山本事件 フライデー記事の概要 その2 2007/3/22(木) 午後 9:56

 
 前の記事の続きです

 松山家裁は当事者の供述と目撃者の証言を完全に無視し、捜査を鵜呑みにして少年に処分(有罪)を下したのである。

 この結果に納得のいかなかった少年の奥さんは、2週間以内なら「抗告」できると知り自ら調査した現場検証や目撃者の聞き込み結果をまとめて高松高等裁判所に申し立てた。
 
 それを受けた高松高裁は「原決定には重大な事実の誤認や処分の著しい不当がある」と厳しく指摘。
 松山家裁に事件を差し戻した。

 そして松山家裁は、06年3月30日「保護観察処分」という決定を取り消し、不処分(無罪)を決定した。

 高裁の決定分文

 「本件事故の一方の当事者が警察官であり、しかも、その職務執行中であったことを考慮すると(中略)警察官等捜査関係者作成の供述調書のみに基づいて、非行事実を認定することは、少年側に裁判所の中立性ないし公平性に対する疑念を抱かせかねないから、原裁判所の審判手続きは手続きの適正さを著しく欠いており、原決定には決定に影響を及ぼす法令の違反があると、言わざるを得ない。」

                                    以上

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