二審判決文その8 2007/12/17(月) 午前 1:27 |
3 被告人車及び吉岡車の衝突時の各速度について (1)算定言(原審甲26)の信用性について 所論は,被告人車及び吉岡本の衝突眸の各速度を算定した算定書け,信用することができない,と主張し,その論拠として, E−1 @算定言は,検察官の主張を補強するため後日に作成されたものであって,争いのあるところも検察側の主張を前提としている, E−2 A算定言は,真実と異なり,吉岡車が,被告人車と直角に,かつ横倒しになった状態で衝突したことを前提にしている, と指摘する。 F−1 @の作成日付等の点についてみると,算定言は,検察官が平成18年12月6日に本件を起訴した後補充捜査を指示し,警察署長の鑑定嘱託に基づき,科捜研技官が,衝突現場の状況並びに被告人車及び吉岡車の各諸元及び損傷状況等を基に,物理の専門家の立場から,被告人車及び吉岡車の衝突時の各速度を算定したものである。 F−2 そうすると,基になる資料は,本件事故直後のスリップ痕様のもの、サッカ痕被告人車及び吉岡車の各諸元等である上、スリップ痕様のものが被告人車により、さっか痕が吉岡車によって形成されたことは上述の通り明らかであり、算定書はこれらのスリップ痕様のもの等を適正に評価して作成されたものであって.その信用性に疑問はなく、公訴提起後に作成されたからといって信用性の判断に全く影響しない。 F−3 Aの衝突態様の相違の点についてみると、原判決が適切に説示しているとおり、技官が 被告人者と吉岡車がほぼ直角にに衝突したことを前提としたことに誤りはなく、また、 技官は、車両の重心点の動きに模擬して計算したのであるから、吉岡車の体勢の相違が大きな影響を及ぼすとは考えがたい。 |
1 | iiojyun | 2007/12/30(日) 午前 9:21 | (1)白バイが止まっているスクールバスに衝突したのが06年3月3日。 ☆(2)片岡さんが検察庁に呼び出され、いきなりブレーキ痕を見せられ頭の中を真っ白にされて署名指印を盗(取)られたのが11月6日。 (3)検察官が12月6日に起訴した。 (4)起訴の後に検察官は補充捜査を指示した。 (5)警察署長(土佐署長?)が鑑定を嘱託(仕事を頼むこと)し、県警科学捜査研究所の技官が算定書を作成した。 |
2 | iiojyun | 2007/12/30(日) 午前 9:41 | (続)(1)3月3日の事故以降、警察・検察は片岡さんを罪に嵌めるために詳細に打ち合わせをしていた。 (2)片岡さんを罪に嵌める工程表を完成させた検察は、11月6日片岡さんを騙すように署名指印を盗(取)った。これは検察官がよく使う手であって公判で問題になる。この検察官は騙しのテクニックを書いたマニュアルなりメモを持っているはずで、証拠開示請求が可能です。 (4)(5)起訴後に、警察署長が検察の主張に沿って算定書を書くよう技官に依頼した。つまりは、検察の主張をもっともらしく粉飾することが技官の仕事だったわけです。 |
3 | iiojyun | 2007/12/30(日) 午前 9:56 | 《Fー2》について。 シバタは、なぜ石川和夫・交通事故鑑定人の鑑定書を証拠採用しなかったのか。 シバタよ、再現実験をやってみたのか。 たった一回の公判で即日結審わずか1ヵ月足らずで判決とは、シバタは検察官なのか。 |
4 | ビラ配り | 2007/12/30(日) 午前 9:58 | 高知市内でビラ配りと署名のお願いをしている時に、「何しゆうが」と尋ねるご婦人。説明すると途端に激怒。 「私の友達も調書を都合いいように作られて、実刑やったがで」 と、話され、署名下さいました。 こんな事は普通にあるんだなあと、感じました。 |