上告棄却への異議申し立て書について 2008/9/18(木) 午前 11:43

 8月22日に上告棄却の決定が届いて、今日18日で27日目です。

 その決定に異議申し立てをしたのが8月24日。

 私は異議申し立てが採用されたという事件を知らない。100%の確率で却下されるものだと考えている。それは今も変わらないが・・・・・

          遅い

 何でだろう?


 06年3月3日 事故現場で捜査指揮をとったと思われる前県警交通部長の小松氏は2週間後退職。

 08年8月20日 最高裁で上告棄却を決定したツノ裁判長は10月退職

 08年9月16日 片岡さんの告訴に対し、『嫌疑なし』の決定をした地検捜査官も退職が近そうなお歳の方

 上記の人たちは、「最後のご奉公」をしているのだろうか?
 おそらく、向こう側の方でこの事件に関わりたい人はいないだろう。
 
 司法関係者で正面から私達の主張を受けて立つ「もののふ」はいないのか?

 

 今回の異議申し立てをどの様な人たちが審理しているのかは知らないが、審理に時間が掛かっているのではなく、『誰の名において異議申し立てを却下するのか』を考えているのだろう。

 その中に退職間際の人がいないのかな?

 官僚主義というのは一言でいえば「出世と保身」。
 これが司法に蔓延していることの表れか?

 さて、異議申し立て却下後に掲載する予定でしたが、異議申し立て書の一部を掲載します。
異議申立書
第1 破棄しなければ著しく正義に反する事実誤認について

 本件における事実誤認で大きな争点は、衝突時に白バイもバスも双方が動いていたのか、それともバスは前方車線の通行車両の通過を待つために、停車していたのかと言う点にある。
 検察官はバスは動いていたと主張し、その根拠としてバスのスリップ痕なるものの存在を主張する。
 しかし次のとおりその主張と根本的に矛盾する事実がある。

 @ 略
 A 略
 B 略

 C 隊員の死因は胸部大動脈損傷であり、バスに横から衝突されてできた身体損傷ではなく、バイクがバスに正面衝突したものとなっている。この点は校長証言と一致している。

 D 略
 E 略
 F 略
 G 略
 
 H スリップ痕なる物の先端には、警察官の証言でも。通常のスリップ痕にはないものと認め。判決でも混乱している大きな黒い謎の塊がある。これが液体によるスリップ痕なるのものの決定的証拠になっている。

 などなど重大な疑義が山積みし・・・・・中略・・・・『疑わしきは被告の有利に」は刑事司法の大原則である。従って一審、二審ともに採用しなかった走行検証を行うなどして、真実発見の努力をする必要性は決定的である。
 
 それをしないで全ての疑問を封印することは、著しく正義に反することになり、人権擁護の砦といわれる司法の使命を放棄するに等しい。
 従って職権により、二審判決を破棄し、差し戻して、審理を尽くすべきであるのに、それをせず、門前払いをすることは許されない。

 これは司法に対する国民の信頼を大きく傷つけ、本件事故をめぐる争いを今後も継承させる結果をもたらす。
 このような重大な不審をもったまま被告人を実刑執行させることは承服でき
ない。

 速やかに前期決定を変更されたい

第二 憲法第31条、第32条違反について

 略

第3 本件公訴事実中「右方道路の安全を確認しないまま道路に進入した業務上の過失」は証拠上完全に否定されているのに、二審判決は訴因の変更手続きも踏まず注意義務の範囲を広げて過失を認定していることも訴訟手続き上重大な問題をもっており、こんなことを認めるのは被告の防御権を否定し、刑事訴訟手続きを混乱させるものであり、最高裁が明確な判断を示して、訴訟手続きの秩序を守るべきである。

 
第4 異常の如き重大な疑義があり、詳細な上告趣意書を提出し、新たな重要証拠を提出しているのに、判決理由文はわずか5行の門前払いであって呆然とするとともに、これでは現代版の三行半と言わざるを得ない。

                              以上


注1 略した部分はすでにこのブログ等で散々指摘してきた検察証拠の矛盾についての記載です。後日掲載します。

注2 二審判決は訴因の変更手続きも踏まず注意義務の範囲を広げて過失を認定していることも・・・

 この部分は二審判決文の「第3 控訴趣意中,事実誤認の主張について」に書かれている部分を指摘しているものです。以下に引用します。

 「このような場合北行き車線に進入してから横断を終えるまで,北行き車線を進行する車両の有無及びその安全確認を十分にしなければならないことは当然であり,北行き車線右方向の見通しもそれなりに良好であって,被告人は,上記安全確認を十分にしていれば,吉岡車に容易に気付いて衝突を回避し得たものである。
 それにもかかわらず,被告人は,衝突するまで吉同車に全く気付かなかったのであるから,被告人には上記安全確認を十分にしなかった過失がある。」

                         以上

 当初の公訴事実は道路進入時の安全確認の有無が争点であったのに、シバタ裁判官は「横断中にも安全確認義務があり、それを怠っている」と審理もひらかないまま、弁護の機会を与えないままに判断したことに異議を申し立てたものです。

 この申し立て書の却下の際も・・・・

         「却下する」

 の一言で終わらすのか?

 どうぜよ。最高裁。 


 




 

1 acuvi_chan 2008/9/18(木) 午後 9:22
>官僚主義というのは一言でいえば「出世と保身」。
これが司法に蔓延していることの表れか?

これは、地方の公務員でも感じずにはいられないです。
出世と保身のために事実を捻じ曲げようとしている。

この国は、矛盾だらけな気がします。

2 PILO 2008/9/19(金) 午前 1:41
こんなことをするのは、高知県警だけだと信じたい;;

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