弁論要旨その2 2007/5/26(土) 午後 2:55

(この記事は高知で起きた白バイとスクールバスの裁判に関連しています。)

 「漫然と時速5〜10kmで同道路に進出し進行した過失」について」


2 従って上記公訴事実区分2(漫然と時速5〜10kmで同道路に進出し進行した過失)の事実についても、漫然と道路に進出したことは上記理由と証拠により明らかです。


3 次に上記公訴事実区分3の事実(白バイに気がつかなかった)の有無について検討いたします。

検察官は、被告人が右方から近づいてくる○×氏の自動二輪車にまったく気がつかなかったと主張していますが、そうではなく、被告人は十分右方の車両の有無を確認をし、車両が来ていないこと確認して道路に出ていますが、

 右方道路に存在するカーブと中央分離帯の植樹により被告人の確認地点から右方道路の視界が制限されていること、(検甲17号写真4)

 及び、後述する通り、自動二輪車が拘束で接近していたため、被告人が確認した時点での被告人の視界の範囲ないには自動二輪車を含めが存在しなかったのであります。


 従って上記公訴事実区分3の被告人が自動二輪車に気がつかなかったと言う過失もありません。


 

参考写真 右方道路に存在するカーブと中央分離帯の植樹


 事故当時の見通し。
 植樹は19年1月と3月の二度にわたり伐採されているがそれを再現したもの

 
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伐採後の見通し

 
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衝突地点を手前の直線から見た写真

 
イメージ 3

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