弁論要旨その7 事故発生の原因について 2007/6/5(火) 午後 9:44

事故発生の原因について


被告人の業務上過失の不在

 被告人は 歩道の直前 また 書道の直前にて一旦停止を行い、左右の安全を確認している。

 その時 見通し距離内通行車両が無いことを確認して国道に進入している。

 その後、道路の中央付近で一旦停止し、右折のための安全確認をしていた。何台かの車をやり過ごし、右折しようかとして時、衝撃を感じた。

 従って。道交法とおりの運転であり、業務上の過失は無い。




 白バイ隊員の業務上過失

白バイの速度

 白バイ隊員Aの証言では 事故した白バイの速度は時速60km

 しかし、この証人は同僚であり、しかも 約80mはなれた地点
からの目撃証言 信憑性が極めて疑問

 

 証人Bの証言では、事故した白バイの速度は時速100km

 証人は全くの第三者であり、自分の車の速度計を確認したうえで
 見る見るうちに遠ざかる白バイの速度を推定している。

 極めて信用性が高い。


前方不注視

 事実 本件事故現場に行きあたった車両は、バスの直前で一旦停止するか、バスの後ろを通過するかして事故を回避している。

 白バイ隊員だけが事故を起こしている。

 証人Cの証言によれば、衝突の直前に右に車体を傾けて回避しようとして。回避できなかった状況である。

 バスの発見が非常に遅れていることが推察される。

 よって 白バイ隊員に前方不注視の過失があった。


以上のとおり、本件事故は白バイの速度の出し過ぎと前方不注視の過失により発生したものである



結論

 以上により被告人には公訴事実で指摘された過失は存在せず

 業務上過失致死罪に該当せず

 無罪の判決を求めるものであります。




 

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