安全確認と信頼の原則 2008/1/8(火) 午前 2:01

とりあえず日記に掲載します。

iiojyunさんのコメントより転載です

>>《Mー2》《Mー3》について。
シバタは以下のように書いている。

【片岡さんが北行き(高知行き)車線の右方向から進行してくる車両等の有無及びその安全確認を課せられていたのは、B地点(国道へ出る路側帯付近)だけでなく、

 北行き車線の通行を終えるまでの間、すなわちB地点から6.5MのC地点(白バイがバスに衝突したと検察が主張する地点)直前に至るまでの間である。】

・・しかし、片岡さんが、国道へ出る路側帯付近(B地点)で停止して、右側を視界が及ぶ限りで進行して来る車両の無いことを確認した上で、国道内に進入すれば運転者の安全確認義務は尽くされている。

 発進後、片岡さんは、右方車がスクールバスに衝突させないような安全速度で進行して来ることを信頼して、6.5m地点(C地点)や中央分離帯付近まで進行すればよいのであって、右方を常に見ながら(確認しながら)進行する安全確認の注意義務は課せられていない。

以下LM737コメント

 B地点=一旦停止位置からの右方見通しは約98m(第2車線側)。第一車線側においては168mである。法廷速度を守るなら第2車線でも5秒の時間的距離がある。
 相手が法定速度+αで走ってくるだろう。前方もちゃんと見てるだろうという「信頼」は公道を走る上では必要です。

 シバタのいう一旦停止後、進行中も左右の安全確認義務があるということははじめて聞いた。

 また、これでは 原審の公訴事実を無視した判決である。
 
 片岡さんは、行政処分時は『道路横断等禁止』の違反とされている。つまり道路を塞いだ罪ってことかな?

 
そして起訴状では

右方道路から進行してくる車両の有無及びその安全を確認して同道路に''’「進出」すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、

 右方道路を一瞥したのみで右方道路から進行してくる車両ないものと軽信し、左方道路に道路に注意を奪われ、

 右方道路から進行してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま発進し、漫然時速5〜10kmで道路に進出し進行した過失により・・・(事故を起こした云々)

 と 進入時の右方道路への注意義務を怠った業務上の過失によって人を死亡させた罪
 即ち業務上過失致死罪の容疑で起訴された。

 なんで シバタは注意義務を拡大解釈しなくてならないのか?
 
 大体シバタ、あんたの高知県警=高知地検がらみの判決は普通じゃないよ。

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