県議会の話 その2 2007/12/26(水) 午前 0:00 |
クリスマスも終わり。 年末に突入。 3連休も自分には関係なかった・・・・今年は異様に忙しい。 例の議会の話です。 質問者は民主党坂本議員さん お答えは本部長ではなく、交通部長様 坂本議員の質問が始まると、マスコミは席を立ち退出。 旦那「政 質問と答弁の調べはついたのかい?」 政 「それが、旦那。そこそこなんですが・・・」 旦「それでいいから、わかったことを言ってみな。」 政「手短にいきますよ・・・・箇条書きでいいですかい?」 旦「いいから早く言えよ。」 政「1.答弁は本部長ならぬ交通部長。」 「2.議事録に載らないのは・・・議事にふさわしくない内容だから・・・みたいなぁ・・・カンジ?」 「3・事故当日 前交通部長が現場に行っていることが判明。」 「4.現場検証は土佐署が指揮監督したとか?」 「5.質問は「どうして40名もの警官がい現場にいたのかとか・・」 「6.訓練中ではない。絶対にないとか・・・」 「今日はこんなところですね。」 旦「2の(ふさわしくない内容)とはどういう意味だ?」 政「あっ いやね これは単に、その場での質疑にそぐわない内容だってことでして」 旦「つまんねぇ情報操作をしているんじゃねぇよ。」 政「すいやせん。」 旦「ついでに言っておくが、ホントに『野次』が飛んだのかい?」 政「ヤジがトンだって言うのかどうか・・とにかく質問途中で邪魔が入ったのは間違いないようででして・・・それで質疑が打ち切りになったような・・ならないような・・・」 旦「・・・要は詳しい話はしらないってことだな?」 政「スイヤセン。でもですね。上の箇条書きは間違いありませんぜ。」 旦「ふむ。そこは信用してもいいな。肝心の答弁はどうなんだ?」 政「へへへ ここではちょと・・・・」 旦「なんだい また、裏が取れていない話かい?!・・・・」 政「取れていないことはないんですが・・・障子になんとやらですから・・」 旦「じゃ 『かすみ』にでも飲みに行くかい?」 政「へへへ スイヤセンねぇ。ごちになりやす。」 二人はそそくさと家をでた。 今夜の帰りは午前様。 続く |
1 | iamaboy | 2007/12/26(水) 午後 1:19 |
マスコミが退出というのが気になりますね。 退出させられたのか自主的に退出したのか・・・そんなことってあるの? 議会自体も普通に考えたら反応が過剰で、 一般人には疑念を抱かせるでしょうね。やっぱり何かあるの? 何も無いのでしたら逆効果だと思うのですが・・・ |
2 | urato0711 | 2007/12/26(水) 午後 1:35 |
県警の交通の責任者である前交通部長(すでに退職)が現場へ行っていたとはねぇ…。 どの時間帯に行ったんでょうね?そこでどんな指示を出したのでしょうね? |
3 | 安倍助兵衛 | 2007/12/26(水) 午後 3:07 |
いつもお世話になっております 途中の時代劇風な展開最初よくわかりませんでしたw 判決理由文アップロードありがとうございます いろいろ新しい情報が得られて大変有意義でした |
4 | littlemonky737 | 2007/12/26(水) 午後 8:02 |
> iamaboy 様 マスコミの退出は自主的に退出の様ですね。・・・いや。そうか! 放送しなくても関心はあるはずなんだから、『お願い』でもされたかも。 > urato0711 様 どうしてなんでしょう?その辺りも聞きたかったんですが・・・私の耳には入ってきませんでした。 > 安倍助兵衛様 こちこそ この事件を取り上げてくれて、お世話になっています。 しかし 日本の裁判ってのがこれほどとは思わなかったですねぇ。「まさか」と思うことばかり続いています。 とりあえず『これでいいのか?』と言う声だけは上げていこうと思ってます。 |
5 | tos*ik*zu23** | 2007/12/27(木) 午前 0:04 |
県議会・・・知りたいです。 早々、DVD送らせていただきます。 宜しくお願いします。 |
6 | iiojyun | 2007/12/27(木) 午前 3:20 |
一件の交通事故に40名もの警察官が動員されていたのですね。 この40人の警察官の各人が、事故現場やその周辺で具体的にどのような事(職務)をしていたのかが明らかになればよいのですが。 レストラン駐車場の看板の下で監視していた警察官、通行車両の誘導や交通整理をしていた警察官、 そしてバスや白バイを撮影していた警察官、スクールバスのタイヤ付近で「作業」した警察官、実況見分・現場検証を担当した警察官、指揮・総括をしていた警察官などです。 |
7 | iiojyun | 2007/12/27(木) 午後 2:41 |
刑事訴訟法に基づく証拠開示命令の対象となる範囲を、12月5日付け最高裁決定は、 「捜査の過程で作成・入手した書面で公務員が職務上保管し、検察官が容易に入手できるものを含む」とし、 さらに警察官が守るべき『犯罪捜査規範』(国家公安委員会規則)に 「警察官は公判で証人として出頭する場合を考慮し、捜査の経過など参考となる事項を明細に記録しておかなければならない」という規定があり、 これに基づいて作成・保管された備忘録(メモを含む)があれば、「個人的メモの域を超えて捜査関係の公文書にあたり、証拠開示の対象になり得る」とした(朝日27日朝刊より作成)。 |
8 | iiojyun | 2007/12/27(木) 午後 2:54 |
(つづき)40名の警察官は備忘録をつけていたと見られるので証拠開示請求も可能になりました。 ・また、事故から8ヵ月後に検察庁に呼び出された片岡さんが、検察官からいきなり捏造『スリップ痕』を見せられて頭の中が真っ白になった、そこにつけ込まれて「署名指印」を取(盗)られた。この署名指印の「任意性」を争う場合に、検察官が所持すると見られる備忘メモも証拠開示の対象になるでしょう。 |
9 | littlemonky737 | 2008/1/2(水) 午前 3:42 |
iiojyun様 明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いします。 県議会の内容は情報収集中です。 今月中にはお伝えすることができるでしょう。 |