事実関係却下? 2008/4/23(水) 午前 1:00

 次回 民事公判は5月23日


 これだけです。

 和解案詳細が確認できましたが、その内容はかけません。

 しかし 被告内輪話(片岡さんと仁淀川町の関係)は書けそう。

 
 
民事法廷において事実関係を争うとした片岡さんの主張は却下ラシイ・・
 今回の却下はシバタ判決と同じものとはいえない。
 最高裁判例に基づいたものです。(ラシイ)
 
 このあたりを書くには原告のプライバシーに差し障りは無いだろう。

 高知地裁に4月に民事提訴され、被告の仁淀川町と片岡さんが連名で『答弁書』を提出したのが07年5月

 その答弁書の中に「事故の形態は争わない」という文言が入っていた。
 
 これを『自白』って言うらしいです。

 まぁ 裁判官はその事故の形態を認める=スリップ痕の存在を認めるという自白の撤回を認めなかったということです。

 でっ疑問なのは。

 片岡晴彦さんがどうして『事故の形態は云々・・』と言うと答弁書の提出に同意していたのか?いや 知っていたのか?

 そして、仁淀川町はどうしてそのような判断を下したのか?
 その決定をしたものは誰?

 2名の被告の弁護士は梶原弁護士ではなくN弁護士。
 彼と片岡さんが初めて話をしたのが4ヵ月後の9月。

 N弁護士は何をしていたのか?
 片岡さんに相談もなく『答弁書』を作成し、提出したのか?

 疑問は尽きない。

 5月23日民事公判まで この辺りを書いていきます。

1 jbh*2*47 2008/4/23(水) 午後 1:30
一回、別の交通事故事件で、片多裁判官の裁判みたけれど、傍聴人は私一人。実質ほとんど密室裁判ですね。ボソボソと判決文を読んでいた。聞こえたのは、執行猶予という言葉だけ。ほとんど聞き取れない。検事(または副検事)は六十歳代くらい。何度も同じ顔ぶれでやってんでしょうね。「片多裁判官、よろしく頼むよ」てね。
最後に被告の人に聞いたけど「実際は少し違うんだけど」。まあ、執行猶予がつけば刑事上は同じことか。
それに裁判所の裁判が分るのは一般の者は当日になってから、本日の予定が掲示され、一週間の予定は総合受付の人に聞いても分らない。
傍聴人のいない実質密室裁判が、今日も行われているのか。
この民事裁判もそうて゛しょう。

2 kintaro 2008/4/23(水) 午後 9:38
裁判所って、いったい何のためにあるのだ!
3 jbh*2*47 2008/4/25(金) 午前 10:23
「事故の形態は争わない」
となっていますけど、保険会社との関係は、どうなっているのですか。
保険会社ぬきで裁判では、不自然だと思うんですけど。

4 littlemonky737 2008/4/27(日) 午後 11:43
保険会社はきちんと絡んでいます。

当初。片岡さんと仁淀川町の代理人のN弁護士は保険会社の顧問弁護士です(ラシイ)

5 sa_tomita 2008/4/28(月) 午前 0:46
保険会社の弁護士って、お客さんの為にじゃなく、
保険会社の利益の為にしか働かないです。

結局のところ、弁護士も保険会社は味方にはなってはくれません。

本人同士の示談なら、本人が納得しない限り、
保険会社の言いなりになる必要は無いけれども、
裁判の判決が出ると、そうも行きません。

保険会社は裁判には弱いです。裁判の判決には逆らいません。

実際にお金を出す保険会社がOKするのだから、
もうどうにもならないです。

6 littlemonky737 2008/4/28(月) 午前 1:53
その保険会社が事実関係を争わないまま民事を解決しようとしている。

今回の相手の民事提訴は
>裁判の判決が出ると、そうも行きません
という保険会社にとっての形つくりとしか思えない。

十分に疑いのある事実関係を争わないまま、判決に従うなんてのは業界の常識ではないでしょう。

判決や和解勧告でお金を払えといわれたのならいざ知らず、答弁書の段階から『事故の形態は争わない』ってのは不自然。

答弁書がでたのはカタタ判決前、KSBの報道前、
このブログの訪問者数が20人前後の頃です。

仮に警察相手の訴訟の際はそういった裏の慣例あったとしても、はいそうですかとは言えない。

私はご遺族にお金を支払うなと言っているのではありません。

7 littlemonky737 2008/4/28(月) 午前 1:55
続き

もし 今回の和解勧告なり和解案が下記のとおりならなんらこのようなブログでかくことはないのですが・・・

原告は両被告に対する提訴を取り下げる。
(その代わりに今回の和解案にある金額を示談金として支払う)

保険会社が裁判所の命令以前からお金は払うといっているんですから、仁淀川町は刑事被告の片岡さんを守るべきじゃないのか。

町長は公式な場で『事実関係は片岡さんの主張通りと思う』と発言しているんですから

片岡さん自身がよく口にするのは、「きちんと事実関係を審理して欲しい。」だけ。

最高裁ってのは事実関係を争う場ではないというイメージが出来上がっています。

で 民事法廷が最後の場なんです。

話が返信になってませんね

私が一番言いたいのは

保険会社の顧問弁護士であろうが誰であろうが、片岡さんの代理人を引き受けた時点で、片岡さんの意向を尊重しなくてはならないだろう。
と言う意味で N弁護士の所属先を公表した次第です。

はっきり言えば 弁護士は誰の利益を最優先しなくてはならないのか?

ってことです

8 littlemonky737 2008/4/28(月) 午前 2:12
>話が返信になってませんね
この返信ってのは私の返信がsa_tomita様のコメントに対して

「話が返信になってませんね」

ってことです。念のため・・・・

9 littlemonky737 2008/4/28(月) 午前 2:16
>今回の相手の民事提訴は
>>裁判の判決が出ると、そうも行きません
という保険会社にとっての形つくりとしか思えない。

↑は「保険金を支払う口実作りだ」と解釈されても構いません。

勿論警察関係者には別の意図があってのことと思います。

10 godaisan08 2008/4/28(月) 午前 9:00
〉民事が事実関係を争う「最後の場」になるかも知れない、同感です。

11 sa_tomita 2008/4/29(火) 午後 11:54
littlemonky737 様:

>という保険会社にとっての形つくりとしか思えない。

形つくりというか、保管会社の支払担当者(又は弁護士)
の立場ではないかと思います。

担当者は常時100件近くの案件を抱えています。
一つでも早く示談して案件を減らしたいところです。

被害者から請求された金額をそのまま払ってやれば
すぐに示談出来て仕事が速く片づきます。

しかし上司が決済の印を押してくれません。
「もっと値切れ」と書類を突き返されて終わりです。
下手すれば左遷されて飛ばされてしまいます。

しかし裁判の場合は、判決文を書類に添付して
回すだけで会社は素直にお金を出してくれます。
担当者には責任もかかってきません。

支払担当者もサラリーマンでしかないのです。
雇われ弁護士の場合も似た様なもんだと思います。

12 sa_tomita 2008/4/30(水) 午前 0:03
>形つくりというか、保管会社の支払担当者(又は弁護士)
>の立場ではないかと思います。

「保管会社」ではなく「保険会社」でした。
失礼しました。(^^;

13 sa_tomita 2008/4/30(水) 午前 0:15
littlemonky737 様:

>保険会社の顧問弁護士であろうが誰であろうが、
>片岡さんの代理人を引き受けた時点で、
>片岡さんの意向を尊重しなくてはならないだろう。

自分で探してきた弁護士ならそうしてくれるかも知れません。
しかし相手は雇われ弁護士です。

「そこまでしてやって何のメリットがあるか」
と考えると思います。

この弁護士は常に交通事故の裁判ばかりやっていると思います。
下手に裁判に逆らって裁判官を怒らせると、
次の裁判で目の敵にされるかも知れない。

お客の保険会社から
「なんて事をしてくれたんだ!」と、
お叱りを受けるかも知れない。

奴らは自分らの事しか考えていません。
奴らを信用しない方がいいと思います。

14 littlemonky737 2008/4/30(水) 午前 0:37
う〜〜む

じゃ 弁護士を信じた私にも責任があるってことになりますねぇ・・・

せめて 事務連絡くらいはして欲しかったです。

>お客の保険会社から
「なんて事をしてくれたんだ!」と、
お叱りを受けるかも知れない

私は逆の考えなんです。
N弁護士は保険会社の意向に沿って弁護活動ををしたとね。

所属の事務所の大きな顧客を怒らすわけには行かないでしょうから・・・

結果にはおなじことですが・・・

でも、まじめにするとかしないとかは別にしても、
明らかに片岡さんの不利になることをしているのは
信用するしない以前の問題ではないかな

と思います。

事実関係を争わないことが片岡さんの有利になると判断したなら、どんな弁護士であれせつめいしなくてはならないでしょう?

15 littlemonky737 2008/4/30(水) 午前 0:45
今回の民事裁判は当初より異常と感じたのは、もう片方の被告仁淀川町の態度。そして 選任した弁護士の態度。もう一つ その弁護士を紹介した保険屋の態度。この3点ですね。

裁判官よりも『味方』と信じていた3者の動きはどうなんだ?

ってところ。

16 littlemonky737 2008/4/30(水) 午前 0:50
まぁ 素人の集まりに何ができるか
となめられたんでしょう。

信じた俺が馬鹿だった

では終わらしたくは無いですね。

17 littlemonky737 2008/4/30(水) 午前 0:54
返信が前後します

しかし上司が決済の印を押してくれません。
「もっと値切れ」と書類を突き返されて終わりです。

逆ですよ

事実関係を争わないで払うってことは「金額の問題じゃない」ってことではないですか?

それ以上にその保険会社にとって大切なものがあったってことでしょう。

天下りでもいたんでしょう

それ以外に理由が想像できません

18 sa_tomita 2008/4/30(水) 午前 1:14
littlemonky737 様:

>事実関係を争わないで払うってことは
>「金額の問題じゃない」ってことではないですか?

判例によると思うのですが、
バスが動いていたか止まっていたかは
判例に違いが無かったのではないかと思います。
(過失割合に変化が無い)

確かそんな事をコメントしていた人がいたと思いますが、
反対論者として追い出されてしまった様です。

私が事故った時にもさんざん調べましたが、
そのような時間的なものは無かったと思います。

弁護士や支払担当者が判例データベースのCD-ROMを
持っているのですが、それを使って検索し、
より近い個別の判例を見つければ違ってくるかも知れません。

>天下りでもいたんでしょう

天下りはいるでしょうね〜。
共済ならなおさらいるでしょう。
その線もかなり濃いですね。

19 littlemonky737 2008/4/30(水) 午前 2:14
いや 鋭いですね

>(過失割合に変化が無い)

このブログの当初は私自身片岡さんの過失はある
と書いてました。(民事上の)

事故の事実関係とは動いていたか停まっていたかだけではないのじゃないでしょうか?

白バイが60km/hなのか?
本当に安全確認をしなかったのか?
見分調書に掲載された、バスと白バイの位置関係を証言した白バイのA隊員の証言内容は信用に値するものか?

一般的に交差点においてこのような事故が発生したら良くて8:2。片岡さんの8割過失ってことになります。

20 littlemonky737 2008/4/30(水) 午前 2:18
その過失割合を算定する資料は警察の見分調書でしょう。

その見分調書の一部、スリップ痕の由来が捏造であるとなったら、その算定資料となる見分調書の一部分のみが否定されるのではなく。すべてが否定されんじゃないのかな。

つまり、現場検証を一からやり直しってことになる。その上で 事故の事実関係を確定し。そこから過失割合の算定が始まる。そして判例の適用をする。

事実関係を争っても過失割合に関係が無いとは思えないですね。

もちろん、奇跡的にそういう事態となっても片岡さんの過失が「0」になるなんでおもってはいません。

県警はご遺族まで彼らの被害者にしてしまう気なんでしょうか?

21 sa_tomita 2008/5/5(月) 午後 0:38
littlemonky737 様:

警察の見分調書等は、警察から裁判所へ送付され保管されます。
閲覧出来る様になるまで3ヶ月か半年くらい掛かったと思います。
(うろ覚えですいません(^^;)

その為、保険会社は警察とは別に行動し、
当事者達から話を聞いて事故の形態や損害状況を調べ
過失割合算定や、賠償金額の予算を見積もります。

半年後、閲覧出来る様になってから確認しに行く事はありますが、
小さな事故の場合は見ない事が多いそうです。
今回は閲覧し、保険会社の方針転換があった可能性もあります。

22 sa_tomita 2008/5/5(月) 午後 0:39
(続き)
過失割合は基本の他に、加算要素として下記のものが10%ずつ上下します。
・前方不注意
・15キロ以上の速度違反、30キロ以上の速度違反の2段階
・合図せず・合図出遅れ
・赤信号直前黄色(黄色の期間の最後の方)
・相手車の明らかな先入
・見通しが良い場所
・大型車の右折(大型車は特に注意深く運転しなくてはいけないということ)
・相手が2輪車(2輪車は死亡事故につながりやすいため)
・右折時徐行せず
・早回り右折、大回り右折、直近右折
・転回禁止場所
・相手が初心者マークを表示(初心者保護義務)

しかし、立証するが面倒なあやふやなものは省いてしまう様です。
速度違反などは多くの人は少なめに言うので、追求しても嘘を突き通され
加算されない例が多い様です。
この辺り、私が体験した印象では結構大雑把な感じでした。

今回は大型車と2輪車という事が立証されているので、
有無を言わさず20%の過失が加算されてしまいます。

23 sa_tomita 2008/5/5(月) 午後 0:40
公判傍聴録を読み返していて気が付いたんですが、
第6回公判で裁判官から示談の進捗状況を聞かれた際、弁護士さんが、
「できる限りのことはさせていただくが、過失割合については過失0が前提となっている。」
とおっしゃっています。
http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/6424734.html

もしかするとこれは、「バス0:100白バイ」という意味だったのではないでしょうか?。
「バス100:0白バイ」の意味なら「いただく『が』」という否定的な言い回しはしない筈。
「できる限りのことはさせていただきます、過失割合も過失0が前提となっている。」
と言う筈です。

当初、保険会社は支払いを拒否していた可能性があります。
littlemonky737さん、保険会社の「言い回し」に騙されてはいませんか?。

24 littlemonky737 2008/5/6(火) 午前 0:28
刑事公判で『無実』を主張し、いっぽう 片岡さんは法廷外、つまり示談の段階では、ご遺族に『できる限りのことをしてやってほしい』と保険会社に申し入れをしています。正確には「していました」ですが・・・・

法廷においてこの片岡さんの『人のよさ』は不利益を生じることになるかもしれません。

しかし 示談の進捗状況を尋ねたカタタの意図は何なんだろう?もちろん、情状を汲む場合に示談が大きなうウェイトを占めるのは知っているが・・・

保険会社の『言い回し』ですが・・・仁淀川町と保険会社は片岡さんの前で『一芝居』うっているのは間違いないかな。

片岡さんの信頼を逆手にとった。
そうでなければ、こんな民事裁判にはならないと考えています。

支援者の同伴を求めた片岡さんを拒否していましたからね。

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