眠れねぇ・・・ 2008/4/28(月) 午前 2:37

 今までは腹が立って眠れない時がほとんどだったが・・・

 今日はちくと違う。

 何処まで書けるのか?

 いや、何処まで書いてしまうのか?

 迷いと不安で初めて眠れない。


 アントニオ猪木曰く『迷ったら行けよ!』

 ここまで来て、停まる訳にもいかないが・・・・。



 最近、また 現実感が遠のいているのは間違いない。

 今、私は眠れないのじゃなくて、実はぐっすりと眠りながら『夢』でも見てんじゃないのか・・・

 

 そんなわけ、あろうことがない。

 そもそも 実利を追うことのみが現実じゃねぇ筈・・・・・。

 
 
 うむぅ・・・・いかんのう・・・

 「・・・・・」ばかりじゃねぇか



 こんな時は最後の麦酒をあけて寝よう

 明日も仕事だ。


 今宵これにて御免

 この先、コメントをする際には前の記事をみてからお願いします



 

1 urato0711 2008/4/28(月) 午後 7:22
法服をぬいだ裁判官が、裁判官室のそばの部屋に、まず原告側を入れて話を聞き、つぎに被告人側を入れて話をきく。相手方のいない席で、どういう条件なら妥協できるか本音を聞くためだそうだ。
裁判官は、双方に相手方の答えを伝えてどこまで妥協できるか聞いて間を詰めていく場合もあるし、裁判所の意見として和解案を出したり、このまま判決になったらこうなりますよと言って強く説得することもあるという。また、実は、裁判官にとって決めてがなく、判決を書きづらいため和解をすすめることがままあるという。どういう進め方をするかは、裁判官の考え方や事件の事情によって異なる。

2 urato0711 2008/4/28(月) 午後 7:35
(つづき)裁判官は伝統的には、事件についての心証(要するにどういう判決を書くか)を明かさない傾向が強いが、最近は和解の席では心証を示すことが増えているそうだ。弁護士にとっては、和解の席は裁判官の考えを聞いて判決を予想する機会にもなる。
和解が成立すると和解調書が作成され、判決の場合と同様に、その内容を相手方が守らないときには強制執行が可能になる。当事者が合意せず、和解が成立しないときは、通常の裁判手続きに戻って審理が進められる(ネット「庶民の弁護士、伊東良徳、和解」より)。

3 urato0711 2008/4/28(月) 午後 7:46
(つづき)本件は、約5万人もの署名を背に、公正な裁判を求め、事実や最高裁判例逸脱を正面から争って最高裁で審理されている事件です。民事で事実は棚上げという訳にいくのでしょうか。

4 littlemonky737 2008/4/28(月) 午後 11:31
urato0711様

和解とはなんぞや?と思いつつもしらべることもしないでいました。
ありがとうございます。

和解案を書いてご相談でいればいいのですが・・・

この事件で事実関係を争わないなんて・・・

確かに答弁書を出した時点ではマイナーでしたが、今はかなりの人の関心を集めているとおもいます

当面 その辺りの説明を役場に求めていくことになるでしょう。

片岡さんの前の弁護士にも聞きたいことが山ほどあります

これからもよろしくです

5 町民 2008/4/29(火) 午前 9:56
N弁護士は、片岡さんそっちのけで、町とご遺族の二股かけて、和解しようとしたんかぁ〜。そりゃ聞きたいもんや。
6 urato0711 2008/4/29(火) 午前 11:07
〔示談〕(1)民事上の紛争に関し裁判外で当事者間に成立した和解契約(民法695条)。純然たる私法上の行為で、裁判上の和解と異なり当然に訴訟を終了させる効力なく、当事者はたんに示談した事実を攻撃防御方法として提出しうるにすぎない。また裁判上の和解のように、示談書が確定判決と同一の効力をもつこともない。
(2)刑事訴訟法上、犯罪の被害者が加害者と示談をした場合に、これをもって告訴権の放棄とみるべきかが問題となり、特に親告罪の場合に重要な意義をもつ。通説は告訴権の放棄は告訴の取消と同一の手続きによるべきであり、示談だけでは告訴権の放棄にはならないとする(兼子一)。

7 urato0711 2008/4/29(火) 午前 11:54
民事訴訟法上の和解に起訴前の和解(即決和解)と裁判上の和解がある。
〔起訴前の和解〕民事訴訟の対象となりうる紛争について、和解を欲する当事者が起訴前に相手方の普通裁判籍所在地の簡易裁判所に出頭してなす和解(民訴法356条)。和解が成立すれば和解調書を作成するが(2項)、これは確定判決と同一の効果を生ずる(民訴法203条)。当事者双方が出頭して不調となり、双方の申立があったときに初めて訴訟に転移する(3項)。当事者不出頭によって不調となったときや(4項)、双方の申立がないときは、別に訴を提起しなければならない(民法151条参照、、兼子一)。

8 urato0711 2008/4/29(火) 午後 1:01
〔裁判上の和解〕訴訟手続中(審理の途中)に裁判所において、民事上の争の当事者が和解によって訴訟を終了させるものである。受訴裁判所は訴訟のどのような程度においても訴訟上の和解を試みることができ、また受命裁判官もしくは受託裁判官に試みさせることができる。(民訴法136条)。和解が成立すれば和解調書を作成するが(同法144条)、これは確定判決と同一の効力をもつ(同法203条)。

9 urato0711 2008/4/29(火) 午後 1:21
・町がどういう意図で、「片岡さんの一方的過失」の民事答弁書を地裁判決前に出したのかを、町(町長、総務課長)は、片岡さんと町民へ説明義務がある。スクールバス利用者は町民であり、バス購入費も保険料もも弁護士費用も町費(税金)から出ており、この面からも説明義務がある。
N弁護士は、町の委任をうけて具体的にどのように動いたのかを片岡さんに説明義務があり(当事者の意思を聞かないで勝手に答弁書を出すのは、弁護士行為に反するのでは)、また町民への説明責任はあるのでは。

10 urato0711 2008/4/29(火) 午後 3:57
〉(a)・予想される判決がほぼ明らかでもあり裁判の長期化による費用・時間を節約したい、・争われているのが単に金額だけである、・紛争問題が専ら当事者個人だけの問題で一般国民に利害関係がない、ような場合には和解した方が有利になることが多いともいわれる。
(b)一方、事実関係、因果関係、過失や責任に争いがあるとか、一般国民にかかわる事件であるとかで、上級裁判所まで争いたい場合には、和解しない方がよい。
(b)の場合に、裁判所は、原告の訴えを法と証拠に照らし認めるか認めないかを判断すればよいのであって、安易に和解の勧告をすべきでない。安易な和解勧告は国民の裁判を受ける権利を侵害する恐れありという見方もある。

11 urato0711 2008/4/29(火) 午後 4:14
本件ですが、民事を事実を争う「最後の場」と位置づけるならば和解はできない(刑事の最高裁判決の如何により流動的かも)。まだ知恵があるかも知れません。

12 littlemonky737 2008/4/29(火) 午後 9:21
ありがとうございます。
非常に助かります。

厚かましいお願いですが・・

刑事裁判の判決が出る前に、民事の和解が先行する例を私は知らないのです。

私が一番心配するのは、民事裁判で「事実関係を争う」としている片岡さんが、和解に応じるとその片岡さんの主張はどうなるのか?

ってことです。

最悪「事実関係」の審理を求めた片岡さんの主張は
無かったことになるのではないか・・・

この辺り、正確な和解案を見てないとなんともいえないと思いますが・・

utato0711さんはどう思われるか、お考えをお聞かせください。

質問があれば可能な限りお答えします

13 urato0711 2008/4/29(火) 午後 10:17
時間をお借りしたい、明日の夜頃までに…。
読者の皆様、お知恵を投稿願います。

14 kintaro 2008/4/29(火) 午後 11:36
urato0711様
私もお助けしたい〜(>_<) でもお知恵がない〜(T_T)
皆さん、お願いしますm(_ _)m
15 littlemonky737 2008/4/29(火) 午後 11:47
よろしくおねがいします

uratoさんに限らず 皆さんにもよろしくお願い致します

お知恵をおかしください

また、私の周囲で嫌がらせが始まった気配です。
向うも焦っています。


16 sa_tomita 2008/4/30(水) 午前 0:47
和解又は判決が決まって、
相手方に賠償金が支払われる際、
「同意書及び委任状」
という保険会社の書類が送れらてきて
被保険者のサインを求められます。

(これは保険を使うという意思表示です。
保険を使って割引の等級が下がるのは対人対物だけだったと思います)

これに「サインをしないぞ!」
と保険会社を脅してみるのはどうでしょう?。
あまり効果は無いかもしれませんが・・・。

被保険者が町だったらどうにもなりませんが。


日本の民事裁判は和解がほとんどです。
「平等な判決より不平等な和解」と言われるほどです。

和解が進んでいれば刑事の方が有利になるかも知れません。
刑事告訴は民事に対する脅しが含まれています。
刑事の裁判官が民事の進み具合を気にしていたのは
このせいでもあります。

民事裁判を蹴れば刑事も悪くなるかも。
また、保険会社から保険金の一部負担を求められるかも知れません。
ここは賭けですね〜。

17 littlemonky737 2008/4/30(水) 午前 1:14
今回の刑事裁判。普通なら上告棄却ですよね。
これ以上悪くはならないと思いますよ。

それよりも安易に和解をして、それを利用される方が怖い。

>保険会社から保険金の一部負担を求められるかも知れません。

ですか・・事実関係を争わないとしたのは、あくまでも仁淀川町なんですが・・・

事実関係を争いたいとした片岡さんにそういった
求償権を保険会社が行使するってことですか?

求償権を行使するなら仁淀川町に向けてするべきと思いますが・・・

その辺りの手立ても考えておく必要がありますね。

請求される金額はどの様に算出されるのか?

まさか 全額ではないと思うのですが

ご存知でしたらよろしくお願いします

18 sa_tomita 2008/4/30(水) 午前 1:38
littlemonky737 様:

>事実関係を争いたいとした片岡さんにそういった
>求償権を保険会社が行使するってことですか?

片岡さんが民事裁判の判決を蹴って、
最終的に和解金額がアップしてしまった場合、
保険会社がそう言ってくる可能性もあると思います。

保険会社は支払いを少なくする事しか考えていないので
考慮しておく必要はあると思います。


>請求される金額はどの様に算出されるのか?

こちらのサイトが参考になると思います。

http://www.asahi-net.or.jp/%7Ezi3h-kwrz/law2trafficj.html

ホフマン方式とライプニッツ方式で若干違ってきます。


ちなみにスリップ痕の長さを計算してくれるサイトも記しておきます

http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Keisanki/JTSL/TeisiKyori.html

反対論者と思えるカキコをもヒントに、
もっと色々調べておいた方が良いと思います。
知識で武装するのです。

19 littlemonky737 2008/4/30(水) 午前 2:31
ありがとうございます

私は反対論者というものを全て否定したわけではありません。この場だけで判断されればそう思えるのは無理ないですが・・反対論者の中にもいろんな人がいます。一部の方とはわりと連絡とってます。

さて 今回提示された和解金よりも、支払う金額がUPされた場合にその差額が片岡さんに請求される可能性があるってことですね。

これは参考になります。ありがとうございます。

20 littlemonky737 2008/4/30(水) 午前 2:35
・・・今回の和解を受け入れたら求償権を行使する権利はないってことになるのかなぁ・・・・

21 urato0711 2008/4/30(水) 午後 4:08
>LM様
(課題)進行中の民事裁判で「事実関係を争い、その審理を求める」との片岡さんの主張が、和解に応じると、無かったことになるのか?
ですが、その前に知りたいことがあります。
・まず片岡さん(以下、K)が、争い審理を求める事実関係の証拠は当然裁判所に提出済みなのですね?
原告の訴状や、裁判官が事実関係をどのように取り扱おうとしているのか、また認識しているのか?
被告人の町側が「事実関係を争わない」として来たのもよく分からない話で、丸投げなのか、裁判官におまかせしますの白紙委任なのか?また両者の代理人を兼ねたというN弁護士は、事実関係を裁判官にどう説明してきたのか?梶原弁護士に替わってどういう進め方になったのか?などですが、可能な範囲でお答えください。

22 urato0711 2008/4/30(水) 午後 4:52
>(課題2)刑事裁判の判決が出る前に、民事の和解(裁判上の和解)が先行する例について、刑事裁判との関係。
・刑事裁判と民事裁判は一応別ですが、「最高裁への要請書」にも記載されている《信頼の原則》についていえば、この原則の適用が刑事裁判では刑事責任の評価として現れ、民事裁判では自賠法3条の免責事由の判断として現れる点で、個々の具体的なケースによってニュアンスが生ずることもあるという。

23 urato0711 2008/4/30(水) 午後 7:49
(続あ)すなわち、仮にこの先に最高裁が争点を信頼の原則にしぼった場合に、Kに刑罰を科す程の可罰的違法性があるかどうかの視点から、信頼の原則を本件に適用して、Kは注意義務をつくしていると認定し、無罪の判決を出したとしても、
民事裁判では自賠責法の被害者保護の視点から本件に信頼の原則を適用して、Kにも過失ありとして同法3条の運転者免責を適用しない判決を出しうる。

24 urato0711 2008/4/30(水) 午後 8:07
>自賠法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」が、
「ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない」と免責事由をあげ賠償責任を免責する。
ここから深刻な事態が生まれるのだが例をみよう。

25 urato0711 2008/4/30(水) 午後 8:44
(続)皆さんご存知の岐阜の事故で、クラウンのAは軽傷、トッポの水谷さん(M)は翌日死亡。警察はMのセンターライン・オーバーと事故処理、自賠責保険の調査事務所もMの過失を100%と判断、このため遺族には自賠責保険も任意保険も支払われていない。先に訴えたのはA加入の任意保険会社・三井住友海上で、事故から2年たって、突然送られてきた訴状には、妻と2人の未成年の子が『被告』として並んでいた。M の過失が100%とされたため、三井がAに支払った治療費・車両保険金など330万円を遺族が支払えという内容だった。
事故状況に納得しない遺族は、対向車線を来たクラウンを避けようとして衝突したと事実を争い、事故後6年になる今も民事裁判が続いている(フライデー07年7月20号)。

26 sa_tomita 2008/4/30(水) 午後 10:16
かわいそうな交通事故裁判ですね。
死亡した上に330万円の請求だなんて。
保険会社という組織はそのような相手でも容赦ないです。

目撃者のいない死亡事故の場合、
生き残った側の証言だけで事故処理がされるので、
死亡した側が悪くなる事が多いです。

交通事故という普通でない緊張状況の中では、
どんなに善良な人でも、ついついちょっとずつ
嘘をついてしまうらしいです。

自己防衛本能の様です。

交通事故のニュースを見ていると、
大抵死亡した側が悪く報道されている事が多いです。

27 sa_tomita 2008/4/30(水) 午後 10:28
littlemonky737 様:

すいません。うっかりしていました。
求償権とか権利が発生する事は無いです。
あくまで‘交渉’です。

UPされた差額はそちらで負担して下さいと
‘交渉を仕掛けてくる’という事です。

言われても了解しなければいいだけです。

保険会社は嘘と真実と仮の話を織り交ぜて
筋が通っている様な話をしてきます。
了解してしまうと、相手は淡々と請求手続きをしてきます。

知識で武装し、うまく言いくるめられない様
頑張ってください。

28 harunokko 2008/4/30(水) 午後 10:28
私達は新聞やニュース報道により得た情報は事実としてとらえてしまいます。隠された事実があるかもしれない恐ろしさを知ると、報道は公平に慎重に行って欲しいと思いました。
「かもしれない」思い込みは危険ですね。
もの言えぬ被害者をこれ以上作ってはいけません。
29 littlemonky737 2008/4/30(水) 午後 11:41
>urato0711さま
ありがとうございます。
可能な限りご質問にお答えしたのですが、現時点ではご質問の内容に答えることができません。

知っていて答えないのではないのです。

確認できていないので お答えできないってことです。

すごく重要な部分なので必ず確認します。

それまでお待ちください。

片岡は民事で賠償金を払うことには抵抗を感じていません。ただ 事実関係を向うの言うがままに認めることは到底できないという考えを持っています。

・・・なんで ご遺族は事故直後からの示談交渉を不満として提訴に踏み切ったのか?

そして 何故原告は事実関係を争うと方針転換した片岡さんに和解を提示してきたのか?

「ご遺族と直接話す機会があれば、この訳のわからない裁判も必要がなくなるのでは」という思いが湧いてくる。

30 urato0711 2008/5/1(木) 午前 8:06
>運送会社の知人から、重傷者が瀕死だっらもう一回ひいて殺してしまえと言われる、と聞いたことがある。過失を死亡した相手にかぶせるのは、世の常なのか。
・しかし、片岡さんは違う。最高裁へ署名を持参し審議官に意見を述べた際に片岡さんは、

相手の方が亡くなっていることですから、自分にも責任があります(真面目な方ですね)。しかし、止まっているバスを動いていることにされたり事実と異なることを認定されて、刑務所へ行きなさいと言われても、はい、そうですか、というわけにはいきませんと、述べています。

31 urato0711 2008/5/1(木) 午前 8:28
(続き)事故の当事者になると損害賠償という法的関係、加害者と被害者という道義的関係が生じる。法的な側面では一応の客観的な基準があるとしても、「誠意」といわれる道義的な責任については、ある程度の社会通念はあっても個人的な差は非常に大きい。
何の落ち度もなく身体被害を蒙らされた被害者の場合には、発生する損害は条件関係のある限りすべて補償を求めようとするのが通常であり、これを相当因果関係の法理で制限することは、加害者の代理人の立場としても被害者の代理人の立場としても、相当の抵抗を受ける所だという。

32 urato0711 2008/5/1(木) 午前 8:57
(続き)被害者に対する無責任な助言などが、この問題に拍車をかけていることは加害者の場合と同様である。
このような被害者の無知、無理解を直接是正することは容易ではない。被害者は加害者側からの説得には素直に耳を傾けにくいのはやむを得ないとしても、被害者が自らに有利な断片的な情報のみで都合のいい見解を引き出してくる傾向があるのは、加害者の場合と同様である。本件で、とにかく様々な情報がご遺族に入っているでしょうか。

33 urato0711 2008/5/1(木) 午前 11:45
>LM様
〔課題3〕止まっていたバスに白バイが衝突してきたという事実を認定した上で、賠償金を支払う方策はないのか?ですね。
そういう和解案を作って、双方がのめばいいのでは。
(例)ご遺族は片岡の事実認定を受け入れる。
片岡はご遺族の請求する賠償金を支払う。
保険の方は、これをのむ。
・ただ、和解し民事裁判を終了させた場合に、後で仮に最高裁で片岡さん敗訴の判決がでたとしたら、
地検に告訴した証拠捏造事件が起訴されるか不明である現在、事実を争う場を失うことが懸念されます(もう一度民事裁判を起こせるのかどうか)。

34 urato0711 2008/5/1(木) 午後 1:44
町の加入する保険から賠償金が支払われた後、町が片岡さんに求償することはないでしょうね、ご確認ください(参照・民法715条)。
またバスの修理費など町側の損害、白バイの損害など県(県警)側の損害は、過失割合で負担するので、保険会社が支払った後の求償の問題もあります。

35 urato0711 2008/5/1(木) 午後 8:27
>LM様
〔課題4〕ご遺族は事故直後からの示談交渉を不満として提訴したのに、片岡さん(K)が事実関係で争うとした方針転換した後に和解を提示してきたのはなぜか?
まずご遺族には助言者の意向が働いているでしょから、ご遺族側(ご遺族と助言者の意、原告側)と記していきます。尚以下はあくまでも私見ですのでご承知ください。
・提訴した理由は当時の事実関係をもう少し知る必要があります。
・過失割合論争があったのですが、事実関係を争うとは民事では過失割合を争うことで、それを個人(私人)と個人(私人)とで争う、立証も個人がしなければならない。ここに県警がどこまで原告に関与できるのかという問題が出てきます。K側は刑事裁判に提出した証拠と新証拠で立証に入れますが、原告側の立証はどうするのでしょう。また裁判の長期化も避けられず、最高裁まで争うとなれば双方に大きな負担となります。
・それと仮定の話ですが、刑事の最高裁判決が事実関係についてK側の認識を全面的に肯定した場合、いくら刑事と民事は別だといっても、民事の裁判官は正反対の事実認定をしずらい、

36 urato0711 2008/5/1(木) 午後 8:41
(続)つまり、原告不利の判決が出される可能性が高いと読んだのでは。(保険組合には出し渋りしないで、賠償金を支払ってほしいものです)。

37 littlemonky737 2008/5/2(金) 午前 0:11
urato0711様

提供できる情報が少ない中、丁寧なコメントありがとうございます。

大変参考になります

私も支援する会も、今回の和解案への対応を考えるのに、知識と情報が不足しています。

一番の心配の種は、今回の和解を不同意とした場合に、その後の判決等で決定された賠償金と和解案でのそれを上回った場合に、差額分を片岡さんが保険会社から請求されるのか?なんです。

これほど疑問だらけの事故の形態を争わないという方針を立てたのは 保険会社の顧問弁護士のNのようです。

ようわからん。 とにかく 町とN弁護士に説明をもとめるしかないとおもうが・・・果てさて・・あいてにしてくれるか・・・・・

ホントにありがとうございました

38 unk-5 2008/5/2(金) 午前 1:01
保険屋さんは相応の金を受け取って保険金を支払うはずが虚実綯い交ぜで淡々と当事者に請求するというのは保険の意味がなく納得できません。やくざを雇う方が賢明なのかと思えるほど、保険屋が最悪の詐欺師に思えてしまいます。
39 urato0711 2008/5/2(金) 午前 10:16
〔課題5〕Kが和解を不同意とした場合に、判決賠償額との差額分をKが保険会社から請求されるのか?(某損保代理店の人に聞いてみました、取り急ぎ報告します)
Kは差額分を請求されません(仮定の話ですが、Kの過失を100%としても保険会社から請求されない。その為の保険でもある)。ただ、保険会社(代理人)がKに対して「訴訟を続行しても絶対に負けるよ、和解しましょう」と強く勧めるのを拒否して、上級裁判所まで争って結果やはり敗訴した場合には、その訴訟費用は請求されるそうです。

40 urato0711 2008/5/2(金) 午前 10:49
(続き)〔課題6〕Kの過失割合がどのように保険の賠償額に影響するか?
自賠責の賠償範囲3千万円までは影響しない。それを超える場合の任意保険の賠償額算定には影響があり、細かく規定されている。
直進のバイクに路外からのバスが衝突したケースでは、10%:90%ないし5:95という。右折のため分離帯中央付近で停止待機中のバスにバイクが衝突したケースでもバスの過失は0とならない、それなりの過失になるのではと言う。
(尚以上は町加入の任意保険の対人賠償が、上限なしの無制限であることを前提にしています。また一人の回答者からの報告なので、読者の皆さまからの報告もお願いします)

41 urato0711 2008/5/2(金) 午前 11:15
(つづき)「事故の形態を争わない」としたN弁護士の方策については、本件では双方が同じ保険会社に加入しており、何か裏があるのでは、ということでした。
高知自動車保険請求相談センターは、TEL088ー825ー0318です。

42 urato0711 2008/5/2(金) 午後 0:38
(つづき)和解の成立は、道義的責任を果たすという意味や被害者感情の面から、刑事裁判の量刑や罰金額算定に有利に働くことが多いと言います。

43 littlemonky737 2008/5/2(金) 午後 9:26
harunokko様
コメントとが遅れました。
報道において、片岡さんのような思いをされた方は少ないでしょう。特に、今回の地元紙の報道内容と姿勢は疑問を持ちます。
また zassou魂でホローして頂きありがとうございました。

unk-5様
コメントありがとうございます。

44 littlemonky737 2008/5/2(金) 午後 9:31
sa_tomita 様
これまた、返信が遅れました。
「求償権の行使」と「交渉」は違うということですね・・・。

「交渉」となると・・必要なもの知識と度胸と知恵・・・一番かけているのは今のところ知識のようです。勉強します。

ありがとうございました これからもよろしくです

45 littlemonky737 2008/5/2(金) 午後 10:00
urato0711様 お世話になってます

課題4について
>K側は刑事裁判に提出した証拠と新証拠で立証に入れますが、原告側の立証はどうするのでしょう。

原告側証拠は警察提供の新たに作成された見分調書です。これに添付された写真が刑事裁判のそれと違うものでした。この辺りが・・・・・

課題5
>Kは差額分を請求されません
私の調べたのも同じ答えとなりました。
一つ心配が消えた・・・・かな。

課題6
>右折のため分離帯中央付近で停止待機中のバスにバイクが衝突したケースでもバスの過失は0とならない、それなりの過失になるのではと言う

その通りだと思います。道交法上での過失が0とは考えていません。白バイの公道訓練を立証しない限りは「0」にはならんでしょう。せめて、県警の安全管理が不十分となれば・・と考えたり・・
話がそれました。

46 littlemonky737 2008/5/2(金) 午後 10:00
続き

私は刑事の業務上過失致死罪について無実であり、それに相当する過失はないと主張しています。

民事上において、事実関係=事故の形態をきちんと審理してくれた上で過失割合を算定していただければ、8:2でも9:1でも片岡さんはそれを受け入れると思います

47 littlemonky737 2008/5/2(金) 午後 10:02
ご質問に答えられない部分もありますが
可能な限りお答えいたします。
皆様よろしくお願いします

48 urato0711 2008/5/3(土) 午前 0:14
>LM様
私がきいた代理店の人の答えは、任意保険の査定の為の過失基準であって、民事裁判で賠償額を決める際のそれではありません、念の為。右折待ちで分離帯付近で止まっていたバスにバイクが衝突したケースでは、「相手の方が亡くなっていることから」それなりの(ある程度の)過失はとられゼロとはならない、という答えで、過失割合は言っていません。私の方でも、事故状況を国道の見通しやバイクの速度、再現実験などは言っていませんので。私見では8:2とかいう数字にならないのでは。類似の事故形態の判例があるそうです。
・刑事では、刑罰を科すほどの過失はなく(可罰的違法性)はなく無罪と思っています。

49 LM737 2008/5/3(土) 午前 1:20
え〜〜ご確認ありがとうございます。
私の言葉足らずで申し訳ありません。

>・・・・、という答えで、過失割合は言っていません

そのとおりです
私の言うところの過失割合は、一般の事故として私が調べたものです。

私の言う『8:2でも9:1でも片岡さんはそれを受け入れると・・・』という部分は白バイの過失が一切立証できない場合でも。と言う例えの話です。

今回の事故に、単純に判例の適用はしてもらいたくは無い

判例は判例でですから、それを適用できないような事実が立証できれば新たな判例をつくことになるかいな・・・したいな

・・・いや もう限界 寝ます。また気になる点がありましたらよろしくお願いします
50 urato0711 2008/5/4(日) 午前 11:15
>LM様、「過失」を私見で整理しておきます。
・保険会社の査定基準としての過失は、最も細かい類型で区分けされている。保険金支払いを抑制的にしたい業界の立場からでしょう。
・民事裁判での過失割合は、もう少し大雑把である。
・刑事では、国家が刑罰を科すかどうかという人(被告)の人生を決めかねない重大事であるから、刑罰を科しうるほどの(反社会的な、あるいは社会秩序を乱すような)過失であるかどうか、各条文における可罰的違法性があるかどうかという観点で、過失の有無を判断するようです。

51 urato0711 2008/5/5(月) 午後 1:23
>LM様
・町の片岡さんへの求償権行使に関して一言述べます。町の規則に、国賠法1条をモデルに
「町職員・嘱託が、その職務を行うについて、故意または過失によって他人に違法に損害を加えたときは、町がこれを賠償する責に任ずる。Aその職員・嘱託に故意又は重過失があったときは、町はその職員・嘱託に対して求償権を有する。」というのがあるかも知れない。
片岡さんは、町が町所有スクールバスの運行を委託するタクシー会社の社員で、その運行中の事故であるとしましょう。彼に故意や重過失はないが職員・嘱託でないので、町の求償権行使の対象になりうるかも知れない。この辺はどうなっているのか、お確かめ下さい。
・公職務中の事故の場合、民事裁判にも県警は支援するという規則があるかも知れない(よく分かりませんが)。

52 littlemonky737 2008/5/6(火) 午前 0:12
>urato0711さま
アドバイスありがとうございます。

町が片岡さん、またはタクシー会社に損害賠償を求める権利(求償権)があるかないか、また、あったとしてそれを行使できるか?

また、町議会はどう動くのか?

私もいろいろ想定してます。

その上で和解案への対応も決めていくことになると思います。

まずは「支援する会」と片岡さんの判断がどうなるかですね。

双方ともこのブログは見てくれているとおもいますので、かなりurato0711さんのコメントは参考にしていると思います。

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