないでしょうか。

 高知県警香南署事件は、検察審査会が審査をすることになりました。

(3)補足説明(追加)

精神保健福祉法第24条は、警察官が自傷他害がある人を保護した段階で、即、精神保健上のケアを受けさせる目的で、保健所に通報することを義務付けていますが、高知県への報告が不存在でした。警察官である香南署員には、精神保健上のケアは不可能ですから、保護した時点で、即、通報する必要がありました。保健所と警察の間は、24時間態勢で通報が可能な状態を確保しているとのことです。朝の6時でも、即、通報することが義務付けられています。

 ところが、香南署員は、手の傷の手当てに、病院(救急医療があるのは野市中央病院)を訪れているにもかかわらず、精神ケアの診療を受けさせてはいません。ここには、警察官としての保護業務を怠った業務上過失致死容疑における被疑事実(予見可能性、結果回避可能性、注意義務違反の3点)が存在します。

 もし、ガラス戸を断ち割り家宅侵入をしたお家で発見した時点で、保護を開始したのならば、病院での精神保健上の診察並びに、保健所への通報が当然あってしかるべきで、そうでなければ大変不自然な事実経過になります。

 ところが、県警監察課は、高知県損害賠償等審査会(行政課)に対して、24条通報をしているとの虚偽の報告をしていました。住民監査請求では、職員への求償権の発動を提言していましたが、その時点で、県警は、行政管理課の山本に対して、通報をしていると虚を言い、それを信じて、監査委員に対して、この 24条通報がなかった事実を指摘することができませんでした。

 この事実経過から、保護を開始したのは、舌を噛み切る行為が始まってからではないかと推察されます。8時34分までの経過に保護処置にあたる精神的ケアや24条通報がないし、特異事案における速報書では、保護の発生場所も保護の開始場所も香南署の住所になっているのですから、逮捕した被疑者を取調中に事故が起こったとの推認が自然だと考えます

 いずれにせよ、真実が封殺されようとしています。高知県民として、県民の生命を預かる警察官に嘘偽りがあっては安心して暮らせません。真相究明のための検察官による捜査権の発動を促して頂けるよう要望します。



 

1 IB 2009/8/13(木) 午後 10:01


答えが急がれる以上、荒療治を施すしかない。確信犯を重ねてでも真実にふたをしている手を引き剥がす覚悟はありますか?

Topに戻る

inserted by FC2 system