弁論要旨(最終弁論) その1 2007/5/24(木) 午後 9:40 |
(この記事は高知で起きた白バイとスクールバスの裁判に関連しています。) 公判終了後、弁護士より配布されたものが入手できましたので記載いたしました。基本的には原文ままですが 読みやすくするために配列等を変更している場合があります。 弁論要旨 頭書被告事件付いての弁論要旨は下記の通りである。 記 第1 本件公訴事実の内容を弁論必要上整理し、区別させて頂ければ次の通りであります。 1 被告人は本件事故現場の交差点内道路に進出する際、 右方道路から進行してくる車両等の有無及びその安全を 確認すべき業務上の注意義務があるにこれを怠り、 右方道路を一瞥したのみで右方道路から進行してくる 車両等の有無及びその安全確認不十分のまま発進した。 2 漫然と時速5〜10kmで同道路に進出し進行した過失 3 折から右方道路から進行してきた○○運転の自動二輪車 にまったく気付かなかった。 4 同車前部に自車右側前部を衝突させ同人を約3.6m前 方に跳ね飛ばして転倒させた。 5 よって同人に傷害を負わせ、死亡するに至らした。 というものであります。 第2 以下同公訴事実の有無について検討いたします。 1、まず上記公訴事実区分1については、検察官指摘の業務 上の注意義務があることは認めますが、その注意義務を怠 り、右方道路から進行してくる車両の有無及び安全確認が 不十分のまま発進した事実はありません。 その理由と裏づけ証拠は次の通りでございます。 (1)被告人は普段から車両の運転態度は非常によく、安全運転で、いつも安心して乗っていることが出来たと学校関係者が証言しています。(参考第3回公判録)(嘆願書) (2)本件事故当日は子どもを中心に25名を乗車させてお り、被告人も多くの生命を預かっており特に本件事故 現場は交通量の多い国道であるから、なおさら、 慎重の上に慎重に右方道路の安全確認を行い、 通行車両が無いことをしっかりと確認した上で国道に出 たと述べています。 これは同人のおかれている客観的状況からも自然であり、信用性が高いのであります。 このような状況下で検察官が主張するような、単に右方を一瞥したのみで道路に進出したなどと言うことは到底考えられません。 (3)事実、本件では駐車場から自歩道へ出る際も一旦停車して左右の安全を確認しさらに自歩道から車道に出る際も一旦停車して左右の安全を十分に確認しています。(証人C12〜16、証人D13〜16)被告本人調書21〜28)。 検察官自身も冒頭陳述で 「被告人が同レストラン駐車場から東側歩道に出る際、右方の方向指示器をつけて一旦停車し、前方の国道56号線を右から高知市方面に進行する車両数台を通過させた後発進し、同歩道上から前方の国道56号線の右折レーンを含めて片側3車線道路に進出する際にも、一旦停止した。」 こと自体は認めているのであります これら客観的事実からみても、被告人が極めて慎重に安全確認しながら運転していることは明らかであります。 (4)以上により上記公訴事実区分1の事実が存在しないことは明らかであります。 |
1 | littlemonky737 | 2007/5/24(木) 午後 10:00 | 嘆願書の内容については[http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/6425837.html 嘆願書] をクリック |