事故直後、逮捕時の様子と逮捕の理由 2007/3/28(水) 午前 0:08

(この記事は18年3月3日高知で起きた白バイとスクールバスの交通事故について書いてます。)

 事故直後、白バイ隊員が救急車で搬送された後、運転手は「今から現場検証が始るか」と思ったそうだ。
 ところが、T署所属のパトカーがやってきて、そのパトカーから一人の警官が走り寄ってきた。そのときの警官の表情を運転手は今でも覚えているそうだ。ずいぶんと険しい顔つきだったそうです。

 そして、いきなり「15時04分、業務上傷害致傷で緊急逮捕する」と通告すると、運転手に手錠をかけ土佐署に連行した。

 土佐署に連行された運転手は、事故の状況等の取り調べを受けるでもなく、15時40分頃、隊員が死亡したのを受けて容疑は「業務上過失致死」に切り替えられた。

 第2公判での、現場検証の責任者の警官と弁護士の問答の一部

弁「どうして緊急逮捕したのですが?」
検「意義あり。証人は現場検証の責任者であり、逮捕には関係しておりません。」

弁「いや、証人は逮捕決定の協議に参加しているのではありませんか?」
警「参加しています。」

弁「どうして逮捕したんですか?」
警「死亡事故であることと証拠隠滅の恐れがあります。」
弁「死亡事故と証拠隠滅の恐れがあるからですか?」
警「そうです」

弁「今回の場合は、証拠隠滅の恐れは逮捕要件に当てはまらないのではありませんか?」
警「・・・そうです」

 この警官が現場に到着したのが事故発生16分後の14時50分と証言している。実際この警官が運転手を逮捕したわけではない。前述の警官とは別人です。

            


     
現場警官の証言の疑問点

 弁護士の言う「逮捕決定の協議」はどこで行われたのか? 事故現場ではないはず。

 逮捕されたときは隊員は死亡していない。逮捕の時点では「死亡事故」ではない

 証拠隠滅の恐れもない。 なぜ


 
現場検証の前に、逮捕して土佐署に連行する必要があるのか?

 弁護士はこれを訴えたが裁判官は判決理由の中で答えていない。

 ただ 一言 「違法とはいえない」だけだ

 

 


 
 

1 littlemonky737 2007/6/6(水) 午前 3:23
逮捕された時点では「白バイ隊員は死亡していない」
また、証拠隠滅の恐れはなかったと警官自身が言っている。

なのに 運転手は逮捕された。

そして まともな事故の内容に関する聴取もとられていない

2 iiojyun 2007/6/6(水) 午前 8:16
右折するために停止して待機中のスクールバスに、警察庁通達(06年2月15日)による「緊急走行、追跡追尾走行訓練」をしていたと見られる白バイが衝突し隊員が死亡した。

・・スクールバスの運転者は、道路交通法に則って いたのであって、無過失となる。・・

それなのに逮捕したのは何故か?

新聞・テレビ・ネットは、警察発表を鵜呑みにしてそのままニュースするのを常とする。
「土佐署がスクールバスの運転者を逮捕」と警察が発表すれば、スクールバス運転者に過失があったということを社会に、そして全国の警察に印象付けることができるのですね。
‥そういうカラクリだ、ということですよ。

3 iiojyun 2007/6/6(水) 午前 8:41
・・白バイのすぐ後を走行していた人が速度計で確認して、白バイの速度は、時速100qであった証言している。・・

確かに体験型・実践型の「緊急走行訓練、追跡追尾走行訓練」のためには、時速100q以上で国道を走行訓練することが必要かもしれない。

だが、そういう一般車をも巻き込む国道での危険な訓練走行を行うのであるならば、事前にその道路の使用状態を詳細に調べ、また起こりうる危険予測を十分に行った上で、訓練をしなければならない。

この点において、高知県警が手を抜いたことと、白バイ隊員への実走前の事前教養の不備が、隊員の死亡を招いた。

この重大な責任を、スクールバスの運転者に転化し、なすりつけようとする伏線で、スクールバスの運転者を逮捕した見ることが出来るのではないでしょうか。

4 littlemonky737 2007/6/6(水) 午前 8:47
ii0さん いつもコメントありがとう。

逮捕時の状況は実際とは違いがあるようです。大勢に影響はありませんが・・・

警視庁通達の詳細はこちらからどうぞ
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/sidou/shidou20060215.pdf

5 littlemonky737 2007/6/6(水) 午前 8:49
追伸 iioさんへ
私の出る幕がなくなっちゃいます(苦笑い)

6 iiojyun 2007/6/6(水) 午前 11:00
前記の警察庁通達(06年2月15日)で、
(3)体験型・実践型教養訓練の積極的な実施
という項目の末尾に、

「また、緊急車両運転者等を対象とした訓練場等の確保が困難な場合、安全運転中央研修所への派遣研修の活用にも配意する。」と書かれている。

・・事故現場となった国道56号は、元もと訓練場所として不適切であったとも考えられる。・・

つまり訓練場所等の確保が困難な場合であったと見られるのであって、白バイ運転者を安全運転中央研修所(茨城県ひたちなか市)へ派遣し、そこで研修・訓練していれば、白バイ運転者は死ぬことはなかった。

‥この点でも高知県警の中枢や幹部には、責任が問われている。

7 iiojyun 2007/6/6(水) 午前 11:04
スリップ痕を捏造して、無実のスクールバス運転者に、その責任をなすりつけるとは、とんでもないことだ!

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