最終回 2008/6/21(土) 午前 3:07

 高知白バイ事故 民事関連記事最終回です  


 なんとか 高知地裁に行くことができ、記者会見に同席もできました。
 時間と体力の許す限り記事をUPしたいと思います。

今日の流れ

 11:00  高知地裁302号法廷にて仁淀川町とご遺族の和解成立
        
        その間 同地裁3F控え室にて片岡さん待機

 11:30頃 和解成立後、ご遺族より片岡さんへの提訴取り下げの書面が提出される。
        同書面に梶原弁護士押印
        片岡さんに対する提訴取下げ確定
        

 12:00  高知市内で片岡さん記者会見

 17:00〜 県内TV放送局各社 夕方のローカルで報道
        (報道内容の各社比較は後日)
記者会見の様子
 高知市内の記者会見会場には県内全ての報道機関が集まっていました。
 見慣れたお顔は、ちらほら・・・年度が変わったせいでしょう。

 ○記者会見に先立ち、梶原弁護士が『談話』として文書を配布。
 (全文は後ほど 要旨は片岡さんのブログにて)

 ○梶原弁護士 『談話』内容の読み上げと概略説明後に質問を求める

 ○とあるマスコミ 「訴えの取下げ」確定日時を質問
 ○梶原弁護士   '『5月23日』’と回答

 ○高知新聞    片岡さんのコメントを求める
 ○片岡      コメント
 ○高知新聞    コメント内容に対して質問
 ○片岡      コメントの説明
 ○梶原弁護士   補足説明

 この辺りのやり取りを21日付け高知新聞朝刊がどう扱うか
 ここが読みどころです。

 ○記者会見終了後、各社単独インタビュ−

  記者会見場内で、片岡さんにインタビューを求めたのは
  ★高知新聞
  ★さんさんテレビ
  ★他1,2社(申し訳ありません。初めてのお顔なモノで・・・)

 共通したインタビュー内容は片岡さんのコメント内容に関するものでした。

 ○これに同時進行で、この事件を初めて取材する記者達が梶原弁護士に質問・・(初めて取材する記者=この事件の内容を知らない記者達)

 ○12:35 時間切れのため記者会見場を退出

 ○退出後 さらに片岡さんに対して取材あり。
  取材を求めたのは・・・・
  ★RKC高知放送(新任記者)
  ★毎日新聞高知支社(新任記者)
  ★共同通信社高知支社(新任記者)


 上記3社の共通点は『驚き』か『関心』だと思います

 私もその3人の記者と言葉を交わしたが、この事件の予備知識が無いことが良くわかりました。念のため申しますが、これは決してイヤミや皮肉ではありません。

 先入観が無いというとは、私達にとって間違っても不利益では無いという意味です。

 この2年の流れを短時間に説明するは不可能なので、「関心があればネットで『高知白バイ事故』で検索してください。」との一言はつたえました。

 3人の記者はこのブログは知らなかったようです。
 少しばかり「う〜〜む」と思いましたが・・・・(苦笑い)

 でも 2CHのある一部で・・・町議会が和解承認後(6月13日以降)の雰囲気はしっていたようでしたが・・・・その上で、その3人の記者にはきちんとした取材をしていただいたと思っています。

 そんなこんなで全てが終わったのは13:00頃でした。
最後に
 片岡さんがどのようなコメントをしたのか?
 そのコメントをどのように報道するのか?

 片岡さんのコメント内容に関して、かなりの報道機関が関心というか、『真意』を知りたいと思ったのは間違いないでしょう。

 このことは片岡さんが帰宅した後 それも20:00頃、ある記者が片岡さん宅に電話取材をしたことからもわかります。

 おそらく、電話をするまでに、その記者はこの事件の内容を、先輩に聞くなり、ネットで調べて、把握してしたうえでの電話取材であったかと期待しています。

 その取材が記事になるかはどうかは別ですけど・・・
コメントの内容は何か
 これが、このブログの常連さんの関心ごとと思います。
 そして 高知新聞の質問内容も同様だと・・・

 録音してありますので、それを聞いて頂き、それぞれにご判断いただきたいと思います。今しばらくご猶予をお願いします。

 

 一応 わかってくれる人にはわかる補足説明??をしておきます。

 片岡さん・支援する会・そして私にとって、今回の民事裁判は事実関係を争う場であったわけです。

 刑事における地裁カタタ判決、高裁シバタ判決があのような審理で終わった以上は・・また、上告している最高裁は事実関係を争う場ではないとされる以上
は、残された場は民事法廷でしかありません。

 今回の民事裁判において事実関係を争いたいとした目的は、損害賠償金や過失割合を争うためではありません。

 事故の責任を争うためではない

 真実を訴えるために、事実関係(ブレーキ痕・目撃証言等)を争う

 民事はその場でしかなかった。

 しかし、今日、その場が無くなってしまった。
 
 その思いが片岡さんのコメントに出たってことです。

 
 
 それを どう報道するか?
 これは もう 民事裁判を離れたことですから・・・

 『民事の流れ』は最終回とさせていただきます


 限界です

 寝ます

 これからもよろしくお願いします。
 
 

 
 

1 ブルちゃん 2008/6/21(土) 午前 4:28
冤罪は恐ろしいものです。

2 urato0711 2008/6/21(土) 午前 7:09
真実を訴える、ブレーキ痕・目撃証言などの事実関係を争う場として、高知県(県警)に対して片岡さんが損害賠償請求の裁判を起こす手がありましょう。
・彼は捏造やカタタ・シバタ裁判の結果に、
権力はここまでやるのか、今にも警察が自分を殺しに来るのではないか、とご自身の恐怖感を語っています。精神的苦痛は甚大なものがありまして、2年数ヶ月に渡るこの精神的損害の慰謝料請求権が発生していましょう。
・事故捜査の捏造の結果、片岡さんは運転手の職を失い収入の道を断たれ、これまでに新聞配達、測量助手、パートをしながら貧窮の生活をしてきました。一方では、裁判費用、最高裁へ署名を持参した上京の旅費、事実を訴える署名や講演に要した費用など出費も多大なものとなり、経済的損害も多大なものになっています。この経済的損害の賠償請求権が片岡さんに発生していましょう。

3 urato0711 2008/6/21(土) 午前 7:31
民法709条は、
「故意又は過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定。
故意又は過失(?)によって、片岡さんの権利を侵害した高知県(県警)は、これによって生じた彼の精神的損害と経済的損害を賠償する責任があることになりましょう。
民法724条は、
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時より3年間これを行わなかったときは、時効によって消滅する。
不法行為の時より20年間を経過したときも、また時効によって消滅する。」と規定。

4 urato0711 2008/6/21(土) 午前 11:59
最高裁から破棄差戻しの刑事判決が出たとしても不法行為の時効後に出された場合(差戻し審での証拠調べや審議が100%十分に行われるという保障はありませんので、特にシバタ類似の裁判官が担当した場合)、
また破棄自判や上告棄却であった場合に、事実関係を争う場を失うことになりかねません。
・これまでに証言、ブレーキ痕、写真、バイクやバスの構造と特性など、専門技術的な知識・知見が、再現実験による鑑定書その他が、蓄積されています。

5 kage6rou 2008/6/21(土) 午後 2:00
>蓄積された証言や証拠は活かしたいものやのう。

6 urato0711 2008/6/21(土) 午後 2:08
>民法722条は、
「第417条の規定は不法行為による損害の賠償にこれを準用する。
A被害者(この場合片岡さん)に過失があったときは、裁判所は損害賠償の額を定めるに付きこれを斟酌することができる。」と規定。
民法417条は、
「損害賠償は別段の意思表示がないときは、金銭ををもってその額を定める。」と規定。

7 urato0711 2008/6/21(土) 午後 3:12
>東京都日の出町の下川正和さんが、息子の浩央(ひろなか、26歳)さんが、98年に熊本県の国道で亡くなった交通事故の実況見分調書に捏造があるとして、熊本県に対して損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こし事実を争っています(スパモニ5月28日)。この裁判が参考になると思います。

8 littlemonky737 2008/6/21(土) 午後 11:56
> urato0711 様

いつもありがとうございます。

>被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時より3年間これを行わなかったときは、時効によって消滅する。

不法行為を知ったのは、地検でスリップ痕を示された時になるかな・・・よくわかりませんが。

事実関係を争う場として、「原審差戻し」以外に考えられるのは新たな民事法廷でしかない。
逆に言えば民事法廷なら真相究明を求めることができる。

それも 次回はこちらが「原告」として民事法廷に持ち込むことができる。

当然、被告たる『県』は反訴してくるでしょうが

せいぜい 愛媛と同じく白バイの損害賠償でしょう。
その時は 無条件で和解金を支払った共済組合の出番です。白バイの損害賠償はしてくれるでしょう。

その辺りは私はもちろん、片岡さん、支援する会も承知していることです。

でも、次の一手は・・・意外な処からやれるんではないかな? と考えています。

その辺りは、私の腹の中にあるんですが・・・

9 urato0711 2008/6/22(日) 午前 9:26
>《民法724条の消滅時効の起算点》
判例(73年最高裁)を紹介します。1941年に軍機保護法違反で逮捕留置されたXが、取調べのYらに拷問(不法行為)され被害をうけた。この時Xは、Yが「石塚」性の警部補であることや容貌を知っていた。戦後に刑務所から釈放されたXは、62年Yに損害賠償を訴求した。
「民法724条にいう『加害者を知りたる時は』とは、…加害者に対する損害賠償が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を意味する」ものとした。

「Xは、釈放後もYの所在や名を知ることが困難であったところ、48年頃秋田県に居るらしいこと、また51年頃その名が『吉二郎』なることを知るに至り、札幌法務局人権擁護部に照会して、61年11月8日頃、Yが本荘市から東京へ移転したとの回答を受け、更に調査の結果、住所を突きとめ、Y本人に間違いないことを知ったという」(つづく)

10 urato0711 2008/6/22(日) 午前 9:41
「Xは、この時に加害者を知ったものというべく、それから3年以内である62年3月7日に本訴を提起したものであるから、Y主張の消滅時効は未だ完成していないとした原審の判断は、正当である。」(判例要旨)とした。
>LM様、この判例でいけば(判例変更があれば別ですが)、片岡さんが地検で『ブレーキ痕』写真を見せられた時より、もう少し後の日になるかと思いますが。弁護士に確認願います。

11 urato0711 2008/6/22(日) 午後 1:39
>各個人に対して訴求する場合には、その個人の姓名、名前、住所、容貌を知ったときが、『加害者を知りたる時』となり時効起算点となるのでしょう。

《損害の範囲とその認識との関連》
判例(最高裁1967年)は、
「被害者が不法行為に基づく損害の発生を知った以上、その損害と牽連一体をなす損害であって当時においてその発生を予見することが可能であったものについては、すべて被害者においてその認識があったものとして、民法724条所定の時効は前記損害の発生を知った時から進行を始めるものと解すべきではある」とした。
・『損害』は未払いの治療費や将来生ずべき逸失利益でも差し支えない。支払うべき債務が発生しておれば足りる。

12 urato0711 2008/6/22(日) 午後 2:33
判例(04年最高裁二小)は、
「『損害及び加害者を知りたる時』とは、被害者において、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下にその可能な程度に損害及び加害者を知った時を意味し(73年最高裁)、
同条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう(02年最高裁)」とし、

遅くとも後遺障害の症状固定という診断を受けた時には、
「本件後遺障害の存在を現実に認識し、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に、それが可能な程度に損害の発生を知ったものというべきである。」とした。

13 urato0711 2008/6/22(日) 午後 2:50
>《時効の中断》
民法147条は、
「時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一、請求
二、差押え、仮差押え又は仮処分
三、承認」と規定。
・請求は裁判上の請求をする必要がある(149条「裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。」
・承認の例として権利行使の相手に「債務を認める」旨の書面を書いてもらう、など。

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