自賠責のお話(改訂版) 2008/9/4(木) 午後 8:39 |
高知白バイ事故において、スクールバスが加入していた任意保険会社(全国自治協会共済保険)が請求していた自賠責の保険金支払いが拒否されているお話です。 拒否した理由は[無責]。つまり 自賠責会社としては損害賠償の責任はないと判断しているわけです これによって共済保険は7000万円(共済)+3000万円(自賠責)=1億円の計算がくるって全額を共済保険が支払う可能性が出てきました。 自賠責が無責であるとして保険金の支払いを拒否する場合の原則が三つあります これを無責の三原則と言います 詳細はこちらから→http://www.senryaku.info/jiko/syougai_hoken_zibaiseki_15.htm 自賠責はこの死亡事故の原因はバス運転手の片岡晴彦の過失によるものではない と判断を下しているわけです 事故形態を調査したのは東京第一自賠責損害調査事務所 そして それを受けて現時点で支払いを拒否をしている損保はニッセイ同和損保 最高裁で実刑が確定した片岡晴彦さんに過失がない。 このような自賠責の判断は前代未聞 保険業界の関心が高いのも当然です。 '''もっとも最高裁判断を盾に共済保険は『支払い』を要求してくるのは間違いないでしょう。''' しかし、最高裁の判断と言っても、一審、二審の事実認定をそのまま認めた形になっているわけだが、その事実認定を損保会社としては認められないからここまで引っ張ってるわけですから、支払請求が来たらきちんと事実関係を争ってもらいたい。 「この件は簡単には支払えない」 「ニッセイ同和損保本社」を9月1日に訪問した片岡晴彦さんに対し応対に出た担当者はそう話した。 ニッセイ同和損保はコンプライアンスを是非とも大切にしてももらいたい。 刑事裁判の影響をある程度受けるのは致し方ないかもしれないが、その刑事裁判が保険金支払いの重要な用件である事故形態を科学的に検証したものかどうかをよく考えてもらいたい。 刑事事件の判決に無条件に従い、支払うことは認めない。 ニッセイ同和損保は保険金支払いに関して共済保険から再請求があった場合は'''民事'''で争うべきでしょう 是非ともそうしてもらいたい 〔改訂前の記事は誤解を受ける部分が多々ありましたので訂正し再掲載しました LM737〕 |
1 | kochi_udon | 2008/9/4(木) 午後 9:24 | 一切払わないなどという結論になっているとは夢にも思っていませんでした。 当然ながら刑事裁判の結果を知った上での英断。自らの調査に自信を持っての 決定でしょうから真実をきちんと見出したという事ですね。 請求する側はこれまた自信があれば請求し民事提訴までするのが当たり前。 そして払う必要がないと決定した損保会社も争って当然です。 どんな形であれ刑事裁判で隠された真実が明らかになる可能性ができました。 両者で徹底的に争って欲しいものです。 |
2 | littlemonky737 | 2008/9/4(木) 午後 10:07 | http://www.senryaku.info/jiko/syougai_hoken_zibaiseki_15.htm 上記リンク先が無責の3原則です。 kochi udonさん 正確に書けば公式文書では最高裁判決では「留保」なんですが 9月1日現在で保険金の支払いはされていません。 さらに 正確に書けば ニッセイ同和の担当者は最後に片岡さんと支援する会会長高木さん、そして 事務局の農本さんを前にしてこういいました。 「まず 無理でしょう。」 私は その言葉を信じています。 |
3 | unk_5e | 2008/9/4(木) 午後 10:33 | 県警はどのような保険に入っていたのでしょうか。どなたか確認できないでしょうか。ことによると保険会社が今回の結果を誘発したことになるのでしょうか。 |
4 | kochi_udon | 2008/9/4(木) 午後 11:09 | LMさん、ありがとうございます。 それでは私なりの解釈ですが、無責の3条件を今回のケースで考えてみると、 @自己及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと 被告は車道を横切るにおいて必要とされる一時停止や安全確認等を行なっており 注意を怠った運転操作はしていなかったと考えられる。 A被害者又は運転手以外の第三者に故意または過失があったこと 被害者に過失があった。(例えば車両の損傷程度などから推測し制限速度をはるかに 超える高速走行をしていた可能性、及び充分な見通しがあるにも限らず停止や 回避操作をしていないことなどから脇見運転などの過失が考えられる) B自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと 当該車両は車検や定期点検および日常点検などの整備を行なっており またその記録書面を保有している。 おおむね、このような事由で支払いをしないという事でしょうね? |
5 | littlemonky737 | 2008/9/4(木) 午後 11:11 | 白バイの任意保険もバスの任意保険も同じ保険です http://www.zzjk.jp/kyousai2.html 正式名称は 財団法人全国自治協会の災害共済事業の自動車保険・・いんや自動車共済ということです わかり易く言えば、自治省の外郭団体で地方公務員しか加入できない「ニンイホケン」です。 簡易保険が民営化されましたので 最後の『親方日の丸保険」ということになるかと思います 談合の極み? やはり 「親方日の丸共済(保険)はコンプライアンスなんて関係ないから無条件で1億円払えるんです。 完全な私企業のニッセイ同和損保の今後に注目しましょう。 ニッセイ同和損保に応援お願いします |
6 | littlemonky737 | 2008/9/4(木) 午後 11:25 | kochi_udon さん コメントがかぶったようです その通りです。 口頭ではニッセイ同和損保は最高裁の判断を受けて自治協から再請求が来るのは想定しています。 まぁ 形だけ・・・茶番のような争いをニッセイ同和と自治協の自動車共済がすることになる可能性は小さくありません。 茶番ではないガチンコの争いをしてもらうためにはこの顛末をネットのを通じて皆さんに見ていてもらいたいと思います この高知白バイ事件の輪を広げてください ご訪問の皆様 よろしくお願いします。 ちなみに 被害者の過失10割未満でも5割=1500万円を払うのが 被害者保護を目的とした自賠責保険の存在理由です その自賠責がまだ保険金支払いをしていないということは・・・・ 被害者の過失が10割以上と言うことを意味するのです。 |
7 | jbh*2*47 | 2008/9/5(金) 午後 5:10 | ニッセイ同和損害保険(株) http://company.nikkei.co.jp/index.aspx?scode=8759 上場会社ですね。最低約60万円あれば、株主総会に出席できますね。 総会は来年の6月になりますが、買おうかな。発言権があります。 当然、他の株主よりねヘタな対応したら、意見が出ることは承知しているでしょう。 警察との茶番は難しい。ヘタすれば背任罪だ。株主のことを考えるでしょう。 |
8 | とほりすがり | 2008/9/7(日) 午後 1:20 | >わかり易く言えば、自治省の外郭団体で地方公務員しか加入できない「ニンイホケン」です。 これは地方公務員個人が加入できるわけではなく、 地方公共団体が加入する共済事業ではないですか? 分担金は税金ということになりますね。 |
9 | 地方公務員です | 2008/9/7(日) 午後 2:14 | 私も地方公務員で、共済組合の方で共済保険に加入していますが、私の任意保険とはちがうのですか? |
10 | 鉄 | 2008/9/7(日) 午後 2:27 | とほりすがり様 ご指摘ありがとうございます。 どうやらLMの旦那の早とちりのようです。 今回の警察。仁淀川町双方の任意保険のHPを見るとこう書いてました。 共済委託できる自動車 【1】 委託団体が管理・使用している自動車。(借上げ車を含みます。) 【2】 管理・使用している間の損害を負担する条件で、特定の行政目的遂行のために借り上げた民間保有の自動車。(消防団員が火災現場に駆けつけるときに使用する団員所有車など。) 契約できるのは地方公共団体だけで、個人としての契約は無理のようです。 地方公務員様 職員が個人的に加入できる職員共済?てんですか、その自動車共済保険とは別物のようですね |
11 | 鉄 | 2008/9/7(日) 午後 2:35 | ってことは、とほりすがりさんのご指摘の通りに、掛金つまり共済分担金は私達の税金ってことになりますね。いい情報です。 ありがとうございました。 |