謹賀新年 2008/1/1(火) 午後 10:16

新年あけましておめでとうございます

 昨年中は大変お世話になりました。

 本年も片岡晴彦さんのご支援をよろしくお願いします。

 
一月の予定

 既にご存知の方も多いかと思われますが、

 1月4日 テレ朝『スーパーモーニング』にてこの事件が取り上げられます。

 その後週1ペースで、マスコミでの報道や記事が2月まで続く予定、・・・です。

 今日ばったり、ある人にあった。

 「おお。LMさん。今年もよろしくです。ところで、署名の締め切りはいつ頃になりそうですか?」

 「・・・いや はっきりとは決まっていないのですが・・1月10日過ぎになるのでは・・」

 「ああ、そうですか、いやね。明日、同窓会があるので皆にお願いしようと思うのですが・・間に合うかと思って・・」

 『ありがとうございます。東京へ持参の予定ですので、その日程が決まってから締め切りが決まるかと思いますので・・スミマセン段取りが悪くて・・」

 新年の挨拶もそこそこに『支援』の話をした。
 
 その人は、既に2000名の直接署名が集まったと言くれた。
 何でも、ご家族総出でご近所や、職場などを回ってくれたとのこと。

 頭が下がりました。ありがとうございます。


 署名の締め切りなんですが、・・・最高裁の判決が2月下旬から3月にかけてなら慌てなくてもいいんですが、スピード判決の場合を考えると、1月20日ごろには受け取ってもらいたいと私は考えているんですが。

 最高裁が最後ですから、最高裁では十分な審理を尽くしていただきたいです。
 高裁と同じようなことなら・・日本は法治国家とは言えない。このままで良い訳がない。
 きちんとした審理をしてもらうためには 皆さんのご支援と署名が必要です
 
 よろしくお願いします。

月刊現代1月2月号

 2日ほどブログをお休みさせていただいていた間、『冤罪』事例を調べたんですが、ありますねぇ。

 月刊現代の1月号・2月号に特集がでていました。ジャーナリストの亀井洋志さんはその中で地裁・高裁の裁判のあり様や検察・警察の関係等を取り上げています。

 ご存知の方もいると思いますが、袴田事件で一審判決で「死刑」に反対して、無罪判決を起案したが、有罪を主張する裁判長に『書き直し』を命じられた森本典道さんという方がいます。
 
 この方は既に裁判官を退職されているのですが、その方が刑事裁判の現状について、本の中で下記のように述べています。

 『刑事裁判は検察が起訴した者について、シロやクロを決める場でなく、検察がクロと証明できるかどうかをチェックする場なのです。被告人が有罪であることを証明する責任が検察にあるからです』

 『そして 裁判所が被告人に不利益な事実を認定する場合、極めて高度の証明が必要なわけです。
 
 『しかし、最近の裁判官達は、「検察の言うことだから間違いない」と思い込んでいる。これが最大の間違いである」

 この書き出しで記事は続いていく。月刊現代の記事は事例を交えて、わかり易く、警察→検察→裁判→冤罪成立の過程を書いてくれている。

 読んでみて、その流れは、現実に私が目にしている片岡さんの事件とそっくりそのまま。

 冤罪事件は日本中にごろごろしていることがよくわかる。

 産地偽装や製造年月日偽造等が食品業界で問題となっている。実際、食中毒になった人がいたとは聞いてはいないが、連日のようにマスコミに一連の事件が流れている。
 涙ながらに謝罪する経営者をテレビでよく見るが、それほど深刻に受け止めていないのは私だけではないだろう。どこかの国なんか即席ラーメン食べて死んでいるんですからね・・・

 偽装・偽造した経営者の「恥」を、他の経営者達は「明日は我が身と襟を正す」のか、『俺はばれないだろう』または「もっと上手にやれるよ」とタカをくくるのか。

 愛媛県警の白バイ事故で警察は2審敗訴している。「見えないスリップ痕」を白線で囲んでいるのを目撃されている。このことは目撃者が顔出しでテレビのインタビューに答えている。

 そんやこんなで愛媛県警敗訴。
(詳しくは「ここ」。この映像は間もなくUPします。)

 その流れを受けての高知県警。

 警察の「面子を守れ」とばかりに、準備万端、用意周到にして『後者』を選択したのだろうか。そして、その結果、どれだけ組織の信用が失墜しようが、裁判で勝てば「上」は責任を問われないとお考えのようだ。

 まさしく官僚組織の論理 現場はたまらないだろう。

 一方、裁判官達はシバタ・カタタの判決をどう考えているのだろうか?
 
 ラーメン食べて死んでしまう国みたいにはなりたくないのう。

 

 

1 uem**su_b*gfin 2008/1/2(水) 午前 0:00
こういう説を出している方がいます。
http://mrider.dyndns.org/index.html
タイヤ痕はブレーキ痕ではなくて、バイクがぶつかったときにバス前部の横滑り痕ではないかと。
バス横滑りの事実がバイク側の大幅速度超過、前方不注意の決定的証拠になるので、これをブレーキ痕にネジ曲げたのが高知県警の策略では、という推定です。

2 iiojyun 2008/1/2(水) 午前 8:48
当たり前ですが判決文を書く前に署名を出しましょう。署名を提出するときに、担当者(調査官や書記官?)が片岡さん側の主張を納得するように説明できればいいですね。署名の趣旨を明確に説明したいですね。皆さんでよく検討されていると思います。

裁判所法57条は
「@最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
A裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、工業所有権又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査を掌る。」

3 iiojyun 2008/1/2(水) 午前 9:19
裁判官や最高裁調査官であった木谷明氏は、
「正義を体現すべき立場にある捜査機関(注1)が犯罪をも構成しかねない証拠物への作為に加担したのではないかと疑うのは情けないことだが、軽々に『そのようなことはあり得ない』と断定するのは危険である。捜査官も人間である以上、捜査が難航し糸口が見つからなくなると(注2)、物的な証拠に作為を加えてでも都合の良い証拠を作出しようとすることがある。捜査も人間のすることである以上、そのようなことをするはずはないと断ずるのは適当ではない。

この問題について一番大切なことは、裁判官が被告
人側の主張を虚心坦懐に受け止め、疑問点につき十
分な審理を遂げた上で判断を下すことである。

捜査機関の違法行為は、裁判所が指摘しなければ、他にこれを明らかにする者はいない。私(木谷)は、捜査機関の違法を指摘するのは裁判所の最も重要な責務の一つであると信じていたから、どんなに苦しくてもこの問題から逃げることはしなかった。」
と秋山賢三(元裁判官・現弁護士)著
『裁判官はなぜ誤るのか』(岩波新書p168)で指摘している。

4 iiojyun 2008/1/2(水) 午前 10:05
(注1)本件をみていると捜査機関(警察・検察)は悪を体現すべき立場にあるのではないかとすら思えてくる。
(注2)本件では、同僚白バイ隊員の(負傷→)死を悼むあまり、その過失をスクールバスの片岡さんに転嫁したいという面もあったでしょう。

5 iiojyun 2008/1/2(水) 午前 10:24
シバタは、
片岡さん側の主張(品原証言、生徒さん達の証言、第三者Bの目撃証言、スリップ痕捏造ど、事故現場は白バイ隊の訓練場、その他)を虚心坦懐に受け止め、疑問点につき十分な審理を遂げるどころか、
これらを却下して、偏見による予断(捜査機関信仰)に基づいて判断したのである。

6 iiojyun 2008/1/3(木) 午前 11:20
(二)一般に察官は「合理的な疑いを入れない程度の立証がある」として、ある「蓋然性」(ある事が実際に起こるか否かの確実性の度合い)のレベルで被告を起訴し、犯罪を立証しようとする。当然この蓋然性には大きな幅があって何十%あればいいという基準はとれない。
「合理的な疑いを入れない程度の立証がある」とか、「無罪推定の原則」とか言っても、具体的な個別事件について目に見えるような「厳格な枠組み」が現実に存在するわけではない。

7 iiojyun 2008/1/3(木) 午前 11:41
検察が政治的判断で起訴・不起訴を決めることもあるでしょう。本件のように、訓練場であった公道での警察白バイ衝突事故となれば、相手が白であると思っていても黒として起訴することはあり得る。

事故後八か月を経て検察庁に片岡さんを呼び付け、いきなり『スリップ痕』を見せつけて頭の中を真っ白にして、いわば「心神喪失」状態に追い込み、調書に署名指印を盗(取)ったのは、検察官が片岡さんは白であると思っていたからこそ、黒で起訴するために、このような奇襲手段を取ったのである。

また実況見分の時に片岡さんや品原校長に立ち会いをさせなかったことは、片岡さんを黒にするためであった。

8 iiojyun 2008/1/3(木) 午前 11:49
検察官はどう責任を取るのかと言えば、
「要するに、検察官がどのような起訴をしたとしても、裁判所、裁判官のハードルさえ突破でき、有罪判決を獲得することができれば、控訴提起した検察官は正しいことになり、その責任は全て免れることとなる。」(同書p175)
(前掲書『裁判官はなぜ誤るのか』を参考にして書いています)

9 iiojyun 2008/1/3(木) 午後 0:10
「裁判所、裁判官が『合理的な疑いを入れない程度の立証の有無』に関する認定のレベル、ハードルの高さを、もし検察官の要請するレベルにまで引き下げてしまうならば、厳密に犯罪事実が『合理的な疑いを入れないまでに』立証されてはいなくても、被告人とされた者に対してはどしどし有罪が宣告されてしまうこになるだろう。そして、そこでは次々と冤罪が生まれることになる。」(p175)

「現実には裁判所の検察官に対するハードルは驚くほどに低く、最近の裁判官は検察官がごく一通りの立証をしただけで、検察立証は十分であるとして、今度は弁護人に対して反証を求めるという傾向があるが、その結果、被告人・弁護人は無実の立証責任を負担させられることになっている。」(p176)

・・本件においては、そもそも、検察官に対するハードルがあったのだろうか。

10 iiojyun 2008/1/3(木) 午後 0:43
「ここでは、被告人や弁護人が、どんなに委曲(注、事柄の詳細)を尽くして被告人の無実を主張し立証を試みたところで、官僚機構に住む人たちには一向に通じないことがあることを現実の法廷が示している。」(p176)

・・シバタ二審は、片岡さん、支援者が、知と汗で見つけ出した無実の証拠をすべて却下し、公判一回で結審、検察側証拠だけで判決をくだした。
冗談じゃないよ、シバタや。

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