訪問者数10万人達成 2007/12/10(月) 午後 2:46

ありがとうございます。
おかげさまで訪問者10万人を突破です。

当初、警察に対する怒りを糧に書き始めたブログです。
そして、続けているうちに、この事故に関して沈黙の『県下の公器』。そして裁判所と「敵」ばかり作ってきちゃいました。

「敵」ってのは大袈裟なんですけれども、彼らに対して「どうしてこうなるの?」との思いは消えることもなく、書き続けました。

 今日、10万人を突破できたことは、KSBさんやテレ朝さん、雑誌社の皆さん。そしてきっこさんをはじめとするブログ仲間の支援のおかげであることはいうまでもありません。
 
 もちろん『10万人』の訪問者様のおかげです

 この雑多なブログをご訪問いただきありがとうございました。

 さて、

 年明け1月9日が上告の「理由書」?の期限となっています。
 マニュアル通りに審議官が審理をすれば、「上告の理由に相当しない」とされて『却下』。そして実刑確定、収監と事は流れていくのでしょう。
 
 法的に素人の私でさえ「上告の理由」が憲法違反だとか量刑違反だとかに厳しく限定されており、最高裁の審理に持ち込むことの大変さは承知しています。
 
その上告理由のひとつに『原判決が著しく正義に反する場合』というものが認められています。
 この上告理由が認められた例は聞いたことがないのですが、ここまできたら、私達、法の素人(=国民)にはこれしかないのではないでしょうか?

 私は素人なら素人らしく、片岡さん逮捕から始まった事件の裁判が『裁判と言えるものではない』ことを訴えていきたいと考えています。

 皆さんのご協力をお願いします。


 
うむぅぅぅ・・・・

 書いていうるうちにまた腹がたってくる。

 警察の保身から始まったこの事件を、高松高裁ですらも是正することができずに、それどころか「流れに棹をさす」状態。
 地元の有力メディアは沈黙ならまだしも怪しげな記事を流す。

 権力とマスコミが手を握るとこうなる、例え、結果的にそうなったとしても、こういう縮図が四国の高知であらわになってしまったのは事実。
 (ココマデ イッテ イイノダロウカ・・・)

 20数年前、RKCの「ズームイン朝」のなかで、レポーターが「ニッポンの高知」なんて連呼してしていたが、皮肉なものだ。

 いまじゃ
高知は日本か?
 状態じゃねぇか!! 

責任者呼んで来い!!
 
 この状態を多くの高知県民が知らないってことが
 
 わしゃ「まっこと、ゴウなけ」

 

 
 

 
  

1 iiojyun 2007/12/10(月) 午後 4:20
最高裁への上告理由書に日本弁護士会の多数の連名を得られればよいと思います。リンク集の今枝氏などにもお願いしてみてはどうでしょうか。
また最高裁段階ですから全国紙の全国版に9日のザ・スクープのような内容を記事にしてもらいたいものですが、手はないものだろうか。

2 littlemonky737 2007/12/10(月) 午後 5:55
iiojyun様

たぶん 動くとすれば判決後、マスコミは一気に動き出すのでしょう。全国紙が動くとすれば・・ですが

それまで 指をくわえてみているわけにはいかないので、いろんな方面への働きかけをしていきたいとかんがえています。

応援よろしくです。

3 iiojyun 2007/12/10(月) 午後 7:31
最高裁へ向けて、ネット署名など署名をもっと増やしたいですね。このブログでも記事でもっとPRされてはどうでしょうか。

4 iiojyun 2007/12/10(月) 午後 8:11
刑事訴訟法411条は
「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、
判決で原判決を破棄することができる。

一、判決に影響を及ぼすべき法令違反があること。

二、刑の量定が著しく不当であること。

三、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。

四、再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。

五、判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。」である。

5 iiojyun 2007/12/10(月) 午後 8:35
(続)本件は、ニ、三、四に該当し、三の「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること」は、当ブログにおいて読者のみなさんと究明し検証してきたところです。
9日のザ・スクープが真実に迫る凄い迫力で「重大な事実の誤認」を立証したものであることは、当ブログの読者の皆さんは実感されたと思います。
そもそも原審シバタ判決(=一審カタタ判決)は、警察・検察の書面を見ただけの、事実の検証をしていない判決なのです。

6 iiojyun 2007/12/11(火) 午前 2:40
(続)ですから「重大な事実の誤認」どころか、「事実」そのものを知らないし、また認識しないで書いた判決文なのです。

7 littlemonky737 2007/12/11(火) 午前 3:52
iioさん

おはようございます。
上告理由文の内容に上記コメントの内容は載ると信じています。

このような事故で、仮に過失致死罪が適用されたとしても、事故前歴もないのに実刑なんてとんでもないですよ。
交通事故での起訴率は約10%。その中で実刑となるのは1%といわれてます。つまり事故全体の0.1%です。

カタタの坊ちゃんやシバタのおんちゃんは、『反省の色がない』ことを実刑の最大理由としていますよね。

交通事故で起訴されたら、「反省しないと実刑だよ」と威嚇してると同じだ。

これは恐怖です

片岡さんサイドの証人・証拠は「有罪であることを、合理的に疑わしい」とするに十分なものです。

これで上告却下なら

「司法の自殺」的行為


と言わざるを得ない。

「高知は日本か?」どころじゃないでしょう

8 littlemonky737 2007/12/11(火) 午前 3:54
上のコメント参考記事

Mrバイクの柳原さんの記事
今枝弁護士の記事
スクープの鳥越さんのコメント

です。

9 iiojyun 2007/12/11(火) 午前 9:13
(続)「ニ、刑の量定が著しく不当であること。」
は、『Mr.Bikeミスター・バイク』1月号で柳原三佳さんが書いているので紹介します。事故は06年3月3日です。
「片岡運転手は業務上過失致傷の疑いで即逮捕され、そのまま3日間拘留。2006年6月には免許取り消しの行政処分を受け、11月には業務上過失致死罪で正式起訴。2007年10月30日、禁錮1年4ヵ月の実刑判決を言い渡されている。
交通事件の起訴率は、全事故の10%にも満たない。ましてや、実刑判決は0.1%。そんな中、過去に事故歴のない片岡被告に執行猶予なしの禁固刑が下されるというのは、異例の重罰だといえるだろう。」(p66)

10 iiojyun 2007/12/11(火) 午前 10:23
(続)「四、再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。」を述べます。
刑事訴訟法435条(再審のできる判決・再審の理由、一)は、
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡しをした確定判決(注・シバタ判決と読み替え、以下同)に対して、その言渡しを受けた者(注・片岡さんと読み替え、以下同)の利益のために、これをすることができる。

一、原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決(注・別の有罪判決の確定)により偽造又は変造(刑法104条)であったことが証明されたとき。
【「スリップ痕の写真」が偽造であることは12月9日のザ・スクープの映像でも証明されたことは、全国が知るところとなっている。刷毛でスリップ痕を描いた警察官とそれを撮影した警察官が、自分がやりましたと名乗り出てくれればいいのですが。匿名情報でもいいのです。】

二、原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決(注・別の有罪判決の確定)により虚偽(注・刑法169条、171条)であったことが証明されたとき。

11 iiojyun 2007/12/11(火) 午前 10:55
(続)【(進行して来る白バイ目撃時178m〜衝突時55m)離れた対向車線から目撃したと証言したA白バイ隊員が、実は見ていないことを見ていたように証言したのですと言ってくれればいいのですが。】(参考『マガジンX』p106)

12 seresonia 2007/12/11(火) 午後 1:55
匿名情報で最高裁は覆るものなのでしょうか?
ここは良心に従って、実名で名乗り出てきて欲しいですね。

13 anonymous 2007/12/11(火) 午後 2:05
裁判そのものは司法マターですが、警察機構は組織構成上、県政の下にあります。
県議会に働きかけてみてはいかがでしょうか。主義主張のあう合わないはあるでしょうが、こういう事例に関しては共産党系県議が敏感に反応してくれるように思います。

また、ザ・スクープによると、背景には警察庁からの通達が何らかの影響を及ぼした可能性が示唆されていますので、国政レベルでの働きかけも、意味があるかもしれません。

ただ、司法の独立と言う建前をタテにとられると、こうした働きかけが逆に裁判所の姿勢を硬化させる恐れもありますが・・・既に高裁レベル(痴呆での裁判)の段階は過ぎてしまっていますので、検討には値するのではないかと思います。
14 iiojyun 2007/12/11(火) 午後 2:52
(続)刑事訴訟法435条は
「六、有罪の言渡しを受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡しを受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。」と書いている。

・この「明らかな証拠をあらたに発見したとき」つまり証拠の『明白性』と『新規性』の2要件について述べる。
『新規性』について判例は、証拠発見が前訴判決後(注・シバタ判決後)であればよく、また例えば鑑定の方法や基礎資料が新しければそれに当たるとする。

15 iiojyun 2007/12/11(火) 午後 3:09
(続)証拠の『明白性』について判例(S50年、白鳥事件・最高裁)は、
「@確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいう。
A そのような明らかな証拠があるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきである(注「総合的評価」)。
Bこの判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用される。」

16 iiojyun 2007/12/11(火) 午後 4:25
(つづき)9日のザ・スクープを見ても、
一、右折のためバス前部を右に傾け停止していたことを裏付ける、運転席の片岡さんが確認している顔と姿を、レストラン駐車場から目撃していた第三者が出現したのである。
(この後に白バイが衝突してきたのだ)。
二、また上記のこの時に写真を撮っていた生徒さんがいて、その写真が出されたのである。
三、業務上過失致死有罪の主要証拠である《ブレーキ痕の証拠写真》をねつ造する作業過程が証明された。
刷毛に清涼飲料水をつけてタイヤからブレーキ痕に似せて描けば出来上がりだ。時間は30秒あれば一本描ける。
またここのブレーキ痕写真が偽造された疑いが極めて大きいことが実験から証明された。
(1)車のブレーキ痕は右ブレーキ痕と左ブレーキ痕は平行になり、とりわけて低速走行時に八の字形になることはありえない。
(2)ブレーキ痕にはタイヤの溝や模様が路面に残るが、証拠写真にはそれがない。
(3)実験した時速10qの急ブレーキは、急発進で長さ30p位、そうでない場合は見えない位の薄さなので測定が困難で12〜15p位。

17 iiojyun 2007/12/11(火) 午後 4:31
(つづき)証拠写真のブレーキ痕1m〜1.2mは偽造である。

・・以上いくつか挙げてみたが、新証拠の要件であ新規性と明白性を満たして再審開始となり、従って本件は原審(シバタ判決)の破棄差し戻しとなるでしょう。

18 littlemonky737 2007/12/11(火) 午後 10:58
いやぁ・・・iioさん。ありがとうございます。
自分のブログの更新を置いてまでのこの量のコメント、大変でしたでしょう。感謝です。

> anonymous 様

県議に働きかけてはいます。ただ地元高知はスクープも放送されず、この事件を知らぬ人が多くて・・県議で知っている人が何人いるやら・・・状態ですが、あきらめずにやっていきます。
> seresonia さま
それを元に覆ることはないでしょうが・・・私達には『心強い応援となりますね。
「このままではいけない」とかんがえている警官もいるでしょう。 甘いかも知れませんが、そう信じております。

19 iiojyun 2007/12/12(水) 午前 9:21
(つづき)上告理由書の最高裁提出へ向けて新証拠(物証、目撃証言、事実、科学的根拠、状況証拠、その他)の発掘と発見に力を注ぎたいものです。テレビ朝日はHPで目撃証言などを求めています。

20 iiojyun 2007/12/12(水) 午前 9:51
(つづき)刑事訴訟法435条は、
「六、原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成の関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪(刑法193条〜197条の4)を犯したことが確定判決により証明されたとき。(但し書きは略)」と書いてある。

刑法193条は、
「公務員其職権を濫用し人(注、片岡さん)をして義務なき事を行わしめ又は行うべき権利を妨害したるときは二年以下の懲役又は禁固に処す」である。
・・事故から八ヶ月もたってから、片岡さんを検察庁に呼びつけ、「捏造スリップ痕写真」を見せて、片岡さんの頭の中を真っ白状態にし、それに乗じて署名指印を取った検察官は、職権を濫用しましたと名乗り出てくれればいいのだが。

21 iiojyun 2007/12/12(水) 午前 10:18
(つづき)警察官向けマニュアル『交通事故事件捜査』は、
「事実認定に必要な地点の特定は、通常、被疑者(注、片岡さん)を立ち会わせ、その指示説明と客観的な現場に状況とをにらみ合わせておこなうものであり、できる限り被疑者以外の者(注、直近で見ていた品原校長)も立ち会わせることにも配慮する」と書いてある。
・・片岡さんを逮捕し土佐署に勾引し、品原校長を土佐署に連れて行き、事実認定に立ち会わせなかった警察官は、片岡さんの行うべき権利を妨害しましたと名乗り出てくれればいいのだが。

・片岡さんは土佐署から警察車両で現場に戻されたときに、「捏造スリップ痕」などの事実認定に必要な地点を特定するのに片岡さんは路面に降りて、指さし確認する権利があったし、その写真を撮らせる権利あった。

22 iiojyun 2007/12/12(水) 午前 10:32
(つづき)同行の警察官は、片岡さんを警察車から降ろさず、車内から現場を見せただけである。
同行の警察官が、片岡さんの行うべき権利を妨害しましたと名乗り出てくれればいいのだが。
(片岡さんが戻った時には、清涼飲料水と刷毛で描いたスリップ痕は消えていたので降ろすと捏造がバレる、それで片岡さんを降ろせなかったのか。)
参考『Mr.Bikeミスター・バイク』1月号、柳原三佳リポート

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