言ったか言わないか? 2008/3/14(金) 午後 10:39

 高知白バイ事故関連のあるブログを覗いていて思ったんだが・・・・

 このブログをご覧になっている人(特に常連さん)に教えてもらいたいことがあります。

 このブログ内で片岡さんに「過失が無い」と私が断言した部分はどこかにありましたっけ?

 「業務上過失致死罪」に相当する過失はない

 と言った記憶はあるんですが・・・・

 また、言ったような気もするが・・どの様な状況か思い出せないのです

 自分でも探していますが、ご協力をお願いします。

 

1 madmax 2008/3/16(日) 午前 11:03
LMさんの発言ではありませんが昨年の報道を観る限り、片岡さん側は一貫して無過失を主張していると思っていました
■2007/10/29、テレビ朝日スーパーJチャンネル
1、(0:00-)〜被告(53)は、安全確認を怠ったとして、業務上過失
致死罪に問われた しかし、【 過失は無かった 】として、こう主張する〜
■2007/10/30、KSB瀬戸内海放送地域ニュース
2、(0:24-)〜被告側は、【 中央分離帯付近で停止して、反対車線
の車が途絶えるのを待っていた所に、猛スピードの白バイが突っ込んで
来た 】として、【 過失は無い 】と主張しています
公判の場に於ける片岡さんの主張が、報道の通り「過失は無い」であっても、心情的には「正当な検証がなされた上で法的責任が問われるのであれば、それは甘んじて受ける」という姿勢だと思いますし、その意味で共感し支援しています 正当な検証無き今の時点では、
【過失を問えない→疑わしきは被告に有利に→過失は無し】だと思いますね 検察がどうしても被告の過失を問いたいなら、まず正当な検証をすべきです
2 sa_tomita 2008/3/16(日) 午前 11:47
「読まれる前に その1」辺りではないでしょうか。

民事の過失か刑事の過失か
少々分かりづらい感じもしますが・・・。

3 yamasita 2008/3/16(日) 午後 10:13
このブログより、片岡運転手自身が「この事故に関して刑事的責任は無い=過失0」」と公判で述べている。この主張を軸に支援をしている以上、第三者から見ればいずれも「運転手に過失なし」と言っていることと同じでしょう。
そして、もう二度と子供の成長を見守ることもできないように被害者は死亡しているのに、「子供の結婚式に出席てうれしかった。」なんて、良く明らかにできましたね。人間性を疑います。
4 kintaro 2008/3/16(日) 午後 10:32
片岡さんは、収監される前に出席することができたことが嬉しかったと表現されたのですが、人間性を疑うこととは第三者の私は感じませんでした。
色んな思いの方がいます。
隊員の方が亡くなった事は事実ですが、事故形態について争われています。
5 jbh*2*47 2008/3/17(月) 午前 8:48
yamasitaさん「人間性を疑うという」コメントを読みますと、高松高裁の柴田裁判長の判決を思い出します。
この事件は、検察庁、裁判所がまったくといってぐらい、検証されずに、また検証、実地検査されずに、判決されたものです。
私は、現地は知っている者で、その後、何度も検証、実地調査をしています。これからも、やっていくつもりです。その結果を、このブログにも投稿しています。
yamasitaさんのコメントでは、加害者は片岡さんと、決め付けたコメントになって、いますよ。
私は実際の加害者は公道で訓練させた警察組織では、ないかという、観点からも、検証しています。
yamasitaさんは、現地をご存知ではない方と思いますが、この事件は、検察庁、裁判所も共謀の疑いの可能性があるという観点からも司法制度も調査しています。
なお今のところ、片岡さんが、この事故を避けることが、できた。という自分の検証、現地調査では、発見できていません。

6 ステラ 2008/3/17(月) 午前 8:57
該当画像等を見ると、スクールバスは白バイ側の道路の一車線を完全に塞いだまま停止しています。タクシーの長さであれば問題はないのでしょうが、(推測ですが)その感覚のままスクールバスを停止させていたのではないでしょうか。

そのバスの姿勢で黄色点滅側を防いでいたのであれば、ある程度過失が認められても不思議ではないと思います|ω・壁。

7 jbh*2*47 2008/3/17(月) 午前 11:19
あの停車地点より前に停車すれば、左側から走行している対向車線の妨害になります。大きく斜めに停車すれば、対向車線から、右折してくる車の妨害になります。私は停車は左側の対向車線が走行していることからやむおえないものと思っています。相手が右折のため自分の車がふさがれることは、よくあることでは、ないでしょうか。
今回の場合は白バイでしょう。
事故後の写真で、歩道側を通過している写真もありますし、またプラスαとして、めったに人の利用しない、歩道と側溝(セメンで車等が通れるようになっている)があります。
こんな現場検証は裁判所はしなかったばかりでなく、弁護側が求めても拒否したんでしょう。
それは警察、検察庁の証言、証拠の矛盾が分かるからでは、ないのですか。だから私は検察庁(実質は個人)、裁判所(実質は個人)も共謀の疑いの可能性性があると言っているのです。
白バイが注意進行していなかったばかりでなく危険運転した可能性(但し訓練と思います)もあります。公道で訓練は大きな問題なんです。
あそこなら時速60kmなら簡単に停まれるか、車線変更できますよ。

8 harunokko 2008/3/17(月) 午後 0:34
過失割合ではなく、事故形態が食い違うことが問題ですよね。
9 jbh*2*47 2008/3/17(月) 午後 8:28
ブログを紹介します。私のではありません。
http://mrider.dyndns.org/13/13.html

10 littlemonky737 2008/3/18(火) 午前 3:43
皆様コメントありがとうございます。

madmaxさん
冷静なご意見ありがとうございます。

先ずはきちんとした事実関係の調査・検証であることが大切です。
署名活動で、4万人近い署名が集まっているのは、そこに不公正を感じている人が多いからでしょう。

> sa_tomita 様

確かにそうです。
このブログを書き始めた当初は、私自身[民事・刑事]の区別は付けいていませんでしたからね。

ステラさま
ある程度の過失があるということは、業務上過失致死罪の成立はするという意味でしょうか?

harunokkoさま

これが一番でしょう。せめて 片岡さんとご遺族の認識がこれほどまでかけ離れていなければ・・と今更ながらも、よく考え込んでいます。

jbh02447 様

いつも コメントありがとうございます。
また、興味深いブログのご紹介ありがとうございます。

11 littlemonky737 2008/3/18(火) 午前 3:43
yamasita様
結婚式の様子を撮影することが決まった時に、yamasitaさんのようなご意見が出てくることも想像はしておりました。が、それ以上に伝えたい部分もありました。

また、このブログでの過失の有無についての私の考えが、第三者から見れば「運転手に過失なし」と言っていることと同じであるという部分を読んで、「その通りだな」と自分を再確認できました。

kintarouさま
ありがとうございます。KSBの放送意図はそこにあると思います。

12 littlemonky737 2008/3/18(火) 午前 3:54
「事故の形態はともかくとして 過失が無いというのは納得ができない。」

こういった感じのご意見を聞くたびに、考え込みましたが・・・

まぁ 「私の書き方が悪かったのだろう」と諦めがついた。

勿論 片岡さんに過失があるといっているのではない。

自分の言いたいことは、過失がどうのこうの言う前の部分が高知白バイ事故の最大の問題じゃないかいな

ということで・・・今日はねることとします

13 ステラ 2008/3/18(火) 午前 5:58
↓は路上駐車をして運転手は離席、前方不注意の競技用自転車の学生は死亡。当該事故は路上で信号待ち停止中、前方不注意+αの白バイ警官は死亡。なんか状況が似ていますので片岡さんに過失0%は難しいのかなと・・・(´・ω・`)。
http://mainichi.jp/select/today/news/20080121k0000m040134000c.html

14 kintaro 2008/3/18(火) 午前 7:33
そこは駐車しちゃいけない場所なんじゃないの?路上だもの。
15 littlemonky737 2008/3/18(火) 午前 9:06
ステラさま
ある程度の過失があるということは、業務上過失致死罪の成立はするという意味でしょうか?

16 satake 2008/3/18(火) 午前 10:24
民事の「過失」は、損害発生の原因割合で、損害の賠償をどう負担させるのが合理的であるかという観点が入るでしょう。
刑事では、国家が業務上過失致死傷罪の「罪」を問い刑罰を科し得る「過失」であることが要求されます。
17 urato0711 2008/3/18(火) 午前 11:22
↑千葉の自転車衝突死は、くり返し取り締まりが行われていた駐車禁止の道路での駐車違反で重大な過失があるとして書類送検された。あわせて顧問2名を書類送検している。
片岡さんが右折待ち停車であれば、jbh02447さんの実地調査からも、ああいう形で停車するのは止むをえないのだから、業務上過失致傷死罪の過失はないと思います。

18 ステラ 2008/3/18(火) 午後 6:44
あくまで推測ですが・・・、片岡さん側の信号は赤、白バイ側の信号が黄色信号点滅であるならば、片岡さんは道路交通法第1章第7条(信号機の信号等に従う義務)に抵触するのではないでしょうか。

当該交差点で押しボタンを押さないで(赤信号のまま)道路外施設から交差点に出る事が日常茶飯事であっても、その状態で人身事故が発生すれば業務上過失致死以外の何らかの罰則に抵触する事は否めないと思われます。

19 初めまして 2008/3/18(火) 午後 7:10
そんなケースがあるんですか。歩行者用信号も関係してくるんですね。
20 urato0711 2008/3/18(火) 午後 9:23
道交法1章7条は、歩行者は歩行者用の信号に、車は車用の信号に従う義務をかすもので、お説の義務を要求していないでしょう。白バイ側は黄色点滅に従う義務があるのです。
過去にこの交差点で類似の事故が少なくなかったのであれば、車用の信号が設置されていたでしょう。
お説には人身事故の結果が発生したら、必ず何らかの罰を科すという発想があるようですが、現行法制度はそうなっていないでしょう。
自殺願望らしい人が乗用車を乗っ取り車の女性を助手席に乗せたまま対向車線のトラックかに衝突させ、その2人が死亡した事故がありましたが、衝突させられた車の運転手に罰を科すべきなのでしょうか。

21 littlemonky737 2008/3/18(火) 午後 11:41
歩行者信号の[赤]は路外施設から出ようとする車両にとっては[法的]には一旦停止と同じです。

そして、検察はバスの進入前の一旦停止を認めている。

片岡さんの行政処分の根拠は「横断等禁止違反」つまり道交法違反。プラス 重大な過失のある死亡事故ということで ぎりぎり「免取」1年。

ところが、起訴事実ではどういう訳か知らないが道路進入時の「安全確認不十分」

そして シバタはそれを肯定しきれないので「横断中の右方安全の義務を怠った」と新解釈

で これに答えてもらいたい

ステラさま

>その状態で人身事故が発生すれば業務上過失致死以外の何らかの罰則に抵触する事は否めないと思われます。

それならそれで 新たな裁判が必要ではないのですか?(刑事に関してはですが)

22 littlemonky737 2008/3/18(火) 午後 11:43
追加

民事が「それなんだよ」といわれるなら 受け止めましょう。

結果として、人の生命が消えたのですから、どこかに原因を求めるというか。心情的に納得がいかないかもしれません。

ただ

片岡晴彦は madmax さんの言われるとおりに

>>心情的には「正当な検証がなされた上で法的責任が問われるのであれば、それは甘んじて受ける」という姿勢

です。

法的責任ですよ。念のため・・・

23 KAZAGURUMA134 2008/3/19(水) 午前 7:18
失礼します。
ほとんどの人が、むずかしい事言ってる。なかには、変な事、対面信号がないのに。
ようするに、バスがとまってたかどうかだ。
こころある人は、車線をふさぐ・ふさぐようにとまらない。最初に左折、一回りしてくる。
失礼しました。
24 urato0711 2008/3/19(水) 午前 7:32
黄色点滅は、前方に障害物があれば減速・徐行や停止をして事故を避ける意味を含み、他の車は皆そうしていますが、白バイだけが衝突した。
↑↑jbh02447さん紹介のブログのライダーが言うように、道路事情を熟知し優れた運転技術の白バイ隊員だけが突っ込むのは不自然で、高速での実践訓練が原因とみるのが自然でしょう。
その訓練を命令した人や機関の責任を究明をしなければ解決できません、ご遺族への賠償や片岡さんへの賠償など民事にも関連します。
↑千葉の自転車衝突死では、顧問が車で同伴しなかったことが事故要因にされています。

25 godaisan08 2008/3/19(水) 午前 8:40
?その押しボタンを押して歩行者用信号を青にすれば、黄色点滅は赤に変わるのですか、それとも黄色点滅のままの信号機ですか。

26 pauser 2008/3/19(水) 午前 10:56
ステラさんの説でいけば、歩行者用信号を青にしてからでなければ車は道路に進入できないし、全国の歩行者用信号でそうしなければならない。それを道交法は義務ずけもしていません。片岡さんは道路進入前に一旦停止して確認しており道交法はクリアしています。
ステラさんがどうしてもそう主張したいなら、そういう条文を道交法に作らせることです。
27 littlemonky737 2008/3/19(水) 午後 9:19
ステラさま
>その状態で人身事故が発生すれば業務上過失致死以外の何らかの罰則に抵触する事は否めないと思われます。

について

片岡さんは06年7月、免許取消しという、行政処分=罰則を受け入れています。異議申し立て手続きはとっていません。そして 失職→無職→アルバイト生活と制裁は受けています。

「なんらかの罰則」は受けてるんですが・・・さらに、1年4ヶ月刑務所に入らなくてはならないで?

わたしは こんな馬鹿な話があっていいわけが無いとの思いがあります。

不自然極まりない捜査とそれを鵜呑みにする裁判。

「ここをきちんとやってくれ」というのが片岡さんの主張です。

28 mimi 2008/3/20(木) 午前 7:38
LMさん
車の運転者が事故を起こし、相手方に傷害を与えた場合、行政罰と刑事罰が科せられるのは当然です。行政罰を受けたんだから刑事罰はひどい!!なんて、被害者が聞けば怒ると思いますよ。
29 kintaro 2008/3/20(木) 午前 8:08
>行政罰を受けたんだから刑事罰はひどい!!
そうではないと思います。
片岡さんや支援者がおっしゃるのは、当時起こった事故の様子と全く違う事故形態を警察が作り上げたことに事実関係をはっきりさせたいという事じゃないでしょうか。
話がそれていくと、片岡さんや遺族の方に迷惑になってしまいます。
30 littlemonky737 2008/3/21(金) 午後 11:58
mimiさま

刑事罰がひどい・・・ですか?

なかなかのレトリック技術をお持ちのようで・・

言うまでもなく、私の前コメントはステラさんの「業務上過失致死罪以外の罰則に抵触するのでは?」という部分に答えたものです。

>行政罰と刑事罰が科せられるのは当然です。

刑事罰にもいろいろありますが、その内容と決定の過程を問題としています。

罰金刑であるなら、[妥協]があったかもしれません[スリップ痕」や[偽証]が出なければですが・・・

罰金刑で終わっていれば、こんなブログを書いていはいない。

そして 片岡さんは勿論、ご遺族も再スタートをきれたとおもいますよ。

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