ついに県警を刑事告訴 2008/3/10(月) 午後 11:46 |
ついに刑事告訴 今日 高知県庁内の「県政記者クラブ」にて記者会見が行われました。 高知白バイ事故の被告片岡晴彦さんが、 スリップ痕は捏造されたものとして高知地検に被告訴人不詳で刑事告訴したことを地元マスコミに報告。 告訴は3月6日に高知地検で受理されている。 片岡さんは次のように述べた 『いつ判決が下りるかと、針のむしろの上にいるよな毎日が続いている。私としては、今までの裁判のなかで、あのような、ありもしないスリップ痕が重要な証拠として取り上げられていることは納得できない。』 『高裁判決後、新たな事故の瞬間の目撃者も出てきている。その人はバスが停車後数秒後に白バイが衝突してきたと私に言ってくれている。 また、昨日、事故の翌日に事故現場にスリップ痕が無いことを証言してくれた人も現れた。とにかくあのスリップ痕をきちんと調べてもらいたい。その思いしかない。』 記者会見場には地元マスコミのほとんどが来ていたようです。 片岡さんに会見で質問をしたのは、高知新聞。読売新聞。共同通信など あのキシャも来ていたようだが、彼の代わりにキャップ?らしい人物が質問したようだ。1/24の講演会の際 例のキシャと同席していた人物? 告訴は3件。 告訴状 (原文のまま) 注意 記者会見に先立ち高知地検で、文章の不備を指摘され告訴状の訂正を求められたので、正式なものとは違う告訴状となります。ただし3月6日ni受理されたものとは内容は同一です。 告 訴 状 告訴人 住所 高知県吾川郡仁淀川町○○○番地 職業 無職 氏名 片岡 晴彦 (昭和○月○日生) 印 被告訴人 住所 不詳 職業 不詳 氏名 不詳 平成20年 月 日 高知地方検察庁 検事正 殿 一、告訴の趣旨 被告訴人の以下の所為は、刑法第104条(証拠隠滅等)並びに刑法第156条(虚偽公文書作成等)、刑法第193条(公務員職権乱用)に該当すると考えますので被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。 一、告訴の事実 平成18年3月3日午後2時34分ごろ、高知県吾川郡春野町弘岡中987番地1先付近路上において告訴人が運転するスクールバスと白バイが衝突する事故が発生した。 この事故は「右折のため交差点中央付近で停止し、左方向の安全確認をしていたバスに高速走行訓練中と推定される白バイが衝突した」ものである。 しかし、被告訴人は白バイの高速訓練走行を隠しバスの一方的な過失により本件事故が発生したように見せかけるため、バスの左右前輪の後部にスリップ痕様の模様を描き「右方向の安全確認を怠り車道に飛出したバスが急ブレーキをかけたが止まりきれず通常走行の白バイに衝突した」との事故に見せかける偽装工作を行った。 被告訴人の前記行為は、刑法第104条(証拠隠滅等)並びに刑法第156条(虚偽公文書作成等)、刑法第193条(公務員職権乱用) の罪に該当すると思われますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため別紙立証資料を添付の上ここに告訴いたします。 一、立証資料 @ スリップ痕等解析書(日本自動車事故解析研究所所長 石川和夫作成) A バス走行実験映像 B テレビ各局報道放送ビデオ(DVD) C 交通街頭活動中の殉職・受傷事故防止対策の推進強化について(通達文書) 以上 文章の訂正をどの程度求められたのか等、詳細は不明。 そのときの地検の対応は紳士的で、親切ですらあったとのこと。 (ジンジラレナイ・・・) 文中に『高速運転訓練中』とはいっています。 この記者会見の様子が、なんと地元放送局で流されました。 夕方のローカル番組のなかで5分前後とのことです。 さんさんテレビさんありがとうございます。 さて 明日の地元メディア・・特に新聞はどうするのか? 被告訴人にコメントを求める勇気がある地元メディアは出現するか? 期待しています。マジに。それが普通だから。 2CHにもテレメンタリーを見た人たちがスレッドを立ててくれている。 片岡さんのブログのコメント欄にリンクが張られています。 晴さん。この先も大変だろうけど 頑張りましょう。 |
1 | jbh*2*47 | 2008/3/11(火) 午前 0:33 |
自分でもスリップ痕を実際に自分の車で作ってみたり、道路にあるスリップ痕をみていると、警察の証拠に出しているものは、スリッブ痕らしきもので、スリップ痕ではない。 ガラス玉をダイヤモンドといっているようなものだ。 |
2 | littlemonky737 | 2008/3/11(火) 午前 1:24 |
そして 横滑りでできるスリップ痕とも違うのです |
3 | macrotaro | 2008/3/11(火) 午前 9:19 |
被告訴人 住所 不詳 職業 不詳 氏名 不詳 なんですか? 警察文書 すべて署名があるのじゃないの? |
4 | harunokko | 2008/3/11(火) 午後 0:42 |
片岡さんは裁判では事故形態について争われています。 事故当時、現場を取り囲み警官が大勢いたら、何をやっていても野次馬には検証してるとしか映らないでしょう。 捏造なんかできる訳ないと思っている人もいます。 片岡さんやご家族、支援者の方々がどんなに悔しい思いでいることか・・・・ 「事実」を以て、認めてもらいましょう!! 片岡さんの支援者はネットや街頭署名で今や膨大な人数になっています。 |
5 | iiojyun | 2008/3/11(火) 午後 7:22 |
刑法104条 「他人の刑事事件に関する証憑(しょうひょう)を湮滅(いんめつ)し又は偽造、変造し若しくは偽造、変造の証憑を使用したる者は2年以下の懲役又は4万円以下の罰金に処す」 |
6 | iiojyun | 2008/3/11(火) 午後 7:43 |
・「刑事事件」とは、「将来被告事件になりうるもの」で、捜査中のみならず捜査開始前のものまで広く含まれる。 ・「証憑」とは、証拠を意味する。刑事被告事件が発生した場合に、捜査機関または裁判機関において、国家刑罰権の有無を断ずるにあたり、関係があると認められる一切の資料をいう。証人・参考人なども証憑である。 ・「偽造」とは、不真正な証拠を作成することをいう。真実の証拠に類似する物件自体を新たに作製する場合はもちろん、犯罪事実と無関係な既存の物件を利用して犯罪事実と関連するように虚構する場合も偽造である。 |
7 | iiojyun | 2008/3/11(火) 午後 7:51 |
・「変造」とは、真正な証拠に加工してその証拠としての効果に変更を与えることをいう。それが、文書である場合には、文書としての作成権限の有無、または内容の真否は本罪の成立に影響しない。 ・「使用」とは、偽造・変造された証拠を真正の証拠として用いることをいう。裁判所に対して用いると、捜査機関に対して用いるとを問わない。また、みずからすすんで提出する場合のほか、求められて提出する場合でもよい。 |
8 | iiojyun | 2008/3/11(火) 午後 8:16 |
(新証人の出現) 事故翌日の朝9時に現場を調べたMOさんは、血痕は残っていたがブレーキ痕は残っていなかったと言っています。 これで「スリップ痕」の偽造(不真正な証拠の作成)がより裏付けられました。 |
9 | iiojyun | 2008/3/11(火) 午後 8:47 |
刑法156条 「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書もしくは図画を作り、または文書もしくは図画を変造したとき、印章、署名の有無を区別して前二条の例による (有印虚偽公文書・公図画の作成・変造につき1年以上10以下の懲役。虚偽無印公文書作成につき3年以下の懲役または6万以下の罰金)。」 |
10 | iiojyun | 2008/3/11(火) 午後 9:15 |
・主体は、職務上、当該文書を作成する権限を有する公務員である。 ・文書の作成権限は、法令に規定されていると、内規に定められていると、また、慣例によってみとめられているとを問わない。 ・(判例)私人の渡航・帰朝(帰国)に関する事実を証明する職務を有する村長が、その事実がないのを知りながら、渡航・帰朝の事実があるもののように証明した文書を作成した場合。 (判例)村農地委員会の会長らが、同委員会の議事録を作成するにあたり、会議における発言中に無効な部分があったのに、それを除去することによって、あたかも現実になされた決議と異なる決議があったように記載した場合。 ・警察官が事故当日に撮影した写真に修正を加えたり、写真を合成したりするのは、刑法156条の犯罪に該当する。 ・警察官が虚偽の実況見分調書を作成するのは、刑法156条の犯罪に該当する。 |
11 | littlemonky737 | 2008/3/11(火) 午後 10:02 |
iio様 丁寧な解説ありがとうございます。 いつも助かっています。 harunokko様 >事実を以って・・・・ それしかないですね。 翌日にはスリップ痕は消えていたと当初より主張していました。ついに『完全なる第3者』の証言を得ることができました。 次の日に消えるスリップ痕が何処にありますか! 摩擦熱で焼きついたタイヤゴムは消そうとしても消えないです。 |
12 | ジョン・サクソン | 2008/3/11(火) 午後 10:56 |
だから、運転手に連絡が8ヶ月後だったんでしょうね〜。8ヶ月後だったらブレーキ痕が消えてもおかしくないと。また、普通だったらすぐ運転手仲間が現場確認に行くよね。8ヶ月もあればいろんなことも出来たわけだ。そうなんだ・・・。 |
13 | iiojyun | 2008/3/12(水) 午前 8:46 |
刑法193条 「公務員が、その職務を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、または行うべき権利を妨害したとき、2年以下の懲役または禁錮に処す」 ・客体は、人である。その範囲については制限がない。部下である公務員も含まれる。 ・「職権を濫用する」とは、職務上の権限を不法に行使すること、すなわち、形式上、一般的職務権限に属する事項について、不当な目的のために、または不法な方法によって職務の本旨に反する行為を行うことをいう。不作為も含まれる。 |
14 | iiojyun | 2008/3/12(水) 午前 9:12 |
・「義務のないことを行わせる」とは、法律的に、まったく義務のない行為を行わせる場合はもちろん、一応義務があるときに、その義務の態様を変更して行わせる場合も含む。 ・「行うべき権利を妨害する」とは、法律上みとめられている権利の行使を妨げることをいう。許可・認可を与える権限を有する公務員が、恣意によってこれを拒否し、権利の発生を妨げる場合も含まれる。 ・193条の罪が既遂に達するためには、公務員の職権濫用の結果として、現に人が義務のないことを行わせられ、または、行うべき権利を妨害されたことがなければならない。その間には、因果関係の存在が必要である。 ・(他罪との関係)公務員が暴行・脅迫を用いて本罪を犯す場合には、本罪と強要罪(223条、3年以下の懲役)との観念的競合である。 公務員が職権を濫用して他人の業務を妨害したときは、本罪と業務妨害罪(233条・234条、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金)との観念的競合となる。 |
15 | iiojyun | 2008/3/12(水) 午前 11:35 |
・(本罪の保護法益)憲法的価値のもとでは、公務員の職務執行の公正と職務の公正さに対する社会の信頼(公務の公正さの信頼)という国家的法益の側面よりも、国民の基本的人権が法益の中心であり、本罪は公務員が職権を濫用して基本的人権を侵害する重大な犯罪である。 ・(判例)町会議員が戸数割の課税率をきめるのに、町会の議決を利用して対立派の者に過重の負担をさせるようにしたのは、職権を濫用して人に義務のないことを行わせたことになる。 |
16 | littlemonky737 | 2008/3/12(水) 午前 11:36 |
macrotaro様 被告訴人の名前が無い理由。 その辺りは地検の担当官も告訴受理後に指摘をしたようです。 私は・・あくまでも私の考えでは、実際に行為を行った人間よりも『支持した人物』は誰か?を訴え、そこまで調べてもらいたい。 そういった考えを含んでのことじゃないかと考えています。 もう一つは個人を告訴して『反訴』された時、名誉毀損とかでね。それを防ぐため。 そうなると裁判とかで費用が更にかさむ。お金の余裕なんて無い。 ってことも関係していると,よんでますが・・・ こんなこと書いていると、ますます『反訴』されそうです。 |
17 | littlemonky737 | 2008/3/12(水) 午前 11:42 |
ジョン・サクソン 様 スリップ痕の存在を8ヵ月後に片岡さんに突きつけたのは・・・・その辺りの事情はいろいろとありそうですね。 ○事故後10日足らずの内に警察関係者から示談の話があった。 なんてのも絡んでくると思いますよ。 県警は、片岡さんの出方について大きな「読み違え」をしたのは間違いない。 |
18 | iiojyun | 2008/3/12(水) 午後 0:00 |
・(付審判請求または準起訴請求)刑事訴訟法262〜269条、刑事訴訟規則169〜175条に規定。 検察審査会と並んで、検察官の起訴独占主義(同法247条)と起訴便宜主義(248条)に対する抑制的制度であり、公務員の職権濫用罪(刑法193条)などの罪について告訴又は告発した者が、検察官が不起訴処分にした場合に、裁判所に審判を請求すること。 裁判所が審判に付する旨の決定をした場合は、対象公務員に公訴が提起されたとみなされ、裁判所が指定した弁護士が裁判確定にいたるまで、公判維持・求刑など検察官の職務をおこなう。 |
19 | littlemonky737 | 2008/3/12(水) 午後 0:12 |
おお!! (付審判請求または準起訴請求)刑事訴訟法262〜269条 これは知らなかった。不起訴になったら検察審査会しかないと考えていたのですが、裁判所に審判を請求できる手立てがあるんですね。 うむ・・・ iiojyunさん。ありがとうございます。 |
20 | iiojyun | 2008/3/12(水) 午後 0:24 |
片岡晴彦さんが当時の状況を語っている。 「外を見ると、白バイがバスの下にのめり込むように倒れていた。 『ちょうど反対車線から通りかかった別の白バイ(注、A隊員)が駆けつけてきました。生徒たちを一時避難の形で店に入れてもらい、私はやって来たパトカーに乗せられた形で(注、同行の警察官は職権濫用罪の罪を犯した)実況見分に加わり、そうこうしている内に午後3時4分、逮捕されたのです』 バスが安全確認を怠って急に飛び出したため白バイがよけきれなかったというのである(注、こういうストーリーが出来ていた)。一度土佐署に連行された片岡被告は午後4時過ぎ、現場検証のためにもう一度現場に戻っている。 『マスコミが来ているから外に出なくていい』(注、これを言った警察官は職権濫用罪の罪を犯した) と言われ、やはり片岡被告は車の中から外を指さす形で現場検証をおこなった。」 (週刊新潮2月28日号) |
21 | iiojyun | 2008/3/12(水) 午後 0:53 |
(追記)上記の「注」は、iioが書き込みました。 ・事故当事者である片岡さんを道路に降ろさないで、警察車両に乗せたままで実況見分を行ったのは信じられない。 「マスコミが来ているから」片岡さんを道路に降ろさなくていいのだろうかか。 ・片岡さんに現場に立って貰って状況説明を受け、また写真は、片岡さんが現場を指さした状態で撮影しなければならない。これが片岡さんの基本的人権である。 パトカーに同乗していた警察官は、片岡さんの基本的人権を侵害する重大な犯罪を犯したのである。 |
22 | littlemonky737 | 2008/3/12(水) 午後 1:28 |
え〜〜新潮記事の一部訂正です。 上記のiioさんのコメントに転載されている記事の >>私はやって来たパトカーに乗せられた形で、実況見分に加わり、そうこうしている内に午後3時4分、逮捕されたのです。 3時4分、片岡さんはやってきたパトカーに乗せられる直前に逮捕を告げられ、直ちに土佐署に引致されています。 その逮捕まで、写真撮影等はされていますが、事故状況等について片岡さんは一切の捜査をされていません。 なんら実況見分をすることなく、現場を引き離されたんです。 その後 準備が整った事故現場で、車から降ろされることなく実況見分。 弁護士も地裁法廷で、この様な実況見分は被告の自己防衛権を侵害と主張したが・・・ カタタちゃんは「マスコミから守るため」という論理を認定した。 |
23 | iiojyun | 2008/3/12(水) 午後 2:36 |
〉〉「私はやって来たパトカーに乗せられた形で〜〜そうこうしている内に」を削除し、上のLM737さんの言われるように修正します。 |
24 | littlemonky737 | 2008/3/12(水) 午後 2:49 |
新潮記事の間違いであって、iioさんのミスではありません。念のため。 |
25 | yakiudon | 2008/3/12(水) 午後 10:11 |
頭の悪い高松高裁の判事を免職にしろ。 |
26 | littlemonky737 | 2008/3/12(水) 午後 10:40 |
新潮記事の訂正の続き。 逮捕前の片岡さんの行動は以下が事実です 事故発生後、片岡さんは隊員を救助し救急車に運んだ後、警察官からバス内で待機するように言われてバス内に待機していた、そして3時4分逮捕された。 よろしく |
27 | iiojyun | 2008/3/14(金) 午前 9:05 |
本件では、特別公務員職権濫用罪にも該当すると見られるので検討します。 刑法194条(特別公務員職権濫用罪) 「裁判、検察、警察の職務を行い、またはこれを補助する者が、その職権を濫用して人を逮捕また監禁したとき、6月以上10年以下の懲役または禁錮に処す」 ・(主体)「裁判、検察、警察の職務を行う者」とは、裁判官、検察官、司法警察員をさし、 「補助する者」とは、裁判所書記官、検察事務官、司法巡査など、その職務上、補助者の地位にある者をいう。 これらの者には、その職務の性質上、人権の侵害を惹起しやすいことが考慮されており、刑法220条の逮捕監禁罪(3月以上5年以下の懲役)に対して刑を加重している場合である。 |
28 | iiojyun | 2008/3/14(金) 午前 9:34 |
・「逮捕」とは、人の身体に対して直接的支配を設定し、その身体的活動の自由を拘束することをいう。方法のいかんを問わない(縄で縛る、詐欺・脅迫などの無形的手段を用いる、被害者自身の行為や第三者の行為を利用するなど)。 ・「監禁」とは、人が一定の場所から脱出することができないようにして、その身体活動の自由を奪うことである。 一定の場所は、房室のように区画された場所や一定の地域であっても足りる。 監禁の方法は、房室に施錠や入り口に監視人や番犬をおいて被害者の脱出を妨害するような有形的・物理的方法はもちろん、 被害者を脅迫し(判例、その脅迫は、被害者をして一定の場所から立ち去ることができなくさせる程度のものであることを要する)、恐怖させて逃亡しえないようにしむけるとか、 偽計を用い、被害者の錯誤を利用して脱出を妨げるとか、 被害者の羞恥心や恐怖心を利用するなどのような無形的・心理的方法によることも可能である。 |
29 | iiojyun | 2008/3/14(金) 午前 9:52 |
「監禁」が認められるためには、被害者の身体活動の自由の剥奪は完全なものであることを要しない。広大な邸内に幽閉される場合なども監禁にあたりうる。 ・・片岡さんは白バイ隊員を救助し救急車に運んだ後、警察官がバス内で待機しなさいと言って片岡さをバス内に入れた。バスの乗降口付近には警察官が立って監視していただろう。警察官は片岡さんを監禁したのではないか。 そいて片岡さんを監禁して置いて、バス左右前輪の後部にスリップ痕様の模様(スリップ痕もどきのもの)を描いた。偽装工作を行った。 |
30 | iiojyun | 2008/3/14(金) 午後 1:37 |
・・事故が起きた場合に、当事者は負傷者を救護し救急車に運び、すぐに警察官は当事者や目撃者を参加させ、また彼らから状況を聞いて現場検証を始めるのが通常ではないのか。 運転者を運転席に戻して待機させ(「監禁」)、現場検証に参加させないのは、通常あることなのか。 |
31 | iiojyun | 2008/3/14(金) 午後 1:52 |
右折待ちで停止中のスクールバスに突っ込んで来た白バイが衝突したのが午後2時34分、隊員を救急車に運んだ。 その後片岡さんはバス内で「監禁」され、3時4分逮捕された(この間、バスの下で偽装工作が行われていた)。 土佐署へ連行された。 |
32 | iiojyun | 2008/3/14(金) 午後 3:20 |
(U)警察官が職権を濫用した逮捕(刑法194条・特別公務員職権濫用罪) 現場検証に片岡さんを参加させればいいものを、3時4分になぜ逮捕したのか。 ・片岡さんが「今から現場検証が始まるか」と思っていた時、土佐署パトカーから一人の警察官が走り寄るといきなり「15時04分、業務上過失致傷で緊急逮捕する」と告げ、片岡さんに手錠をかけ土佐署に連行した。 もし実践型訓練期間の白バイが当事者とならない一般事故であったならば、緊急逮捕しないで現場検証に参加させたであろう。緊急逮捕(刑事訴訟法210条)の要件「急速を要し」を満たさないからだ。 もちろん証拠隠滅の恐れも逃亡の恐れもない。 (ブログ書庫、第2・3回公判傍聴録「事故直後、逮捕時の様子と逮捕の理由」を参考)。 |
33 | iiojyun | 2008/3/14(金) 午後 3:37 |
片岡さんが現場に居てもらっては困る事情が、警察捜査員側にあった。片岡さんの身体を現場から引き離し遠い所へ連れて行く必要があった。土佐署へ連行された片岡さんは、事故状況等の取り調べを受けることもなかったのである。 15時04分に逮捕した警察官とそれを命令した警察官は、職権を濫用し、片岡さんの人権を侵害する逮捕を行ったのであって、特別公務員職権濫用罪の罪を犯したでしょう。 |
34 | han*ol*2*th | 2008/3/14(金) 午後 6:14 |
久しぶりにコメント入れさせていただきます わずかの時間に、誰かがスリップ痕を描く指示を出し そしてそれを即座に遂行できる人物もいた また、この人たちが事故後すぐに集まることに恐ろしさを感じます 集団、それも「公的機関」と名のつく組織に守られていれば、 罪の意識なんて感じないでしょうね ある意味暴力団並み・・・ いやそれ以下か |
35 | mor*bo*h*dan1*0 | 2008/3/14(金) 午後 8:34 |
久し振りにお邪魔しました。 事故当時、片岡さんの現場での対応を見る限り、「緊急逮捕」の要件は満たしていません。 通常は駆けつけた警察官が(交通専務員)が現場で当事者に事故原因の確認を行い、その重大性が明らかになった後、逮捕要件と時間を告げられ「逮捕」されるものです。 実況見分もロクに見せないうちにサクサク緊逮するなど、不作為の極みと言っても過言ではありません。 例えれば、私が道路を歩いて、倒れている人がいるを発見し通報した後、駆けつけた警察官が私をいきなり緊急逮捕する行為に等しいものです。 この時点で既に「言い逃れの出来ない不作為」を行った事は間違いありません。 現場に多くの目撃証人がいるにも関わらず、一方的に事故を仕立て上げる意図がハッキリ伺えます。 仮にこの件を追求すれば、「運転者の挙動に逃亡の虞があったから」とか、「事故の責任を認めるような言があったので」とか、つじつまの合わない言い逃れをするつもりでしょうが、ここまで発展すると「トカゲのシッポ」を探し始めているんじゃないでしょうか? |
36 | littlemonky737 | 2008/3/14(金) 午後 8:49 |
>hannsolo21th様 お久しぶりでございます。 事故後2日間、片岡さんは2日間逮捕拘留されたわけだが・・その間の取調べの内容は事故の形態には 一切触れられなかったということです。 スリップ痕がどうのこうのは勿論、何処でぶつかったかとか、バスの運転状況とかね、全くなかった と 言ってます。 じゃぁ 何を言われたか? ご遺族のことです。 「相手が亡くなっていることを、どう思うのか?」 それのみ。 そして、8ヵ月後の地検まで、事故の状況を片岡さんが聞かれたことはない。 |
37 | littlemonky737 | 2008/3/14(金) 午後 9:01 |
>moroboshidan120様 お久しぶりです >仮にこの件を追求すれば、「運転者の挙動に逃亡の虞があったから」とか、「事故の責任を認めるような言があったので」とか・・・ 片岡さんは地裁公判において不当な逮捕であることは主張しましたが・・ かのカタタは下記の通りに判決理由文で主張を退けた http://blogs.yahoo.co.jp/zassou1954/12546924.html ご一読ください。 私が記事を書いています |
38 | littlemonky737 | 2008/3/14(金) 午後 9:07 |
iiojyun様 片岡さんを逮捕し、手錠をかけた○×警官は[困惑顔]だったそうです。 |
39 | mimi | 2008/3/15(土) 午前 6:48 |
運転手は「緊急逮捕」されたんですか?通常このような場合は「現行犯逮捕」または「準現行犯逮捕」のはずですが?緊急逮捕なら、逮捕後に逮捕状を請求する必要がありますが。たぶん皆さん勘違いされてるんでしょうね。それと、逮捕行為そのものについては、地裁・高裁とも独立して(捏造疑惑とは別に)その正当性だけは認めてますね。 |
40 | mimi | 2008/3/15(土) 午前 6:54 |
ところで、告訴状は受理されているんですか?告訴は受理されていなければ意味がありません。 |
41 | littlemonky737 | 2008/3/15(土) 午前 7:54 |
mini様 本人からは「緊急逮捕する」と言われたと聞いております。私もこれにはマーク何ですが、記録上は現行犯逮捕でしょうね。逮捕状が請求されたとはきいておりません。 >地裁・高裁とも独立して(捏造疑惑とは別に)その正当性だけは認めてますね まぁ 警察の行為はなんでも認めるシバタとカタタですからね。 告訴状の受理? 受理されてなきゃ ここまで書きませんですね。はい |
42 | iiojyun | 2008/3/15(土) 午前 8:40 |
「現行犯」や「準現行犯」を理由にしたにせよ、警察官が職権を濫用した「逮捕」で、片岡さんの人権を侵害したのです。 刑事訴訟法212条(現行犯人、準現行犯人)は 「@現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人とする。 A左の各号の一にあたる者が、罪を行い終わってから間もないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす(注、準現行犯人) 一、犯人として追呼されているとき。 二、贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三、身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四、誰何されて逃走しようとするとき。」である。 要件である「罪を行い」の罪を業務上過失致傷にし、その主体を片岡さんだと決定した(冤罪を着せた)のは、誰か、どの時点か、が問題となる。 |
43 | iiojyun | 2008/3/15(土) 午前 9:12 |
「現行犯人や準現行犯人」であれば、片岡さんが隊員を救助し救急車に運び終わった時点で、逮捕しなければならないのに、何故そうしなかったのか。 ・仮に国道56号を直進で進行中の白バイに、いきなりバスが飛び出して衝突したという事実があってそれを目撃した警察官がいて、その警察官が逮捕したとするならば「現行犯人」も成立しましょう。 しかし実際は、片岡さんが白バイ隊員を救急車に運んだ後、バス内で待機するよう指示され、逮捕されたのが午後3時4分で、事故発生2時24分から40分後である。 この実際に行われた事実が、対向白バイのA隊員に言わせたストーリーが捏造だということを、裏から証明している。 |
44 | iiojyun | 2008/3/15(土) 午前 11:25 |
A隊員が約一年後に証言した事 ・・時速60qで進行する白バイに、時速10qのバスが衝突した・・ を、事故時にA隊員が見ていなかったから、A隊員は片岡さんを速やかに「(準)現行犯人」で逮捕しなかったし、また出来なかったのです。 A隊員が証言したストーリー内容の大筋は、片岡さんを検察庁へ呼び付けた11月6日(事故から8ヵ月後)までに捏造されたのです。 |
45 | iiojyun | 2008/3/15(土) 午後 1:30 |
さて片岡さんを「現行犯人」として逮捕したとして、刑事訴訟法203条は書いている。 「@(準)現行犯人として被疑者を逮捕したとき、又は現行犯人により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、 留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及証拠物とともにこれを検察官に送致する手続きをしなければならない。 A前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。 B第一項の時間の制限内に送致の手続きをしないときは、直ちに、被疑者を釈放しなければならない。」(刑事訴訟法216条による準用と読み替え。199条、202〜209条) |
46 | iiojyun | 2008/3/15(土) 午後 2:03 |
片岡さんは、事故から40分も経過した3日3時4分に逮捕され、土佐署に連行され、一回警察車両で現場へ連れて来られた後は、留置され、5日昼頃に釈放された。2日間留置されていたのである。 この間、警察官から言われたのは「相手が亡くなっていることをどう思うか」だけであった。事故原因や事故形態については一切触れられなかったという(下のトッラクバック「な、な、なんと」参照)。 ・・つまりは、警察は何のために片岡さんを逮捕し、土佐署に留置したのか、という片岡さんの人権 侵害にかかわる大きな問題である。 「業務上過失致傷」で逮捕したのならば、事故時のスクールバスの状態(停止か動いていたかなど)、白バイを視認したのはいつの時点か、白バイの速度、衝突時の衝撃、事故後の行為、その他諸々、事故について、尋問するのが取り調べではないのか。 それを全く行うことはなかった。 こうして2日間も留置場へ入れて置いて身体を拘束したのは、片岡さんの身体の自由への侵害である。 |
47 | kun*hik*18*2 | 2008/3/15(土) 午後 6:53 |
コメントありがとうございました。 何処でも、警察は仲間を怪我させたりすると見せしめみたいなことをするのですね。 娘の場合も、現行犯逮捕なので、48時間で片付けたいので、休日に検事に調書を取らせています。娘はそれを知らないので、「認めないと、あと10日間拘留できるから」と云われていたので翌日の釈放は、自分の言い分が認められたからと勘違いしていたそうです。 私は、娘と弁護士に連絡を取ろうとしていたのですが、警察が、娘の居所と事故現場と相手の名前を夕方まで教えないので、判った時は、弁護士にも保険会社にも連絡が取れず、間に土日を挟んだため、動きが遅くなってしまいました。親に対する警察の説明も、白バイの前に娘の車が飛び出したとのことで、全く娘の説明と異なっていました。 マスコミや皆さんに知ってもらうには、どんな方法があるのか教えてください。よろしくお願いします。 |
48 | mimi | 2008/3/15(土) 午後 11:39 |
告訴は受理されてるんですか。それよかった。でも、大丈夫なんですか?警察は多分現場の写真ネガを持っていて、それを明らかにするタイミングを図っていたはずです。現場写真のネガが明らかになれば、実況見分の写真の矛盾を主体とした石川理論は崩れる恐れがあります。 |
49 | mimi | 2008/3/15(土) 午後 11:45 |
更に、警察側の反撃が予想されます。 逮捕後の取調べについても、本当に事故状況の取調べは無かったのですか?にわかには信じられませんが、それを証明する証拠でもあるんですか?「片岡さん本人が言っている。」だけでは、動かぬ証拠にはなり難いと思うのですが・・・・。 |
50 | mimi | 2008/3/15(土) 午後 11:46 |
更に、警察側の反撃が予想されます。 逮捕後の取調べについても、本当に事故状況の取調べは無かったのですか?にわかには信じられませんが、それを証明する証拠でもあるんですか?「片岡さん本人が言っている。」だけでは、動かぬ証拠にはなり難いと思うのですが・・・・。 |
51 | mor*bo*h*dan1*0 | 2008/3/16(日) 午前 2:21 |
私の申し上げたかったことは、まさにiiojyunさんのおっしゃる通りです。極端な例ですが、 「飲酒運転で人や器物に被害を与えた」または「人や器物に被害を与えてその場から逃走しようとした」というような運転者なら、司法職員や警察、私人を問わず現行犯人として逮捕する事は可能です。 しかし、原因責任の解明を行わなければ被疑者と断定できない場合はこの限りではありません。 後で令状を請求する事を前提に、その場で逮捕する判断ができる執行権を持つのは警部補以上の司法警察職員だと思いました。 勿論、刑事などに携わる巡査部長や巡査にも特例的に司法警察職員としての執行権が与えられている場合もありますが、どちらにしても緊急逮捕という「後で無理矢理逮捕した説明が苦しい手段」は避けたかったのではないかと思います。(でも片岡さんに緊逮と告げている時点で戸惑いぶりが伺える) それだけでも立派な違法行為である訳ですから、法の執行を求められるのは当然だと考えます。 |
52 | mor*bo*h*dan1*0 | 2008/3/16(日) 午前 2:25 |
続き では、何故それだけでも「違法行為であるか」です。 それは、「何をもって現行犯・準現行犯としたか?」です。 要因に関わる事を聞きもせず、ただ「どう思う?」だけでは、日本国民全員を何の理由でも逮捕できる事になってしまいます。 片岡さんが「初めて話を聞かれた」調書の日付を見れば、何であろうと当日の逮捕が不当であることは明白です。 「時間をかけて調べたらアイツが悪いとわかったんだから正当だった」では通じません。 |
53 | iiojyun | 2008/3/16(日) 午前 8:08 |
・刑事訴訟法203条@の「弁解」は、被疑者の取り調べではない。警察などの実務では、この「48時間」を当然のように利用しているが、正しい法の運営とはいえない。取調べのためなら任意の出頭を求めて行うべきであるからだという見解がある(「愛媛白バイ事件」でも問題になっている「被疑者の取り調べと供述調書の作成」に関する198条は一読していただきたい) ・おなじく「司法警察員」とは、警察官である一般司法警察職員(いわゆる警察)では、原則として巡査部長以上の階級にある警察官。巡査、巡査部長、警部補、警部、警視、警視正、警視長、警視監、警視総監が階級。 ・刑事訴訟法199条(逮捕状による逮捕の要件)。 @検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 |
54 | iiojyun | 2008/3/16(日) 午前 8:37 |
(つづき) A裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。) 但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」 ・・A隊員の公判証言が正しいのならば、片岡さんが白バイ隊員を救急車に運び終わった時点で、A隊員自らが逮捕するのが自然であろう。 しかしA隊員は逮捕していない。このことはA証言がウソである一つの根拠となる。 ・事故発生から40分も経過して後、土佐署パトカーから走り寄って来た警察官が、片岡さんに「逮捕」行為を行っている。 「こげな場合に、ないしゅう逮捕せないけん?」 と思っていた彼の疑念が「困惑」の表情に現れている。上司から命令されて逮捕したのだ。 ・問題は上司がどんな意図で逮捕を命令したのか、である。 |
55 | iiojyun | 2008/3/16(日) 午後 1:51 |
まず現行犯(準現行犯を含めて使用する)であれ緊急逮捕であれ、片岡さん「逮捕の必要性」はなかった。 【199条A項は 「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、211条で緊急逮捕に準用されている。 これを受けて刑事訴訟規則143条の3は、 「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認められる場合においても、……、被疑者に逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定して、「逃亡の恐れと罪証隠滅の恐れ」という「逮捕の必要性」が逮捕要件になっている。 また刑事訴訟法217条は、 「30万円以下の罰金、拘留又は科料にあたる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する虞がある場合に限り、213条ないし前条(つまり現行犯の規定)を適用する。」と規定する。 |
56 | iiojyun | 2008/3/16(日) 午後 2:03 |
(続)判例は、「逮捕が人の自由を拘束するという重大な苦痛を与えるものなので、人権保障の見地から現行犯逮捕に限って、罪証隠滅の虞も逃亡の虞れもないのに身柄を拘束できるとする根拠は見いだしえない。」とし、「逮捕の必要性」の要件が現行犯逮捕にも必要とするのが流れのようだ。】 ・・片岡さんには「罪証隠滅の虞れ」も「逃亡の虞れ」もなかったので、逮捕要件を満たさず、逮捕してはならなかったのに、40分も経過して後に、警察は逮捕した。何の意図で逮捕したのか。 |
57 | urato0711 | 2008/3/16(日) 午後 8:47 |
信号待ちで停止中のバスに、バイクが追突してその運転者が死傷した場合に、バスの運転者を「業務上過失致傷死罪」で逮捕するのだろうか? |
58 | mimi | 2008/3/16(日) 午後 9:49 |
iioさん、mimiは逮捕の種別が勘違いではないですか?と聞いただけですが。法律解釈はその手の解説書を見ればわかりますし、くどい解説で勘違いを惑わしているんですか?現行犯逮捕における「逮捕の理由」「逮捕の必要性」については過去の判例でほぼ尽くされています。その上で、地裁・高裁が逮捕の正当性を認めています。従って、逮捕権の運用については負けですよ。 |
59 | momotaro | 2008/3/16(日) 午後 10:34 |
mimiさん、惑わされてなんかないですよ(*^_^*) |
60 | iiojyun | 2008/3/17(月) 午前 9:57 |
〔卒業前のお別れ遠足のスクールバスには、中学3年生22名、引率の先生3名、運転者片岡さんが乗っていた。また品原校長の乗用車がバスの直後を追尾していた。学校関係者は26名です。〕 ・片岡さんは白バイ隊員を救急車に運んだ後、バス内で待機させられ現場路面から隔離され、3時4分逮捕され土佐署へ連行されて、現場から遠方に隔離された。 ・品原校長は土佐署へ3じ30分頃に着いて、2時間少し供述した。しかし、警察官からは事故状況については聞かれず、したがって校長の調書には事故状況の供述がないのだ(これは不思議なことである!)。 また、警察官の方から「実況見分に立ち会ってほしい」という要請もなかったのだ。校長は直近で衝突の瞬間を目撃した重要目撃者であるのに、立ち会いを要請しなかった、これも不思議なことだ!警察官『交通事故事件捜査』マニュアルにも反することである。 |
61 | iiojyun | 2008/3/17(月) 午前 10:13 |
(捜査の常道に反する本件の事故捜査) 事故の真相や事故原因を究明するには、現場において当事者と重要目撃者から目撃事実などを聞きながら、実地に即して実況見分・現場検証を行うのが基本中の基本ではないのか。 |
62 | iiojyun | 2008/3/17(月) 午後 1:30 |
・〔22名の生徒は、白バイ隊員が救急車で搬送された頃、バスから降りた(「爆発の恐れがあるからバスから降りろ」と言われたという)。入れ替わりに、「バス内で待機しろ」と指示された片岡さんがバス内に入った。〕 生徒たちは、グロリーの二階(反対車線のレストラン)に上がった。 ・事故を目撃したと手を上げた3名の生徒が、先生1名の引率で土佐署へ行った。 ・またバス後部から事故を目撃した男の先生が、土佐署へ行った。 グロリー2階の部屋にいた生徒たちは、2,30分の間、窓を開けてスクールバスや警察官が路面に白粉を撒いている行為などを見ていたようだ。その部屋へ先生が来て「窓を閉めなさい。証人として警察に呼ばれますよ」と窓を閉めさせた、この指示は警察官の命令によるものと推定されている。 |
63 | iiojyun | 2008/3/17(月) 午後 2:03 |
(書庫『緊急連絡』の「窓を閉めろといったのは誰?」を参照) 見てきたように、学校関係者は全て現場路面から離されて窓からも見られなくなった。片岡さん1人が、バス内に待機させられている。 ・以上の学校関係者26名の位置関係から、片岡さんが「口裏合わせ」(証拠隠滅)を出来ることはあり得ない。また40名を動員した警察官監視の下で「逃亡の恐れ」もないのだ。 地裁カタタが「逃亡や口裏合わせ」を理由に逮捕を追認したのは、不思議ではないか。 カタタは自ら逮捕の9分前(午後2時55分)から、現場検証は実施されたと認定している。 警察は、この検証に片岡さんを立ち会わせなければならなかった。何故にこの9分間に立ち会わせなかったのか? (ブログ《雑草魂》の書庫『判決理由文』「判決理由文その4ー5逮捕の状況」参照) |
64 | mor*bo*h*dan1*0 | 2008/3/17(月) 午後 11:03 |
「原点に返る」という意味では、 衝突したのは「たまたま」総重量が300キロ少しの自動二輪車であり、その相手は4トンに届くであろう大型乗用車であったこと。 乗っているのは当時、「保護されるべき子供たち」である。 質量の関係から自動二輪車の破壊力が大型乗用自動車に「負けた」わけではあるが、相手が大型乗用自動車でなかったら、場合によっては傷害、もしくはそれ以上の結果を生んでいたかもしれない。 衝突の衝撃でバイクが跳ね上がって窓を破り、生徒に怪我をさせていたらどうなっていたろう? 「被疑者死亡のまま送致」も十分にありえる事案である。 貴重な人命として、大変残念な事に隊員は亡くなってしまったが、だからと言って「被疑者になりえない要素は全くない」と、大勢の当事者が思っている事だと思う。 「負ける・勝つ」以前に「公正でない」事が繰り返されているから当事者もそうでない人間も他人事とは思えないのだ。 |
65 | littlemonky737 | 2008/3/22(土) 午後 11:34 |
iioさん ありがとうございます。 私ももう少し勉強しなくては、いけませんね。 参考になります。 moroboshidan120 様 まさに 不公正のオンパレードの逮捕・捜査・証拠そして裁判。これに加えて、地元マスコミの沈黙。 最高裁へ行ったとき、 「ここが最後の砦です。公平な審理をしてください」と片岡さんが言っていたことを思い出しました。 mimi様 石川先生も私も現場写真のネガが明らかになることを待っています。 私が警察でスリップ痕に自信があるなら、ネガなんかよりも走行検証をやります。 偽造のみに自信があるなら、ネガは出すけど走行検証は諸般の事情で・・・なんて逃げる |
66 | littlemonky737 | 2008/3/22(土) 午後 11:46 |
mimi様 警察の捜査に疑問がないってのがmimiさんの趣旨? 警察組織はなくてはならない組織であることは言うまでもないんですが・・・ 警察の捜査に疑問をもったらいけない。持つべきでないって言ってる様に聞こえるんですが、この辺りどうです? |
67 | mimi | 2008/3/23(日) 午前 9:13 |
警察捜査に「疑問を持つ」ことに異論は無いんですがね。 ただ、今回の事故に関しては「運転手の無罪主張に理由が無い」のはほぼ明らかでしょう。その理由は、判断の主たる材料が「客観的物証」であるからです。更に、逮捕権の行使、取り調べにもなんら違法は無いと判断されているからです。 証言についても、客観的証拠との符合と合理性を判断し、不合理または事実に反する証言を排除しているに過ぎません。(ここまで、判決文より。) |
68 | mimi | 2008/3/23(日) 午前 9:23 |
このブログが「警察による証拠の捏造』を出発点にしていることは承知しています。しかし、「清涼飲料水とブラシ」理論で作成した痕跡と、実際の写真に写っているスリップ痕とが「明らかに別物」であることは一目瞭然ですし、写真鑑定すればその違いはよりはっきりするでしょう。。 石川先生は、講演会で「心霊写真」なんて会場の笑いを取っていましたが、写真の撮影時間問題も含めネガがあれば即座に解決でしょう。 お手持ちの、すべての写真を公開されたらいかがでしょう。 |
69 | mimi | 2008/3/23(日) 午前 9:33 |
警察が、ある一定長い時間をかけて、「警察が目指す方向に事件を誘導していく」ことは、例の「志布志事件」を見ても有り得る話ですが、交通事故の現場はその時限りの短期間の勝負でしょうから、痕跡の捏造など、指示もできなければ実行もできないでしょう。 |
70 | usotuki_yurusen | 2008/3/23(日) 午後 0:36 |
どうやらminiさんという方は、石川先生の講演会に来られていたようですね。 それにしては「捏造はあり得ない」と思われる方が、わざわざ捏造問題を考える会場に足を運んで、情報を収集されてご苦労様でした。 >「明らかに別物」であることは一目瞭然 よくわかりませんが、どのように一目瞭然なのでしょうか? >「清涼飲料水とブラシ」理論で作成した痕跡 これは「理論」ではなく実証の結果です。実証の方が、薄っぺらな理論より説得力があると思いますが。ところで理論といえば、いまだに実証されていない横滑り論はどうしたのでしょうかねぇ?最近あまり出てきませんが。まあ、miniさんに聞いても仕方ないですけどもね(笑) >お手持ちの、すべての写真を公開されたらいかがでしょう。 すでに警察を告訴した段階(係争中)ですので、下手に公開すると揚げ足を取ろうという輩が利用しないとも限りません。各支援者の方もブログ等で公開する情報は、相手に利することのないかよく考えるべきだと思います。 >ALL |
71 | urato0711 | 2008/3/23(日) 午後 0:44 |
志布志(しぶし)事件は、数ヶ月から1年以上の長期の勾留を利用して市民を精神的に追い込み自白を強要したもので、密室の取調室で「踏み字」を強制した浜田隆広(元警部補、福岡市西区)は、この3月18日に特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)の有罪判決を受けた。吉浦正明・福岡地検次席検事は「適切、妥当な判決である。」と、鹿児島県警本部長は「県民の信頼を得るため再発防止に努め、緻密かつ適正な捜査を一層推進する。」とコメントした。(参照、朝日3月19日朝刊、ウィキペディア「志布志事件」) |
72 | urato0711 | 2008/3/23(日) 午後 1:08 |
片岡さんが「ブレーキ痕様の痕」の写った写真を地検で見せられたのが事故から8ヵ月後で、起訴が9か月後です。捏造写真の完成や捏造ストーリ−を完成させる期間があります。 mimiさんが「交通事故の現場はその時限りの短期間の勝負でしょうから、痕跡の捏造など、指示もできなければ実行もできないでしょう」と言うのは、mimiさんの思い込み(予断)です。 短時間だからこそ可能である捏造があるのですよ。 |
73 | urato0711 | 2008/3/23(日) 午後 1:18 |
「バス両輪付近へのスリップ痕様の捏造」を、短時間に捏造したから発覚することはない、と捏造した警察官はそう確信したと思います。そのように確信できるほど警察は強大な権力を持っているのは、志布志事件でもよく分かりますね。 |
74 | urato0711 | 2008/3/24(月) 午前 9:34 |
mimiさん 高知でも講演をされ片岡さんも紹介された、現職警察官の仙波敏郎氏は、愛媛県警への裏金拠出を拒否し告発もした方で、左遷され精神病者扱いにされそうになり35年間巡査部長止まりだった。 仙波氏は、警察はやろうと思えば、証拠の捏造でも、犯人のでっち上げでも、犯罪の揉み消しでも何でもできる、恐ろしい組織だと言っています。 片岡さんは、「ここまでやるのか、今にも警察が自分を殺しに来るのではないかと思う」と恐怖心を語っています。 (仙波敏郎氏の件はHPを検索して読めます) |
75 | iiojyun | 2008/3/24(月) 午後 0:43 |
〉mimiさん 現場検証(事故の実況見分)のやり方や、逮捕のし方、勾留のあり方(後で書く予定)がおかしいと言って、具体的な事実や時間経過にそくして検討し、判決の問題点を指摘し批判してきたつもりです。 それを、mimiさんが、判決はこうだからいいではないか、ではお話になりません。 |
76 | godaisan08 | 2008/3/25(火) 午後 2:40 |
06年、愛媛県人事委員会の裁決で、仙波敏郎さんは鉄道警察隊へ復帰し、慰謝料請求訴訟も松山地裁は請求通りの100万円の支払いを県に命じたのですが、県警が県費を使って控訴、08年2月高松高裁で第1回口頭弁論が開かれました。 |
77 | abab | 2008/3/25(火) 午後 7:24 |
はじめまして。きっこブログから来ました通りすがりのものです。さっき署名もしました。 ところで、話が脱線しちゃったらごめんなさいですが。 私は25年運送業に関わってきてますけど、あんなスリップ痕は絶対に付く訳ないなぁ、と言うのが第一印象です。 大型トレーラーから軽トラックまで、たいがい強いスリップ痕が付くのは後輪のほうでして、フロントのスリップ痕は薄く、認識するのがやっとなんです。ふつう。 <続く> |
78 | abab | 2008/3/25(火) 午後 7:26 |
<続き> トラック関係のブレーキ調整に限って言うと(まぁ乗用車もですが)、フロントブレーキの効き目をかなり強く締めるんですけど、トラッククラスになると質量(車の自重)が大きいので、どんなに急ブレーキをかけて前加重になってもフロントは殆どロックする事はないのです。 もしリアブレーキのスリップ痕が無かったらまったくのでっちあげなのは揺ぎ無い事実なんですけど。 試しに、同じフロントのスリップ痕を作る実験をしてみれば、不可能な事が証明できるかもしれません。 ただ、経験値でのコメントなので行く末どうなってしまうのか自信はありませんけど。 へんな方向に話が逸れてたらごめんなさい。 とにかく、権威や圧力に屈することなく、正義を貫いて下さい。 ではでは。 |
79 | littlemonky737 | 2008/3/25(火) 午後 9:35 |
abab様 コメントありがとうございます。 バスの走行検証は3回やっております。 その内容は KSB瀬戸内海放送にてネット配信されています。http://www.ksb.co.jp/newsweb/indextable.asp? tid=4&sid=7 是非ご覧ください。 |
80 | littlemonky737 | 2008/3/25(火) 午後 10:04 |
mimiさま 裁判所の判決に疑問がないってのがmimiさんの趣旨? 裁判所はなくてはならないものであることは言うまでもないんですが・・・ なんて・・・ こちらは「客観的物証」に疑問があると捏造主張しています。で、mimiさんは裁判所においてそれは認定されているから疑問はない。とおっしゃる。 警察の捜査の正当性は裁判所によって認定されている。だから、「こんなブログは意味が無いよ」ということでよろしいですか? ○コカコーラは、警察の使用した液体ではないと思いますよ。液体はバイクの不凍液(緑色)かもしれない。その後酸化して茶色になったのかもしれない。 液体までは特定しきれた自信は無いが、方法としては捏造は[可能]ということはいえるんじゃないかいな? ○>>お手持ちの、すべての写真を公開されたらいかがでしょう いいですよ。・・とはいかない。これ以上の公開は usotuki・yurusenさんの言われるとおり、県警を告訴した以上は、手の内を見せる事になり、県警に利することになります。 |
81 | littlemonky737 | 2008/3/25(火) 午後 10:12 |
urato0711様・godaisan08様 仙波さんとは直接話をしたこともあるのですが、あの人は偉いですね。何がって、警察の仕事を続けているってところがすごい。それも 配転先で全国指名手配の容疑者を捕まえてたりする。 愛媛県が控訴・・・高知県は知らぬ顔どころか、議事録抹消・・・お上は何を守っているのか? 「明日は我が身であるかもしれない」 一番印象に残っている仙波さんの言葉です。 |
82 | littlemonky737 | 2008/3/25(火) 午後 10:20 |
iiojyun様 今回の告訴状の内容が確定しました。 104条のみの告訴となりました そのあたりの事情は・・・いずれ |
83 | littlemonky737 | 2008/3/25(火) 午後 10:25 |
usotuki_yurusen 様 お久です。 お忙しい中 ありがとうございました。 |
84 | 通りすがり | 2008/3/30(日) 午後 5:44 |
ニュースでこの事故を知りましたが、どう考えても交通事故の現場でで、しかもたくさんの野次馬がいるところで警察がスリップ痕を作ったりはできないと思います。 他の冤罪事件とは、根本的に違います。 まあ、事故が起これば相手に過失押し付けたいのが本性でしょうが、あまりにも無理があるのではないでしょうか。 最近の日本は何でも他人のせいにしがちです。 怖い世の中ですね。 |
85 | urato0711 | 2008/3/30(日) 午後 6:52 |
↑このブログをよく見てほしい、野次馬はほとんど見えません、40名の警察官が動員され要所で監視体制をとっています。通常の事故捜査を装えば誰も、報道記者も分かりません。「「スリップ痕様のもの」を作ることは簡単なことは実証済みです。 通りすがりさん! バスに乗っていた生徒さんや先生の証言、事故を直近で見ていた校長、白バイのすぐ後方を走行していた第三者の証言などは、スクールバスが停止していた証拠になります。停まっているバスにどうしてスリップ痕が出来るのでしょうか。 |
86 | littlemonky737 | 2008/3/30(日) 午後 11:52 |
urato0711様 ありがとうございます。 警察の物証の不自然なところは書庫『現場写真集』や関連ブログ等を見ていただければ十分に疑わしい とお解かりになっていただけるかと・・・・ |
87 | littlemonky737 | 2008/3/31(月) 午前 0:27 |
ここでは書けない情報・・水面下の、こちらサイドの動きは全て向うに筒抜けでしょう。 その『動き』が検察証人や県警交通部の皆様『耳』に入っているかどうかは知る由も無いが・・・ 私を『恨む』か、『自責の念』にかられるか、はたまた、無関心を装うか、 組織犯罪ってのは、「通りすがり」さんじゃないが 『人のせい』にできる?! 現場に居た警官の何人がこの事件を気にしているだろうか |