弁論要旨その7 2007/6/5(火) 午後 9:13

この記事は白バイとスクールバスの裁判の最終弁論の内容です。


1 被告人の自白調書について

  弁護士は下記のように述べている。

 ○ 身柄拘束は3月3日から3月5日の3日間

 この3日間の間で、聴取された内容は「遺族に対する心情」とスクールバスの契約関係、事故までの行動のみで「事故の内容」についての取調べが行われていない。よって 検乙2号証の後半部分(事故の内容)は警察の作文である。
  
 ○ 検察官面前調書

 運転手は、自己の体験事実を主張し、検察官と押し問答になった。
 このとき初めて「スリップ痕写真」をみせられた運転手は、事件が予想だにしていない方向に進んでいることを知り

、これ以上を自分の意見を主張しても無駄だと思い、一刻も早く弁護士に相談するため署名捺印の意味も考えず、さっさと済ませて弁護人の事務所へ駆けつけた。

 よって 検乙4号証は被告人の体験と自由意志に基づいたものではない。よって 任意性も信用性も無いものである。

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