路面電車と白バイの衝突事故 続報 2008/4/13(日) 午前 0:17

今月の10日に高知県警の白バイと路面電車が衝突したことは既にお知らせしましたが、続報です。

以下高知新聞4月12日朝刊より抜粋。

『隊員は乗用車追跡のため赤色灯をつけ、交差点をUターンしようと電車軌道にでた直後、後ろから来た御免町発鏡川橋行きの電車(乗客25人)と衝突。隊員は前方に投げ出され、電車は白バイを約100m引きずりとまった。』

と、高知県警の発表を書いている。
では 電車側はなんと言っているのか?

同じく朝刊より抜粋

『これに対し、土佐電鉄側は「衝突地点の約30m手前で白バイに警笛をならしたが、その前から衝突までの間、白バイは赤色灯をつけてはいなかった」
としている。』

『その後。電車は3分間停車し。そのまま運行した。』

『県警は白バイ隊員の安全確認が不十分だったとしてみて詳しい原因を調べている。』

『県警の美崎敏章・交通部参事官は交通安全期間中の事故に、「ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申します。今後は隊員の事故防止を徹底します」とこめんとした』

う〜〜む。

警察はお決まりの赤色灯点灯。電車側はそれを否定ですか・・・

電車の警笛って結構な音量なんです。路面電車と一般の電車の音量の差はないんじゃないかな。

100mも引きずられたら白バイの損傷は小さくは無いだろう。でも、電車のブレーキってのはそんなに効かないのか?

いやいや 電車の運転士は乗客保護のため『急ブレーキ』をかけなかったのかもしれない。

一番気になるのが「停止3分で運行再開」です。
警察相手に、過失が無いとしてもですよ。事故を起こして3分停車でその場を去るなんてことは信じられない。

まさか 運転手の独断ではないだろう。ひき逃げになる可能性すらある
じゃ 誰が出したのか? 白バイ隊員しか考えられない。

一般人同士なら『たいしたこと無いから行っていいよ』ってのは良くある話しだが・・・・この場合はどうなんだろう。


この事故取材は「警察広報」の発表をそのまま記事にしたのではないだろう。
きちんともう一方の当事者の話を聞いて、それを記事に加えている。

片岡さんの事故とは大違いだな。

いつぞやの高知南署の署員がバイクで歩行者をはねた死亡事故記事とも雰囲気が違う。

こういった報道記事を書いてもらいたいです。

県警交通部幹部の謝罪もあるが、えらく素直じゃないか。
こういった態度の方が、警察の『威信』はまだ守れるだろう。


さて 

今日、高知白バイ事故が『サンデープロジェクト』で全国放送です。
高知に住んでいる私はリアルタイムでみることができません。

ご覧になった方 ご感想などよろしくお願いします。

1 jbh*2*47 2008/4/13(日) 午前 1:51
警察庁会計課長に 鈴木前県警本部長

警察庁は十一日、高知県警の前本部長で同庁長官官房付の鈴木基久氏(48)を同庁会計課長とする人事異動(十四日付)を内示した。

2 urato0711 2008/4/13(日) 午前 7:42
高知新聞が《スクールバスに白バイが突っ込んだ衝突事故》を書いた記事は、泣く子もあきれるひどいものだった。全国に高知新聞の恥を晒してしまった。恥の上塗りはできないということだろうか。

3 iiojyun 2008/4/13(日) 午後 0:03
サンプロの特番は11時8分頃〜44分頃。
本件は最初の方で約6,7分間です。内容は、争点@バスは動いていたかとA白バイの速度は?、KSB山下さんが説明する再現実験、カタタ・シバタ判決への批判、片岡さんの訴え、生徒・品原校長・現場住民の証言、梶原弁護士の訴え。
その後、滋賀県日野町強殺事件、袴田事件、名張ブドウ酒事件の再審事件を放映。
それから元最高裁調査官の木谷明さんがコメントし、有罪裁判官が拡大再生産されている現状にもコメントした。

4 iiojyun 2008/4/13(日) 午後 3:13
(追記)冤罪が確定した志布志事件も放映されました。

5 unk_5e 2008/4/13(日) 午後 8:17
長官にもなりうるエリートコースに乗っかってるホクロの人は本件を過去のものと認識していることでしょうが、最高裁の判断が内定したということなのかと勘繰ってしまいました。

6 iiojyun 2008/4/14(月) 午後 3:30
「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則は、証拠(物証や人証)により、合理的に見て(つじつまが合って、あるいは誰が見ても明らかに)、疑いの余地がないほどに確信できなければ、裁判官は有罪判決をできないという法原則である。
そこには個人に対する国家刑罰権の発動は、そこまで慎重に行うべきとの根本思想があり、憲法31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」や
刑事訴訟法336条の「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。」から当然に導かれると解されます。

7 iiojyun 2008/4/14(月) 午後 4:02
「推定無罪」は狭義には、刑事裁判における裁判官の自由心証主義に対する内在的な拘束原理の意味である。
(理論的根拠)被告(被疑者)は訴訟の当事者であるという刑事訴訟の原則を貫いた場合に、被告は訴訟のやり方を失敗したために刑罰を科せられるという事態になりかねない。そこで刑罰権を行使する、刑罰を科したいとする検察が犯罪事実を立証しなければならないことになっている。その結果、被告は無罪と推定される。
また、実際に犯罪を犯したかどうかを判断する手続きが、公判での証人調べや裁判所としての現場検証などの刑事裁判手続きであるため、当事者である被告には無罪の推定が働くことになる。

8 iiojyun 2008/4/14(月) 午後 4:15
「推定無罪」は国際人権規約(B条約第10条2項a号、第14条2項など)に明文化されていて、日本も批准しています。

9 iiojyun 2008/4/14(月) 午後 7:56
(つづき)「疑わしきは被告人の利益に」や「推定無罪」が刑事裁判の原則だからかこそ、
裁判官は提出された証拠の価値を判断するにあたって、自己の良心にしたがい、自由にこれを判定できるのであるが(自由心証の原則)、しかしそのためには努めて証拠および証拠説明を直接に知覚して、正しい印象を受けねばならないのだ。
刑訴(民訴)が、弁論・公判を経て判決すべきことにしているのは、裁判の公開を図っていることと、直接的に裁判所がみずから聞き、もしくは実見した証拠によって争いに関する判断をなすことが、たんなる書面審理より適切な証拠判断ができるという前提に立っている。

10 iiojyun 2008/4/14(月) 午後 8:13
(つづき)シバタ裁判は、以上にことごとく反する裁判に値しない裁判もどきのものだ。
・当事者である警察官の証言を証拠採用しておきながら、片岡さん側の証人を「第三者であるというだけで信用できるわけではない」と排除したのは、天に唾する言動である。
・また、新証人や石川鑑定書など新証拠を直接に知覚することをせず、裁判所としての現場検証を行うこともなく、わずか30分で結審したシバタ裁判は高裁の存在意義を失墜させるものだ。
これらの点はサン・プロ(4月13日)でも厳しく批判されている。

11 littlemonky737 2008/4/14(月) 午後 11:45
>unk5eさま
ありえない話ではないと思いますよ
>iiojyun様
裁判官ってのは何なんだ?
はっきりいって恐怖ですね。

12 tama5 2008/4/22(火) 午前 4:49
列車のブレーキは効きが悪いですよ。鉄のレールと鉄輪で摩擦係数を減らすことで、効率を稼いでますから。
ちなみに、路面電車は知らないですが、一般の列車の場合、最高速度から「600m以内」に停止することという規則がありました。
さらにいうと、速度の速い新幹線だと、非常ブレーキを使っても4km(1分半)以上走ってしまいます。
13 littlemonky737 2008/4/22(火) 午後 11:47
tama5様

コメントありがとうございます。

路面電車の詳細なデーターは知らないのですが、高知のそれは、一両編成で運行され、見たところ長さは10mくらい?巡航速度は40km/h 重量は?10tはあるかな。

ブレーキの効きは一般車両と較べると良くは無いでしょうが・・一般の列車と比較するのは?

記事によると30m手前から減速体勢にはいいっていたようですから・・・・100mも白バイを引きずるってのは・・・? じゃないでしょうか。

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