弁論要旨その3 公訴事実に対する意見4,5 2007/5/27(日) 午後 11:24 |
(この記事は高知で起きた白バイとスクールバスの裁判に関連しています。) 弁護士より配布されたものが入手できましたので記載いたしました (一部要約してあります。弁護士さんスミマセン) 4 「同車前部に自車右側前部を衝突させ同人を約3.6m前方に跳ね飛ばして転倒させた。」 上記公訴事実区分4の事実の有無について検討いたします。 検察官の主張は、本件衝突時には、被告人運転車両は動いており、白バイ隊員を突き飛ばしたとするものでありますが、その事実はまったくありません。 被告人は中央分離帯の延長線上付近で右折のため停車中に白バイが衝突してきたものであります。 この点は本件の争点でありますから別項にて詳しく述べます。 5 よって同人に傷害を負わせ、死亡するに至らした。 この公訴事実5の有無について検討いたします。 その原因は被告人の業務上過失行為によるものでなく、白バイのスピードの出しすぎと前方不注意によるのもであります。 |