最高裁第二小法廷 2008/2/24(日) 午後 10:24

高知の白バイ時の最高裁情報です。

最高裁第二小法廷の裁判官情報が「iiojyun」さんからコメント欄仁投稿されましたので。この記事で紹介いたします


 最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は22日までに、戦時下における言論大弾圧《横浜事件》の再審請求の上告審判決を3月14日に行うことを決定した。


(第二小法廷の裁判官をHPを参考に紹介します)。
《今井功》は裁判官出身で67〜8歳。東京地裁時代は労働部に在籍。最高裁主席調査官、高裁長官を歴任。04年12月27日任命。

《中川了滋》は弁護士出身で67〜8歳。宮崎信金事件で内部告発者の解雇を無効とした高裁判決を維持。外交文書の開示を命じた高裁判決を破棄差し戻し。05年1月19日任命。

《津野修》は長年にわたり内閣法制局に勤務し、長官としてテロ特措法、自衛隊の多国籍軍参加問題などで国会答弁。68〜9歳。
軍隊慰安婦や植民地下の韓国人兵士の戦後補償訴訟で上告棄却。外国籍職員の昇任拒否訴訟で合憲判断。04年2月26日任命。

《古田佑紀》は長く法務省刑事局で立法事務に携わり、盗聴法の制定や少年法の「改正」などに関与。65〜6歳。同刑事局長、最高検察庁刑事部長、同次長検事を歴任。05年8月2日任命。

《島田仁朗》は最高裁長官なので、第二小法廷の合議には加わらないと見られる。

・・止まっていたスクールバスに白バイが衝突した本件は、調査官によって上げられた争点を、今井功、中川了滋、津野修、古田佑紀の裁判官が判断することになります。
この4人の裁判官に公正な裁判をしてもらうためには国民の関心、それを表すより多くの署名が必要です、署名に協力してください。


追記
《島田仁朗》は高裁長官を歴任、69歳。02年11月7日任命。06年10月16日長官に任命。今年の11月22日で70歳定年。

島田仁朗は第二小法廷に所属するが、長官としての業務で多忙になるためか、個々の審理にはほとんだど携わらないと言われるが、本件においてはどうなるのか分からない。

最高裁第二小法廷へ提出した要請書『高知の白バイ事故。この現実を知ってください。』は、
島田仁朗、津野修、今井功、中川了滋、古田佑紀の裁判官に渡っているものと見られます。
・「片岡晴彦さんを支援する会HP」
http://www.geocities.jp/haruhikosien/index.html
に載っているので、ぜひ読んでください。


平野竜一(刑事法学の泰斗)が、日本では欧米と異なり刑事裁判所は有罪か無罪かを判断するところではなく、有罪を確認するところとなっているという趣旨の主張をし、「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」と指摘した論文を書いていた(「朝日」24日12面)。

・・本件においては、カタタ一審、シバタ二審ともに有罪の「確認」すらしていない、そもそもが捜査機関の言うことを丸呑みした判決を書いたのである。

最高裁第二小法廷にあっては、そのようなことのない公正な裁判をしてもらいたい。

1 littlemonky737 2008/2/24(日) 午後 10:26
iiojyunさん。ありがとうございました

2 littlemonky737 2008/2/24(日) 午後 11:11
訂正いたしました

3 iiojyun 2008/2/26(火) 午前 9:22
(いま本件が最高裁でどう扱われているのかを推測してみます)。
・上告期限の1月9日までに、梶原守光弁護士の書いた上告受理申立理由書と上告理由書を受理した最高裁は、高松高裁からシバタ判決書と裁判記録・資料を提出させた。
・1月18日に片岡晴彦さんやLM737さん達が、最高裁審議官に2万4578名に達する署名を渡し、シバタ裁判を厳しく批判し公正な裁判を求める要請書を渡し、影像DVDや雑誌執筆文などの資料を渡し、各人が要請の訴えを行った。

4 iiojyun 2008/2/26(火) 午前 9:53
審議官は署名者が実在するかを全員あるいは抽出方法で調べ、DVDを見て、雑誌執筆文を読んで、担当調査官に報告し、調査官の方で求めたかも知れないが、必要なものは見せたと思う。そしてそれらを第二小法廷へ提出した。
指摘されているように多数の署名の重みを受け止め、慎重な取り扱いをしなければと思ったのではないか。
・1月21日(月)頃から担当調査官が上告理由書、裁判記録、判決書を読み始め、『信頼の原則』の判例など関連判例や類似事案を調べたと思われる。調査官はシバタ・カタタ裁判の、判例違反、スリップ痕捏造の丸呑み、目撃証言の一方的な排除、当事者や品原信介校長ら重要目撃者を排除した現場検証などに吃驚したものと思われる(調査官がシバタ・カタタと同類の人物でないならば)。

5 iiojyun 2008/2/26(火) 午前 10:07
・1月21日から1ヶ月以上は経過しているので既に、調査官の行った争点整理、シバタ裁判の問題点、関連判例、関連事案などの答申は、第二小法廷の担当裁判官に提出済みだと思われる。
答申は、シバタ原審は「破棄差し戻し相当」あるいは「小法廷での審議にかけるのが相当」と書いたかどうか。

6 harunokko 2008/2/26(火) 午後 0:54
片岡さんやご家族、支援者の皆さんにとっては、春が待ち遠しいですね・・・
7 iiojyun 2008/2/26(火) 午後 1:35
上告理由なしとして棄却する場合は2〜3ヵ月で棄却決定が出されるが、上告に合理的理由がある、あるいは争点の多い否認事案などで調査官の調査が手間取るようなケースでは、1年以上たっても連絡がないことも多いと言われる。

8 iiojyun 2008/2/26(火) 午後 1:56
私としては、本件はそうややこしい事件ではないと思う。再現実験で判っていることであるし、当事者や目撃者の証言もはっきりしているので、調査官は争点整理、調査にそう手間取らなかったと思う。
・第二小法廷の合議に回されたとした場合、合議はなされたのか、これからなのか。

9 iiojyun 2008/2/26(火) 午後 3:59
1月18日以降の雑誌執筆文やTV影像を署名と同じように順次、配達証明付きなどで最高裁第二小法廷(担当審議官)へ送っていると思いますが…。

10 iiojyun 2008/2/27(水) 午後 4:13
(修正)最初のコメントの上告受理申立理由書を上告趣意書に修正します。

11 iiojyun 2008/2/28(木) 午前 10:48
【最高裁第二小法廷でのポイントを考えます】
(梶原弁護士の書いた上告理由書に詳しいのですが公開されていないので、http://www.geocities.jp/haruhikosien/index.htmlから『要請書』を印刷してお読みください)
〔T〕・最高裁が原審を破棄しなければならない場合として「最高裁の判例と相反する判断をしたこと。」(刑事訴訟法405条、410条)がある。シバタ原審は、道路交通に関する信頼の原則の適用において、最高裁判例(S41年12月20日)と相反する判断をしたものである。よってシバタ原審を破棄し高松高裁に差し戻すという判決を出せましょう。

12 iiojyun 2008/2/28(木) 午前 11:01
・最高裁は、訴訟記録並びに原裁判所及び及び第一審裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができるので(同413条、自判)、
上記の判例違反でシバタ原審を破棄し、判決を出せましょう。

13 iiojyun 2008/2/28(木) 午前 11:33
〔U〕二、刑の量定が著しく不当であること。

三、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
などの事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる(同411条)。
・シバタ原審には、スクールバスは停まっていたのに、動いていたことした重大な事実の誤認があった。
・・片岡晴彦さんは「中央分離帯付近にバスの頭が来るあたりで停車し、今度は左車線から来る車を何台かやり過ごしていました。その状態で、4、5秒経ったでしょうか。いきなりロケットでも当たったような“ドーン”という衝撃があったのです」(週刊新潮2月28日号)と証言する。・・
ロケットでも当たったようなドーンという衝撃があったというのは、真実性があります。バスが停まっていたからドーンという衝撃があった、運転席で片岡さんは強烈な衝撃を受けたのです。
また時速100q超の猛スピードで白バイが突っ込んで衝突してきたからこそ、いきなりロケットでも当たったような衝撃を受けたのです。片岡さんは事実を言っているのです。

14 iiojyun 2008/2/28(木) 午前 11:37
(続)最高裁は、シバタ判決を破棄しなければ著しく正義に反するものである。よってシバタ原判決を破棄するという判決を出せましょう。

15 iiojyun 2008/2/28(木) 午後 2:23
・(『雑草魂』jbh02447さんのコメントを参考にします)
スクールバスが停まっていたことは、バスの停止位置が通常の「右折地点」であったことからも示されている。捜査機関が言うように、進行する白バイの前にバスが飛び出して衝突し急ブレーキをかけて白バイを引き摺って停止したのならば、右折地点ではなくて、もっと手前で停止していた。
しかし事実は「右折地点」で停止していたバスに白バイが衝突して来たのだ。

16 iiojyun 2008/2/28(木) 午後 2:38
・新証拠として、スクールバスが停止していたことは、レストラン駐車場から片岡さんを見ていた目撃証人がいます(ザ・スクープ12月9日)。
その人は、右折地点で前部を右方向へ傾け停まったいたバスの運転席で、確認中の片岡さんの横顔を目撃していたのです。
・この新証拠と最高裁調査官や裁判官はしっかりと向き合っているか。

17 littlemonky737 2008/2/29(金) 午前 0:34
iiojyun様

ご無沙汰していました。
コメントありがとうございます。
勉強になります。

africa2005z 様
コメントありがとうございます。

最高裁の良識しかないと 私も思います。

harunokko様

春は晴に・・・ですね

18 iiojyun 2008/2/29(金) 午前 9:34
(つづき)・シバタとカタタは「信用」という言葉をもてあそんだ。
品原校長は「『この裁判は人をバカにしていると思います』と、こう憤る。
『目の前の出来事ですから、私はバスが動いてなかったことを明確に証言しました。しかし、裁判では“信用できない”の一言で片づけられてしまいました。』

19 iiojyun 2008/2/29(金) 午前 9:50
バスは国道に出る時、一旦停車し、それから右折するために中央分離帯のあたりまでゆっくり出ていきました(注。急発進はしていない、急加速もしていない)。
私の車はその後ろに続き、国道の歩道あたりで一時停止していたんです。車の交通量が多くて、バスはなかなか右折できず(注。停止後4、5秒経って白バイに衝突された)、
私は自分の車のサイドブレーキを引きました(注。品原校長は、バスが右折待ちで停車している状態なのでサイドブレーキを引いたのであって、交差点の状況をよく観察していたことを示している)。

20 iiojyun 2008/2/29(金) 午前 10:10
そうしたら、何か白いものがギューンという感じで来たと思ったら、“ドーン”と凄い音がしたんです(注。ギューンという感じや、ドーンと凄い音は白バイがぶつかって行った様相を示している)。
もの凄いスピードでした。」(週刊新潮2月28日号。注はiiojyunです)
・品原校長の証言は、実際に事実を目撃していた人でなければ言えない表現です。事実を見た人の言葉です。
・・最高裁調査官と裁判官は、シバタのように「信用」という言葉をもてあそんではならない。
品原校長の証言を信用するかどうかが突きつけられている。

21 littlemonky737 2008/2/29(金) 午後 10:33
カタタ君は校長証言を『信用できない』とした理由は

スリップ痕があるから

と申しています。

22 iiojyun 2008/2/29(金) 午後 11:30
停止しているバスにスリップ痕はつかないのです。

23 littlemonky737 2008/3/1(土) 午前 1:12
まったく

「アレですね。 アレ」

24 iiojyun 2008/3/1(土) 午後 2:38
〔V〕最高裁調査官と裁判官は証拠捏造を認定するか、それが突き付けられている。

「証人出廷した品原校長に検事はこんな尋問をした。
『検事が私にスリップ痕の写った写真を見せながら、“これ何だと思う?何だか分からんか”と詰問するんです(注。事故から9ヵ月後に検察庁に呼び出された片岡さんが『これは何の写真ですか』と聞くと、『お前が白バイを引きずった時のスリップ痕だ』と検事に言われた状況と同じだ、まるで鬼の首でも取ったかのようだ。)
私は“あの状況でこんなスリップ痕ができるわけがない”と言ったら、検事は“常識で分かるだろう”と言いました。

25 iiojyun 2008/3/1(土) 午後 2:47
だから、私は“ちょっと待って下さい。バスは動いていませんでした。だから、そんなスリップ痕ができるかできないか、それこそ常識で分かるでしょう”と言い返しました(注。品原校長が事実通りにしっかり反論したのは、さすがですね)。
乗っていた先生や生徒の中にだって、バスが急ブレーキを踏んだなんて、誰も言っていない。判決を聞いた時は、信じられない、の一言でした」(週刊新潮2月28日号p162、注はiio)

26 iiojyun 2008/3/1(土) 午後 3:02
「梶原守光弁護士は『事故は、警察庁が全国の都道府県警に白バイ事故が増えているので、事故を減らすよう厳しい通達を出した直後に起こったものでした(注。県警にとって全国の警察に面目無い事故発生だった)。
しかし、判決ではその“身内”の証言が何より重視されている。そもそも時速60`程度のスピードなら、普通に前を見て運転していたら容易に停まれるはずで、過失が片岡さんにだけあるというのは、極めて不自然なんです(注。これはブログ・コメントやバイク雑誌で多数のライダーが指摘してる)

27 iiojyun 2008/3/1(土) 午後 3:22
初公判の時に、もう一度裁判所として現場検証してくれるよう申請したのですが、結審の時になって却下されました。やるべきことを何もやらず、予断を持ったまま判決を下したんです。こんなひどい裁判は許せません』
だが、二審の高松高裁も、新たな証人や証拠申請を一切、受けつけず、即日結審。一審が支持されている(注。再現実験の申請にもかかわらず再現実験をしていない)」(同週刊新潮)
・・裁判所として再現実験をしていない、裁判所として現場検証をしていない、これがシバタ・カタタ裁判の致命的な根本的な脆弱性である。
再現実験は、被告の立場の片岡さん側が知力と乏しい金力と汗をふり絞ってやらざるを得なかったのだ。

28 iiojyun 2008/3/2(日) 午前 10:04
担当調査官や第二小法廷の裁判官は、シバタ二審・カタタ一審が裁判所としての現場検証(再現実験)をおこなうことなく有罪判決を書いたことを深刻に受け止め、同じ裁判官として恥を感じるべきである。
その上にたって、全国にテレビでも放映されている再現実験のDVDを、何度も何度も、脳髄に染みこむまで見る義務がある。

29 iiojyun 2008/3/2(日) 午前 10:16
捏造「スリップ痕」にもとづく実況見分調書は、公務員による虚偽公文書作成罪(刑法156条)に該当する。
「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」(刑事訴訟法410条)ので、
第二小法廷はスリップ痕捏造を犯罪と認定してシバタ原審を破棄できましょう。

30 iiojyun 2008/3/4(火) 午後 3:55
一審後、事故鑑定した石川和夫・日本自動車事故解析研究所所長はいう。
「スリップ痕の写真を細かく分析したところ、スリップ痕に溝がなく、人為的に液体を塗ったものであるという疑いが出てきました。
(注、・スリップ痕がつく場合は左右のタイヤ痕は平行になるが、写真スリップ痕は「八」の字型になっている。
・写真スリップ痕は前部だけが異様に黒く濃くなっていて不自然だ。
・スリップ痕がつく場合、後輪タイヤの方が濃くなるが、写真スリップ痕のはそれが極めて薄く不自然だ。)
しかし、高松高裁では、証人(注、石川氏たち)申請を却下し即、結審しました。なぜ、こんなスリップ痕がついたかという一番重要なところを検討せず無視するのですから片岡さんが納得できないのは当然だと思います。」(週刊新潮2月28日号)

31 iiojyun 2008/3/4(火) 午後 4:11
(続)石川氏はいう。
「交通事故というのは、純然たる物理現象の世界です(注、後から作為したことは調べていけば、純然たる物理現象に矛盾することが明らかにされて、捏造がバレル)。
それを科学的知識の少ない文系出身の裁判官が裁いています。交通事故を裁くなら物理の専門家を補佐人として置くぐらいでないと日本の裁判はよくなりませんよ」(同p162、注はiio)

32 iiojyun 2008/3/6(木) 午前 8:28
〔W〕最高裁第二小法廷は、第三者の目撃証言を事実と認めるか。
軽貨物自動車(軽トラック)で、
「事故の白バイのあとを偶然走っていて、証人として出廷した川田義雄さん(仮名、注・B証人)もいう。
『現場にさしかかる前、国道の左側の側道から白バイが出てきて、私の車の少し前を並走するような感じになったんです。
(注。…私の車の少し前を並走するような感じになった‥に注目されたい、ポイントです。
▽幅の長さは、路側帯1m、第一車線3.5m、第二車線3.5m。
▽軽トラックの車幅は約1.5m(スズキ・キャリイの場合)。
▽白バイ(ホンダVFR800・RC49と推定)の車幅は1.5m以内と推定。
読者の皆さん、軽トラや白バイを見かけたら車幅など観察してください。

33 iiojyun 2008/3/6(木) 午前 8:39
路側帯と第一車線で道路幅は4.5mある。
軽トラと白バイで車幅合計が3mだ。

白バイが、川田さんの軽トラの少し前を並走するような感じになった、というのは十分合理的だ。

34 iiojyun 2008/3/6(木) 午前 8:49
)私の速度は時速50`から60`。事故現場の手前は、道路がゆるい右カーブになっているんですが、白バイは左から右車線に車線を変更し、ちょっと腰を浮かして座り直すような動作をしてから、急にスピードを上げて見る見る私の車から離れていきました。私は“飛ばしていったな”と感じました。
するとカーブを曲がり終えたら、その白バイがバスに衝突していた。

35 iiojyun 2008/3/6(木) 午前 9:00
私は普通のスピードでしたから、難なく停まれましたが……
(注。白バイが飛ばしていった後、普通のスピードだったから軽トラは難なく停まれた。普通のスピードは50〜60`前後だろうか)』
白バイが相当なスピードで現場に突っ込んでいったことが、こうして法廷では証言されていたのである。」(週刊新潮2月28日号、注はiio)

36 iiojyun 2008/3/7(金) 午後 1:58
担当調査官と第二小法廷5裁判官は、川田義雄さんの証言を事実であると認定しなければならない。

・それを、川田さんの「危険の感じ方も運転態度も不自然」(シバタ)と言ったら最高裁の自殺行為だ。

・川田証言を「供述者が、第三者であるというだけでその供述が信用できるわけではない。」(シバタ)と言ったら最高裁はもうお終いだ。

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