6月13日 高知新聞朝刊(民事和解) 2008/6/16(月) 午後 10:17

 6月12日に仁淀川町議会に高知白バイ事故の和解案が議案として提出されました。
 その議案の提案理由の内容は後日、当ブログにてご紹介する予定です。

先ずは翌日、13日の高知新聞記事(地方版)をご紹介します。

以下 高知新聞記事

白バイ事故
仁淀川町1億円で和解へ
地裁勧告受け入れ方針
                        以上 見出し
 18年3月、高知市春野町の国道で県警交通機動隊の白バイと吾川郡仁淀川町のスクールバスが衝突し、隊員=当時(26)=が死亡、

 隊員の遺族が同町と元バス運転手に損害賠償を求めていた訴訟で、高知地裁がこのほど和解を勧告。同町は勧告に応じる方針を固め、遺族側に総額一億円を支払う関連議案を12日に開会した同町議会6月定例会に提出した。

 事故は、仁淀中学校のスクールバス(生徒22人、引率教員3人乗り)が国道56号線の飲食店から右折で国道に進入する途中で、右側から来た白バイと衝突し、隊員が死亡。

 遺族は同町と元運転手を相手取り、約一億五千7百万円の賠償を求め、昨年4月、同地裁に提訴していた。

 同地裁は12日までに「遺族に対する被害の回復、慰謝の措置を取ることが相当」とした上で「賠償額を検討した結果、町が原告に払う」とする内容で和解を勧告していた。

 藤崎富士登町長は「できるだけ早期に解決したいと思い勧告に従うことにした」と話した。

 遺族も和解に応じる方針という。

 元運転手は事故の形態や責任を争っており、今回の和解対象に入っていない。

                               以上

 一応 私の感想を書きますと・・・・

 ○事故の形が『国道56号線の飲食店から右折で国道に進入する途中で、右側から来た白バイと衝突し、隊員が死亡。』と書かれてますが、

 これは『警察の主張』であり、そうではないというのが片岡さんや私の主張です。
 
 シバタ判決(高裁)までの判決内容をあたかも確定した事実の如く書かれては・・・せめて『警察発表によれば・・・』とでも書いていただければとおもいますね。

 私達は、シバタ判決は証拠認定が不公平であるとして、最高裁に上告しています。
 また、そういった趣旨で『高裁差戻し』を求める署名活動をおこなっているところです。

 この記事にある『地裁の和解勧告』は5月23日に出されたものかと思います。

 この日 この訴訟は(原告と仁淀川町)と(原告と片岡さん)の二つの訴訟に分離されれています。 裁判官から『分離』が宣言されたあと、片岡さんの代理人と傍聴していた支援する会の人物は退廷しています。
 
 その後、法廷に残った仁淀川町にたいして、

 「遺族に対する被害の回復、慰謝の措置を取ることが相当」とした上で・・・・・

 と。勧告がされたものでしょう。

 何故か? 裁判官の口から上のような発言を片岡さんの関係者は聞いていないから・・です。

 4月の公判?(話し合い)では、片岡さんは裁判官から次のような事を言われています。

 「仁淀川町が求償権を放棄するといっているから、訴えの取り下げに同意してはどうか?」
 間違っても『1億円で和解することが相応」とは片岡さんは勧告をされていません。

 また、この台詞が『片岡さんへの和解勧告』・・とも判断していません。
 私は、訴えを取り下げることが和解とはいえないと理解しています
 『訴えの取り下げ』とは和解以前の問題で『裁判そのものがなかった』ことになるんじゃないですか?

 話を戻して、その時、片岡さん(正確には代理人)は、『支援する会に相談する』と返答をしています。

 実際 私は和解勧告がどの様な流れで行われるのか、全く知りません。
 ただ、想像するのに、裁判官の口から『和解勧告』という言葉が出るまでには3者(裁判官・走法代理人)の意見のすりあわせがあると思います。

 そのすり合わせが 3月の公判(話し合い)で完了し、4月の公判にて片岡さんに伝えられたんだなと判断しています。

 ・・・まぁ とにかくは 
 
裁判分離後の仁淀川町に対する和解勧告
であったことは間違いない。
 
 何故かって? 裁判が分離することなしに、一方の被告が片岡さんの同意なしに和解するなんてことはできないからです。

 高知新聞は限られた紙面でここまで説明は無理だったんでしょうな。(苦笑い)
 
 代わりに私が補足しておきました。

 
最後に
 『元運転手は事故の形態や責任を争っており、今回の和解対象に入っていない』

 とありますが・・・・実のところ、法廷では争っていない

 「争いたい」と主張したのみです。法廷になんら証拠等を持ち込んではいない。

 その主張の結果が「裁判分離」です。

 私の読みどおりなら6月20日『訴えの取り下げ』に双方(原告と片岡さん)が同意。もちろん、仁淀川町の和解も法的に成立となることでしょう
 
 6月20日 片岡さんは記者会見を開く予定です。

 報道の扱いがどうなるのか?

 これが 焦点かな。



 
 

1 littlemonky737 2008/6/16(月) 午後 11:31
仁淀川町議会に関する記事が『仁淀人』さんがUPしてくれています。

http://blogs.yahoo.co.jp/niyodojin/10327704.html

2 unk_5e 2008/6/17(火) 午前 0:00
「町が求償権を放棄するから、同意したら」って、町は誰に求償権を行使しようとしていたのですか。保険屋さんの仕事の仕方が一般人の理解を超えているということか。

3 littlemonky737 2008/6/17(火) 午前 1:27
役場が言うところの求償権の対象は片岡さんです。
片岡さんの当時の勤め先の会社は町とこういった事態を想定した内容の運行契約書を取り交わしてしていますし、事故の形態は『片岡さんの言うとおりだ」と議会で認めているわけですから、その契約の例外規定に触れることはない。よってタクシー会社に求償権を行使することは無理でしょう。

同様に片岡さんに求償権を行使することは法的に可能であっても、現実問題として行使することはないはずと読んでいたんですが・・・。

なのに なぜ 町の代理人はその様なことを申し出たのか?
町執行部の議会答弁を「知らなかった」のでしょう。

4 littlemonky737 2008/6/17(火) 午前 1:28
ちなみに、町と原告の和解が成立後、保険屋が賠償金を支払った後でも、当事者である片岡さんに求償権を行使するといったことは法的に可能のようです。
今回の和解(原告と町)には、裁判が分離されたので、町の求償権は片岡さんは関係ないものとなっています。(和解に先立ち訴えの取り下げがあった場合はですね)

そうでない可能性もあるわけですから、念のため、13日の議会にてある議員が質問したところ・・
『片岡さん、タクシー会社への求償権は行使しない』と町は明言しているようですね。

5 littlemonky737 2008/6/17(火) 午前 1:30
訂正

『行使しない』ではなく『放棄する』だったかな

6 urato0711 2008/6/17(火) 午前 7:52
一億円を支払った後に、保険会社が片岡さんに求償権を行使してくる可能性が法的にあることが問題になります。
岐阜県の水谷芳則さんが亡くなった水谷事件では、過失割合が100:0とされて、ご遺族に対して三井住友海上が、同社加入の相手当事者に支払った治療費・車両保険金などの求償権を行使してきて、事故形態を争って裁判になっています。
LM様、この辺はどうなるのでしょうか。

7 littlemonky737 2008/6/17(火) 午後 1:47
スミマセン 私の説明が足りませんでした

>>ちなみに、町と原告の和解が成立後、保険屋が賠償金を支払った後でも、当事者である片岡さんに求償権を行使するといったことは法的に可能のようです

と私が書いてますが
「求償権を行使することが可能」なのは仁淀川町のことです。

申し訳ありません

8 littlemonky737 2008/6/17(火) 午後 1:56
保険者(保険会社)は契約違反をたてに保険金を支払わないことはあっても、保険金を一旦支払った後に被保険者(片岡さん)に求償権を行使した前例は無いようです。

水谷事件においては、求償権を行使した保険会社と水谷さんの関係は保険者と被保険者の関係ではなくなんら契約関係にありません。

今回、同様のことが起きるとは考えにくいかとおもいます

9 littlemonky737 2008/6/17(火) 午後 2:06
補足

白バイが何らかの任意保険に加入しており、今回の事故で何らかの保険金を、ご遺族たちに支払っている場合はその保険会社から求償権を行使される可能性は十分に残ります。

また 保険に加入していなくても、愛媛の白バイ事故同様に、高知県(高知県警)から壊れた白バイの補償を求められる可能性はかなり高いでしょう

10 urato0711 2008/6/17(火) 午後 4:18
>LM様
ご苦労さまです、確認します。スクールバスの所有者は仁淀川町で、その町が共済組合(保険会社)と、バス運転者(この件では片岡さん)を被保険者として、保険契約を結んでいたという事でよろしいでしょうか。

11 urato0711 2008/6/17(火) 午後 4:38
>町と共済組合との保険約款の中に、この件のように事故で運転者が就業できなくなった場合の休業補償はないのでしょうか。

12 littlemonky737 2008/6/17(火) 午後 9:46
え〜〜 仁淀川町=保険契約者=掛金を支払う人
共済保険=保険者 =保障する人

保険は片岡さんに、ではなく、車両に掛けられているので、被保険者という前述の言い回しは適切ではないかも知れません。
まぁ 保険が掛けられている車両を運転するする人が被保険者という意味で、片岡さんは被保険者と表現しています。

俗にいわれる搭乗者保険?的な保障のことかと思いますが、ゲガなどならともかく、免許取消しによる休業補償はないでしょう。

その辺りを請求するなら・・・・・不当な免許取消しによる損害賠償請求を起こすしかないのですが・・・ねぇ・・・・

13 urato0711 2008/6/18(水) 午後 6:56
>LM様
町職員に関する規定に、職員がこの件のような事故で免許取り消しで就業できなくなった場合、6割の休業補償とかされる規定が、もしあるのであれば片岡さん救済のために「準用」できないものでしょうか。事故形態は片岡さんの言うとうりだと認めているのですから。

14 sa_tomita 2008/6/19(木) 午前 1:03
littlemonky737 様:
だいぶ勉強されておられる様ですね。
甘い考えを捨て、的確に状況を捉えてらっしゃる。

15 littlemonky737 2008/6/19(木) 午前 1:34
urato0711様

片岡さんの雇用先は○×タクシー会社です。町の職員ではありません。

そこまで想定した雇用契約書・・・これ自体 日本にはなじみのないものですが・・・は結ばれておりません。

sa_tomita様

ありがとうございます。実を申しますと生保保険関連の仕事で役所周りをしたことがあります。
ので
まるで素人とは思っていません。
損保の知識は。個人的に対人・対物の被害者または加害者としてお世話になっている程度の経験的知識
しかないところです。

さて 「甘い考え」とは何ぞや?

とお尋ねしたいと思います。

それを「捨てた」といわれるからには
私が持っていたということと理解しておりますが
後学の為ご教示いただきたいと思います。

民事で事実関係を争うことを目指したことを『甘い』とご指摘いただいたのなら・・・

返す言葉はございません

16 sa_tomita 2008/6/19(木) 午後 11:17
littlemonky737 様:

「甘い考え」。特に深い意味はありません。(^^;
もし気を悪くされた様でしたら申し訳ありません。

事故の当事者や関係者は感情的なものもあり、
法や判例、約款等を都合の良い様に解釈してしまいがちなものです。
現に私もそうでした。

それをここまで的確に危険を察知するには
かなりの量の勉強をしない事にはなかなか出来ないものです。
相当頑張ってらっしゃるんだろうな〜と思われます。

なるほど、保険関連の経験がおありでしたら、
飲み込みも早い訳ですね。

ブログ更新だけでも大変なのに、テレビや新聞のチェック、
下調べ等、大変なエネルギーです。感服いたします。

お体壊されない様、頑張ってください。

17 littlemonky737 2008/6/19(木) 午後 11:28
sa_tomita様

丁寧なご返信ありがとうございます。

最近 気が荒れていて・・・それが最近の文章に現れてしまってます。こちらこそ スミマセンでした。

いよいよ、明日、民事が終結を迎えます。

気になるのは 内容そのものよりも、どのような報道がされるのか・・・なんですが。

はてさて どうなることやら・・・・

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