testuさんのご意見 2007/10/22(月) 午後 8:27

 業務上過失致死罪と過失についてのご意見です。

 お互いを尊重した論議をお願いいたします。

 反論や賛同 それぞれの意見があると思います。

 ルールを守って論議してください。

 以下 testuさんのコメントです。


「証拠の捏造」ばかりの話になっていますが、私は私が感じる「そもそも」について述べてみたいと思います。

バスの運転手にも「過失」があるの認めといて、「業務上過失致死罪の無実を証明する」ってどういうことですか?何が「過失」か、正しい理解がなされているのでしょうか。

事故状況がこのブログに書いてあるとおりとしたって、そもそもバスは、右折するために路外から道路に進入して、その道路を横断して、道路の真ん中で道路塞いで停車してたんですよね?そこに、直進車がぶつかって、事故が起きた・・・
こういう形で道路に進入するときは、「左右の安全を十分確認して速やかに進入する」って教習所で習わなかったのかな。道路の真ん中で停まってちゃダメでしょ。道路を塞いで停まって、そこで左側の安全を確認してたって言ったって、それは最初に「左右の安全確認を十分しないまま、道路に進入した」ってことになりますよね。

だから、「安全確認不十分」の「過失」により、「直進車の進行を妨害し、事故が起こり、相手方を死に至らしめた」って事で「業務上過失致死罪」なんじゃないんですか?


この罪が成立することにおいて、「衝突の瞬間、バスが停まっていようが動いていようが」関係ないと思いますが?

で、その「罪」を立証するのに、何で警察はわざわざブレーキ痕を捏造しなくちゃいけないんですか?「バスが路外の駐車場から道路に進入してきた」ってだけで十分で「バスの進入行為自体に過失がある」のに、バスの運転手も野次馬もいる中で、危険を冒してまで、なぜ捏造を?
白バイにも「前方不注視の過失がある」ってことは裁判でも認められてるんだよね?当たり前だと思います、車両同士の「事故」なんだから。
こんな事故の場合、「直進車は停まらなければならない」ではなく、その前に「道路に進入しようとする車は、安全確認が十分できないうちは道路に進入してはならない」、そのために「道路に進入する前に、十分左右の安全を確認しなければならない」んだと思います。道路上に停車して左側の安全確認をしていてはダメだと思う。

それで、「こっちは停車してたのに、白バイがぶつかってきたから事故が起きた。こっちに業務上過失致死罪にあたる過失はありません」って言ったって通らないのでは?

1 littlemonky737 2007/10/22(月) 午後 9:37
>「こっちは停車してたのに、白バイがぶつかってきたから事故が起きた。こっちに業務上過失致死罪にあたる過失はありません」って言ったって通らないのでは?
この事故の衝突地点について説明を致します。

運転手主張の衝突地点は 右折専用車線の中央分離帯付近、歩道より10.5mで停止中に衝突

警察は第2車線の中央付近。歩道より6.5m地点
走行中に衝突

運転手はそれを証明するため2名の証人を立てた。
警察はスリップ痕をその証拠とした。
右折レーンで衝突と第2車線で衝突では大きく過失割合が変わると考えています。

運転手の主張が認められたとしても、彼の過失は「0」にはならない。業務上過失致死罪の容疑者として取り調べられても異論はない。ただ 今回の事故の場合は最悪起訴猶予相当である。過失はあるが業務上過失致死罪を問うほどではないということです。
運転手は取消し1年=失職という社会的制裁は素直に受けている。死亡事故を起こしても不起訴つまり罪にならない例はいくらでもあります。

2 littlemonky737 2007/10/22(月) 午後 10:02
警察が書類送検→地検がそれを元に事故の責任と結果を判断して、起訴、不起訴を決定。
起訴した時点で責任(過失)に応じた量刑を裁判所に求める(求刑)→法廷で審理→判決
運転手は地検の段階で求刑2年とされました。
法廷での審理は『法廷公判録』をお読みください
判決は1年4ヶ月ですよ。

testuさんが裁判官ならどういう判決を出します?

3 littlemonky737 2007/10/22(月) 午後 10:09
地検では当事者の言い分・反省も考慮されます。
片岡さんは、地検で自分の主張と全然違う警察の調書をみせられ、反論していいると、あきらめの悪い奴だといわんばかりに問題のスリップ痕を見せられた。
この時が事故から7ヵ月後でした。地検は「反省させたくない」なかったのでしょう。

4 tetsu 2007/10/22(月) 午後 10:15
間違ってます、求刑は「禁固1年8月」ですよね。判決を伝える6月8日付高知新聞にあります。
私が裁判官なら・・・、なんて裁判官ではないので、軽々しくいえません。
でも素人考えで・・・通常なら、バスの運転手は暴走運転なんてしてないんでしょうし、「実刑」はないんじゃないかと思います。起こそうと思ってこの事故を起こしたわけではないのでしょうから。
しかし、「被告は独自の弁解に固執し、これに沿わない証拠はねつ造されたと主張し、自らの責任を否定した。真摯な反省の情を示していない」・・・から、実刑が科せられたのだと思います。
5 littlemonky737 2007/10/22(月) 午後 10:26
>「左右の安全を十分確認して速やかに進入する」
その通りです。

そして その通りしています。

ただ そこを争点にして証明することは無理でしょう? 「言った、言わない」的論争になり、「うそはつかない人達」として裁判官に信用のある警察の思うツボです。

安全確認は十分にしたのですが。それを証明できない。つまり無過失を立証できないから、片岡さんには過失は『0』とはならないと言っています。
片岡さんが過失「0」となるには、私の主張する『公道訓練中の事故』であることが必要です。白バイの過失を責めることは私はしたくはない。
地裁でも白バイは過失は認められている。それで十分です。
『過失』が0にならなくても業務上過失致死罪は無罪である。
うむ〜〜まとまっていませんが、時間がないのでこの辺で失礼します。

6 littlemonky737 2007/10/22(月) 午後 10:29
あちゃ〜〜やってもうた すみません1年8ヶ月
その通りです

7 littlemonky737 2007/10/22(月) 午後 10:37
、>「被告は独自の弁解に固執し、これに沿わない証拠はねつ造されたと主張し、自らの責任を否定した。真摯な反省の情を示していない」

http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/23544024.html

この記事をよんで、加工はしていません。RKCの映像から切り取っています。

地元局が動けない理由はここにあります。

8 tetsu 2007/10/22(月) 午後 11:00
「速やかに進入する」とは、もっと丁寧に言えば、「自分が走行しようとする車線(つまり、この事故の場合で言えば、土佐市方面に至る道路・・・ですか)に、左右から来る直進車の進行を妨げないように進入し、走行する」ということです。

「左右の安全を十分確認して速やかに進入」してはいないでしょう?バスは、左の安全を確認するために、道路に進入した上で停止していたと言うんですから。
9 iiojyun 2007/10/23(火) 午前 10:59
刑法211条の業務上過失致死傷罪が成立するためには、
@運転者が業務に従事する者であること、
A運転者に運転の際過失があったこと、
Bその過失によって人に死傷を負わせたこと、
C運転者に結果発生についての非難を加えられるものであること、
の4要件が全て必要であって、これらのどの要件を欠いても犯罪は成立しません。

10 iiojyun 2007/10/23(火) 午前 11:09
(続)4要件のうち@の業務性は現在ほとんど問題にされていなくて、実務上争点となるものは、
Aの過失の有無(不可抗力ではないのかどうかと言う問題)、
Bの過失行為と結果との因果関係(相当因果関係があるかないかという問題)、
Cの非難可能性の存否(非難すべき社会的相当性があるかないかという問題)
についてであるといえます。

11 iiojyun 2007/10/23(火) 午前 11:18
(続)結論から先に言いますと、本件においては、
スクールバス運転者には、結果発生について非難すべき社会的相当性はないのです、したがってCの要件を欠くことになり業務上過失致死傷罪という犯罪は成立しないのです。

12 iiojyun 2007/10/23(火) 午後 0:10
(続)Aの過失についてですが、このような形状の交差点を土佐市方向へ右折進行する際に、中央分離帯付近に停止して左方を確認するのは問題ない行為と思います。
・・実務上の『信頼の原則』は、交通関係の判例から
「交通関与者は、特別の事情のない限り、他の交通関与者が交通規則その他の交通秩序を守り、適切な行動に出るであろうことを信頼してもよく、その場合には、かりに結果が発生しても過失犯を構成しない」
という趣旨の定義です。

13 usotuki_yurusen 2007/10/23(火) 午後 0:18
iiojyunさんの解説を補足すれば、業務上過失致死傷罪とするにはバスの運転に極めて重大な落ち度があったとは言えないでしょう。

飲酒運転や高速運転のように、故意に危険運転をしたのとは違います。重大な落ち度がない運転で、業務上過失致死傷罪になるなら、誰もがそのような罪に問われる恐れもあります。

14 usotuki_yurusen 2007/10/23(火) 午後 0:24
ちょっと話題がそれますが、今朝(10月23日)の高知新聞コラム「小社会」にいいことを書いていました。
>ことわざの「見ざる聞かざる言わざる」。他人の欠点や過ち、自分に都合の悪い
>ことなどは、見ない、聞かない、言わないのが身のため、という処世訓だ。
>根っこには平穏無事が一番との考え方があろう。
(略)
>「逆さ三猿」というのがある。目、耳、口に手を添え、「よく見、よく聞き、言うべき
>ことは大きな声で言う」を表している。安心・安全な暮らしのためには、庶民の
>処世訓はこちらに変えた方がよさそうだ。

読んで納得できる本当に良いことを書いています。ただし、理想を書くだけでなく、良いことがきれい事で終わらないよう、ぜひ「逆さ三猿」を実践していただきたい、と願ってやみません(笑)

15 iiojyun 2007/10/23(火) 午後 0:58
(続)この信頼の原則は、過失処罰の範囲を合理的に制限する意図のもとに展開され、
とくに、被害者側に過失があったために結果が発生したような場合に(本件がそうです)、
刑法では過失相殺が認められないということから、被害者のいかなる過失も計算に入れなければならないということになれば苛酷な結果を招くという考慮から生じたもので、これを過失の相殺ではなく「危険の分配」として構成するわけです。

16 iiojyun 2007/10/23(火) 午後 1:18
(続)この信頼の原則が交通事故判例のリーディング・ケースとなった事案は、
交差点で右折しようとした車が中央付近でエンストをおこし、再び発車しようとしたところ、右側から、他の車両が中央線をこえて突っ込んできたために衝突したものです。
最高裁は、このような場合には、
「自動車運転者としては、特別の事情のない限り、右側方からくる他の車両が交通法規を守り自車との衝突を回避するための適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足りるのであって、
本件被害者の車両のように、あえて交通法規に違反し、自車の前面を突破しようとする車両のあることまでも予想して右側方に対する安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当」
だとして、被告人を無罪だとしたのです(1966年S41年)。
その後、最高裁はこの原則の適用を拡大し、たとえ被告人の側に交通規則違反がある場合であっても、信頼の原則の適用による後方安全確認義務の免除がありうるとしました。

17 iiojyun 2007/10/23(火) 午後 1:33
(続)白バイ運転者の過失についてですが、
道路交通法70条の
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ばさないような速度と方法で運転しなければならない」
と規定された安全運転の義務を怠っていたとみられる。
事故現場となった、公道のこういう形状の交差点において体験型・実践型の追跡追尾訓練を行ったことには、そもそも無理があったのでしょう。
具体的には、白バイの速度が問題となります、停止中のスクールバスを発見してから衝突する前に、何故に停止できなかったのでしょうか。
白バイの速度と停止距離はどうであったのでしょうか。

18 iiojyun 2007/10/24(水) 午前 8:51
(続)白バイの速度は、時速100qぐらいあったのです。急流入してきた白バイの直後を運転していたBさんが公判で証言しています。
「http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/1340823.html」

19 iiojyun 2007/10/24(水) 午前 9:22
(続)白バイの制動距離(ブレーキが効き始めてから止まるまでの距離)から、停止距離(危険を発見してから止まるまでの距離、本件では停止中のスクールバスを発見してから止まるまでの距離)を検討しましょう。
一、【タイヤと路面の摩擦係数(μ)】
乾燥したアスファルトで、μは0.75〜0.80。
乾燥したコンクリートで、μは0.75〜0.85。
・・06年3月3日、春野町、国道56号の事故現場の路面は乾燥していたので、μを0.8として計算します。
二、【時速60qと時速100qの停止距離】
空走距離(危険を発見してからブレーキが効き始めるまでに進む距離)+制動距離=停止距離です。
60q/hで、空走距離17m+制動距離18m=停止距離35m。
100q/hで、同じく28m+49m=77m。

20 iiojyun 2007/10/24(水) 午前 9:42
(続)事故当時、白バイもそうであったが土佐市方向から進行する場合、中央分離帯に植木があって見通しはよくなかった。
そうであれば尚のこと白バイには安全速度で進行する注意義務があったのです。

・・警察・検察が主張し高知地裁(片多康)が追認した白バイ速度を60/hと仮定した場合、35m以上前方から停止中のスクールバスを発見していたのですから(これは立証可能でしょう)、衝突死することはなかったのです。
まして白バイ運転者は練達の運転やブレーキング技術を身につけていたのです。

21 littlemonky737 2007/10/24(水) 午前 10:02
>iiojyun様
いやぁ いつもいつもフォローしていただきありがとうございます。
ホントこれからもよろしくです。

22 iiojyun 2007/10/24(水) 午前 11:07
(続)・・次ぎに、白バイの速度は100q/hであるとした場合(これはB証言や住民の話などから間違いないでしょう)、
停止しているスクールバスを77m以上の手前で発見していればバス直前で停止可能、そうでなければ停止不可能です。以下に分けて検討しましょう。
1、白バイ運転者が77m以上手前で発見していたと仮定した場合、
(a)ブレーキングとハンドル・バンク(バイクと身体を一体にして傾けること)操作でバスを回避する技術を試みようとした。
(b)ハンドル・バンク操作でバスを回避する技術に挑戦しようとした。

23 iiojyun 2007/10/24(水) 午前 11:35
(続)2、白バイ運転者が77m以上の手前で停止中のスクールバスを発見していなかったと仮定した場合、
(c)前方の交差点において右折待ちの大型車が停止中であることを予測していたが、
1の(a)と(b)の技術を試みようとしていた。
(d)大型車の停止中を予測していなかった。

・・いずれにしても、白バイ運転者は衝突死について過失は極めて大きいのではないでしょうか。
(もし仮に白バイがスクールバス側面に真正面から衝突したとするならば、バスの中学生たちも負傷していたかも知れないのです)。

24 SQ300 2007/10/25(木) 午前 8:50
はじめまして。
blogやのKSBの映像を拝見しました。
裁判官は、法廷の場で改めて、証言や証拠を吟味すべきだ、と言うのが率直な感想です。
確認しておきたいことがいくつかあります。もしお分かりでしたら教えてください。
1.白バイの走行速度
>白バイの速度は、時速100qぐらいあったのです。
>急流入してきた白バイの直後を運転していたBさんが
>公判で証言しています。
この「100km」という「数値」は、Bさんの証言内容
http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/1340823.html
「自分の車の速度と比較した上での私の感覚です」
を読んでみても、やや根拠が希薄と言わざるを得ないと思います
裁判官としては、「(速度の)目測訓練をしている人間」の証言と、そうではない一般人の証言のどちらを信用するか、という二者択一を迫られれば、前者を採用しやすいのでしょうし。
「白バイの走行速度は約100km/hであった」ということを裁判官が認めざるを得ないような形の証拠は存在し得るのでしょうか。(もしあったらとっくに提出されているのでし
25 SQ300 2007/10/25(木) 午前 8:51
(続)2. 衝突時の白バイの速度
検察は、「衝突時の速度は28〜54km/h」という、科捜研の技官の算定を採用して主張しているのでしょうか?
この技官の算定の内容は、
1. バスのスリップ痕から、バスは事故時時速15km/hであったと推定し、その前提の上で
2. 白バイの実物の見分と、バスの写真の状態から判断した損傷の程度を評価して得た
という理解でよいでしょうか?

この算定は妥当なのでしょうか?
もし、白バイが100km/h程度で走行していたのであれば、衝突時の速度は「28〜54km/h」よりも速かったのではないかとも考えられます。
白バイ、バス双方の損傷の程度から考えられる「衝突時の速度」は実際のところどのくらいなのでしょうか?この点については、科捜研以外で鑑定することはできないのでしょうか?
また、白バイのスリップ痕については評価していないのでしょうか?
それともABSの働きによって白バイのスリップ痕は存在しなかった、ということになっているのでしょうか?
26 SQ300 2007/10/25(木) 午前 8:56
(続)3. 目撃した白バイの速度
別の白バイの隊員の証言では「衝突地点から55m向こうを自分がいる方向に向かって走行してくる白バイの速度を60km/hと目測した」ことになっています。(第2回公判傍聴録)
このとき、目撃した隊員の白バイは何km/hで走行していたのか、検事との間でやりとりはなかったのでしょうか?
白バイ隊員は対向車線を向かってくる車両の速度も的確に判断できる目測訓練を積むのかもしれませんが、仮に自分が60km/hで走行していたならば、事故を起こした白バイは60+60=120km/hの速度で見えるはずですし、もし事故を起こした白バイが100km/hで走行していたならば、 100+60=160km/hで見えるはずです。
40km/hと80km/hの違いは一般人でも感覚的につかめそうです。しかし目測訓練によって、(自分の速度とあわせて)160km/hではなくて120km/hであったとものの数秒で確信できるまでになり得るものなのでしょうか。。。
このあたりが、目撃白バイ隊員への反対尋問でなされていたのかどうかがわかるとありがたいです。
27 iiojyun 2007/10/25(木) 午前 10:23
SQ300さん、どうも。
事故は一瞬の出来事ですから衝突地点や相手をどこで見たというような瞬間的事象に関する証言は、たやすく信用出来ないと言われています。
まして、《衝突時の速度》に関する目撃証言はほとんど信用できないでしょう。
・・となると、最も近くで見た人の証言がより信用力があるでしょう。
本件ではB証言やスクールバスのすぐ後を追尾する車で見ていた学校関係者の証言が、55メートル離れた地点から見た白バイ隊員の証言よりも信用力があるでしょう。
それに加えて、スクールバスに乗っていた二十数名の生徒が、バスは停止していたと言っているのです。生徒達には嘘を言う理由もメリットもないのです。
衝突白バイの速度は60q/hであると証言した白
バイ隊員には、
同僚をかばいたい、つまり、同僚の過失を少なくしたいという理由と警察組織の中で生きて行きたいというメリットがあります。

28 iiojyun 2007/10/25(木) 午前 10:29
(続)ですから、白バイ隊員の証言を信用した高知地裁の片多康という裁判官は愚かと言えるのではないでしょうか。

29 littlemonky737 2007/10/25(木) 午後 0:00
> SQ300
コメントありがとうございます

続2の科捜研の算定の前提は「バスは動いていた」なのです

白バイはVFR800P ABS付きと法廷で証言されています。白バイのブレーキ痕はありませんでした。ただし、転倒時の「スリップ痕」はありました。もちろん蒸発しましたが・・・

続3の目撃証言

証言の中で彼は自車の速度を50〜55km/hとしています。
公判は限られた時間のなかでおこなわれます。
白バイ隊員の証言への反対尋問は十分なものとはいえませんでしたが、「速度の目測は訓練をつんでいるとはいえ無理だ」とは主張しています。

地裁判決後、現場で彼の目撃証言通りにバイクを走らせたのですが、彼の目撃位置からは対向してくるバイクは中央分離帯の植樹で見えないという結論にいたっています

>iioさん
お力添えをお願いします。詳細は今日の新規投稿「署名活動開始」にてをご覧ください。

30 SQ300 2007/10/26(金) 午前 1:02
iiojyunさん、
コメントありがとうございます。

>・・となると、最も近くで見た人の証言がより信用力があるでしょう。



>ですから、白バイ隊員の証言を信用した高知地裁の片多康という裁判官は
>愚かと言えるのではないでしょうか。

おっしゃることはとてもよくわかります。
しかしながら、裁判をひっくり返すためには、何かもっと客観的なものがないと難しい状況のように思います。

飛行機のフライトデータレコーダのように、衝突・停止するまでの速度が自動記録されるようなシステムでもない限り、速度についての客観的な証拠というものはあり得ないのでしょうかね、バイクの場合。。。
そうだとしても、科捜研以外のところで鑑定してもらうことはできないものなのでしょうか?
31 littlemonky737 2007/10/26(金) 午前 1:12
> SQ300 さん
その辺りは既に手を打ってあります。
今後のお楽しみと言うことで、しばらくお待ちください。

32 SQ300 2007/10/26(金) 午前 1:15
littlemonky737 さん、コメントありがとうございます。

>(白バイ隊員の)目撃証言
>証言の中で彼は自車の速度を50〜55km/hとしています。

情報ありがとうございます。そうすると、相対速度110〜115km/hと目測したということなのですね。

>地裁判決後、現場で彼の目撃証言通りにバイクを走らせたのですが、
>彼の目撃位置からは対向してくるバイクは中央分離帯の植樹で見えない
>という結論にいたっています。

これは、littlemonky737 さんご自身がおやりになって得た結論ですか?
(済みません、信用していないわけではなくて、どなたか別の人が出した結論なのかどうかを知りたいだけです)

それから、バスがレストランから道路に出ようとする地点において、白バイがやってくる方向(土佐市の方向)の見通しはどうなのでしょう?少しカーブしているようなのでさほど見通しはよくないように想像するのですが、実際にはどのくらい遠くが見通せるカーブなのでしょうか?(白バイから見ると、長い直線のあとゆるく右カーブして交差点に至るわけですよね?)
33 SQ300 2007/10/26(金) 午前 1:17
littlemonky737 さん、投稿が前後してしまいました。

>その辺りは既に手を打ってあります。
>今後のお楽しみと言うことで、しばらくお待ちください。

承知しました。お待ちしています。
34 SQ300 2007/10/26(金) 午前 1:27
自己レスです。

http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/6860133.html
これを見ると、カーブ+刈り込みされていない植木によって、バス運転手から白バイは見にかった可能性が高いように思います。ただし、乗用車とバスでは運転台の高さが違うので、この写真とはやや異なるのかもしれませんが。。。
35 littlemonky737 2007/10/26(金) 午前 1:33
了解です。
私のブログをよく読んでいただいていることはつたわりました。
申し訳ないのですが、私も仕事があり、また10.30高裁判決以降に向けての行動もありますので、今後すばやいレスは出来ないと思います。ご了承願います。

36 cop*e*fish*23 2007/10/27(土) 午前 2:50
>2007/10/24(水) 午前 9:22 [ iiojyun ]

>一、【タイヤと路面の摩擦係数(μ)】
>乾燥したアスファルトで、μは0.75〜0.80。
>乾燥したコンクリートで、μは0.75〜0.85。

あなたがお書きの摩擦係数は「静摩擦係数」です。
静止している物体と静止している物体の間に働く摩擦係数です。

今回の計算には、静止している物体と動いている物体の間に働く摩擦係数である「動摩擦係数」を使う必要があります。
一般的に動摩擦係数は静摩擦係数より小さく、タイヤとアスファルトの間の動摩擦係数は0.4〜0.5とされています。

37 littlemonky737 2007/10/27(土) 午後 8:31
>copperfish023さま
そうなんですか・・・科捜研は摩擦係数を0.7〜0.8。
事故鑑定士は0.6〜0.7としてスリップ痕長より速度を算定しました。(違いは車重の違い?)
その他、私の知る計算式においては、乾いたアスファルトでは0.7〜0.8を適用しているようです。
静摩擦係数を利用する場合は「計算式」は違うのかもしれません。

38 iiojyun 2007/10/28(日) 午後 1:20
自動車の板金塗装業の人の見解を紹介します(「きっこのブログ」9月28日)。
バス、トラックを直している者から言わせると、時速60qで大型バイクがぶつかった程度では、事故写真の損害はありえない。
先月いすず観光バスGALA車種の乗降口側を修理した。特にバスの角は固くできていて、柱を引き出す時は、車をチェーンで固定して、20トンの油圧で引っ張ってもびくともしない。
片岡さんのバスの写真は、先月直したバスと損害の程度が同じ位なのです。
しかし、そのバスの事故は、乗用車を4台も巻き込んで、うち2台は廃車になるほどの大事故だったそうです。
白バイが重いとはいえ270sがいいとこ。時速100q以上でないと、あれだけ潰すのは不可能だと思う。
そして、ぶつかる前にすでに転んで滑っていたのなら、さらにもっとスピードが出ていたと思う。

39 iiojyun 2007/10/28(日) 午後 1:28
(続)他の事も指摘されていますので、詳しくは「きっこのブログ」を読んでください。

40 ggg*2* 2007/10/31(水) 午前 9:23
当時現場に居た何人もの一般人の目撃証言を「信用できない」と決め付ける一方、
死んだ白バイ警官の仲間の証言は「信用できる」としてあっさり採用。
裁判所ってどういう場所なんだよ(笑)

41 tame_file 2007/11/1(木) 午前 10:00
後輪のスリップ痕は?
つまり、側道に近い、、
→見物人に近い。
こちらは、スリップ痕なしですか?

42 littlemonky737 2007/11/3(土) 午前 2:57
>tame_file様

検察の主張する衝突突地点は車道端から6.5mそのときの前輪位置は?m。ホイルベースは?mですから後輪位置は・・・・

もう限界・・最後の力は「日記」に残さなくてはいけないのですが、明日になると忘れそうなんで・・・以下衝突地点からの位置関係
衝突地点から7.5mで自歩道になります。
自歩道の幅は5m
バスの全長は約9m
12.5-9=3.5
バスの最後尾は自歩道と路側帯の境目から3.5mの地点にあります。
バス最後尾と後輪までの位置は2mくらいはあったと思います。その位置にはありませんでした。

そして考えてほしいのですが 路側帯の直前に後輪位置があれば「プロのドライバー」=大型2種保有者ならその辺り出どの程度の揺れ(段差の程度を考慮して)を想定する。・・・

限界です

またご質問ありありましたら よろしくです

43 littlemonky737 2007/11/3(土) 午前 3:01
追伸と補足と訂正

>バス最後尾と後輪までの位置は2mくらいはあったと思います。その位置にはありませんでした。

以上を訂正します。訂正記事は昼以降になると思います

44 littlemonky737 2007/11/3(土) 午前 3:40
日記を書いていたら目が覚めたので訂正です。

「バス最後尾と後輪までの位置は2mくらいはあったと思います。と言うことは路側帯から1.5mの地点、その位置にはブレーキ痕はありません。」

上の文章に差し替えてお読みください

45 littlemonky737 2007/11/3(土) 午前 3:46
>SQ300 さま
>これは、littlemonky737 さんご自身がおやりになって得た結論ですか?(10/26コメント)


かなり返信が遅れてすみません

http://blogs.yahoo.co.jp/zassou1954/12148162.html

この映像のカメラマンは私です

46 littlemonky737 2007/11/3(土) 午前 3:54
>ggg12z

それも 2審=高裁でこれだからね。

これだけ捏造(食品関係とかで)や冤罪が話題に上がっているのに・・・バカとしかいいようがない。

高松高裁は自ら「存在理由」否定した。
司法の「自殺行為」でしょう。

何処が法治国家?

ッて感じで ますます 寝れなくなるなぁ

47 SQ300 2007/11/3(土) 午前 5:05
littlemonky737 さん、ありがとうございます。
http://blogs.yahoo.co.jp/zassou1954/12148162.html
拝見しました。確かに、白バイA隊員が、A地点からC地点を見通せなかったに違いない、と結論づけてよさそうな映像だと思います。ありがとうございます。

同じページの一番下にある、事故を起こした白バイの再現映像も拝見しました。
スタートから20秒くらいのところでようやく白いバンが確認できます。このとき再現カメラのいる地点は交差点から何mくらい手前なのでしょう。(でもこのとき白いバンはまだ駐車場内ですよね)
白いバンが国道に入る地点を確認できるのが映像の22秒くらいのところだと思います。このとき再現カメラのいる地点は交差点から何mくらい手前なのでしょう。

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