二審判決理由文その10(第3者証言) 2007/12/17(月) 午前 1:32 |
(3)証人Bの原審供述の信用性について 所論は,吉側車の速度に関する証人Bの原審供述は,信用することができる,と主張し,その論拠として, J−1 @証人Bは,被告人や吉岡とは何の関係もない第三者である, J−2 A証人Bは,吉岡車を追尾していた上,その際に自車の速度計を確認しているから,正確性が高い J−3 ,B原判決は,時速50ないし55キロメートルで進行中,約10メートル前方に白バイが合流してきたので,軽くブレーキを踏んだとの証人Bの原審供述が,通常の運転態様として不自然である旨説示しているが,10メートル前方に白バイが合流してきたというのは,尋問の過程でふと出た言葉であって,その言葉尻を捕まえるものである,と 指摘する。 K−1 @の第三者の点についてみると,供述者が,第三者であるというだけでその供述が信用できるわけではない。 K−2 Aの正確性の点についてみると,証人Bの原審供述によれば,証人Bは,ずっと第2車線を進行したというのであって,左方道路から国道に進入してすぐに第二車線を進行したという白バイを追尾していたものではない。 K−3 また,証人Bが自車の速度計を確認したとしても,証人Bは,原審で,白バイは第二車線に進入してから加速した旨供述している(172項)から,速度を正確に認識し得たか疑問がある上, 白バイの速度が感覚にすぎないことを自認しているほか,後記のとおり,不自然不合理な部分もあるから,正確性は低い。 K−4 Bの証人Bの運転態度の点についてみると,証人Bは,原審弁護人から白バイが前方に進入した直後の車間距離を問われて「10メートルぐらいはあった」と答え(31項), T 原審検察官から車間距離が10メートルであったか確認されて「だったと思います」(124項)と答え, U 引き続き,10メートル前方にいきなり白バイが出てきたら安全かと問われても,車間距離が約10メートルであるとの答えを維持し(125項ないし128項), V 再度原審弁護人から10メートルという車間距離はどの時点のものか問われて,白バイが「最初に出たときの」と答え(135項), W さらに,原審裁判官から白バイを初めて発見したときの車間距離が約10メートルであったのかと確認されても,「それぐらいだったかな,もう少しだったかな」と答えているのであり, 尋問の過程でふと出た言葉などというものではないから,所論は前提を誤っている。 K−5 ところで,原判決は,証人Bが,原審で,白バイが合流する前に時速50ないし55キロメートルで進行していたと供述している旨説示しているが,その速度は,少しブレーキを踏んで,白バイを先行させた後のものであり(26項),それ以前の速度は,時速約60キロメートルであった旨供述している(76項)ので,念のため,これを前提に検討を加える。 K−6 証人Bの原審供述によれば,証人Bは,時速約60キロメートルで国道を進行中,白バイが,交差点の左方道路で待機しているような状態から自分の約10メートル前に進入してきたので,少しブレーキを踏んで時速50ないし55キロメートルで進行し,白バイを先行させたが,白バイはすぐに第二車線に進路を変更したというのであるが, K−7 証人B側からみると,原判決も説示しているとおり,危険の感じ方も運転態度も不自然であり, K−8 他方,白バイ側からみても,時速約60キロメートルで進行中の軽四貨物自動車の1Oメートル足らず前に発進直後に左折して進入したばかりか、直ぐに第2車線に進路を変更したことになりしたことになり,いかにも危険で不合理な運転態度である。 |
1 | iiojyun | 2008/1/3(木) 午後 3:27 | 今年もよろしくお願いします。 (証人Bさんの証言は、書庫「第2・3回公判傍聴録」の『第3回公判傍聴録その1』にあります)。 《Jー1》《Kー1》について。 「供述者が、第三者であるというだけでその供述が信用できるわけではない。」 このシバタの言葉は、鳥越俊太郎氏も指摘するなど屁理屈として全国に有名になっている(ザ・スクープ)。 事故白バイ隊員と同じ白バイ隊のA隊員の供述の方が信用できないと言えるのである。 そのA隊員の供述に全面的に依拠しているシバタが、「第三者であるというだけでその供述が信用できるわけではない。」と書くのは、泥棒にも三分の道理というわけか。 ふざけるんじゃないよ、シバタや。 |
2 | littlemonky737 | 2008/1/4(金) 午前 1:40 | 『「身内だからと言って信用できない」わけではない』 ってしょうね・・・・ 証言内容を精査すれば どちらに矛盾が多いか良くわかるはずですが。 カタタは公判途中からガラッと態度を変えたが、シバタはどうよ。仕事してない。 判決文は誰が起案したのか知らないが、今も法廷に立っているのでしょうか? 高知県関係の裁判でシバタが判決を言い渡したのは、この1,2年で今回を含めて3回。 なかなか興味深いものがでてきそうです。 現在調査中。 |
3 | iiojyun | 2008/1/4(金) 午前 8:45 | 質問、確認します。Bさんの軽トラックは第一車線と第二車線のどちらを走行していたのでしょうか? |
4 | moo**336*000 | 2008/1/4(金) 午前 9:41 | あけましておめでとうございます。 新春第1弾<公益通報>「悪徳資本」 ライオンズマンション「大京グループ」の犯罪暴露! ×近隣住民(差別・排除)対策として、住民誹謗文書の公然配布ばら撒きを指示している。 ×完全な「個人情報文書」の流出! ◎ 当該地域、小平・町内会(住民の皆さん)左上の添付地図をクリックしてください。 地域住民を(よび捨て)にし、「異常者」とか「ばばぁ」とか言われている人は、 悪徳会社「大京」に厳重な抗議と、刑事告訴(名誉毀損・侮辱罪) 民事訴訟等で名誉回復(損害賠償請求)をされるべきです。 ◎ 国土交通省に対し、本件重大コンプラ違反を告発! !<次回予告> 腐敗組織「大京グループ」の違法デタラメ業務の一切合切を、 第2弾 第3弾の「公益通報」として順次公開してい |
5 | littlemonky737 | 2008/1/4(金) 午後 10:38 | >iiojyun様 Bさんの走行した車線は第一車線、つまり歩道よりの車線です。 >moonさん 頑張ってください |
6 | iiojyun | 2008/1/5(土) 午後 2:23 | 《シバタの偽論》 幅を路側帯が1m、第一車線が3.5m、第二車線が3.5m。 軽貨物自動車スズキ・キャリィ(CARRY)の全幅が約1.5m(1475o)、全長約3.4m(3395o)。Bさんは同諸元の軽トラを運転していたと想定。 白バイ(ホンダVFR800・RC49)の全幅を1. 5m以下。 以上の前提で、影像や道路写真を参考に検証します(参考、『マガジンX』1月号) |
7 | iiojyun | 2008/1/5(土) 午後 2:47 | (1)Bは、レストラン現代が付近にあって点滅信号のある交差点の旧道内で、白バイが停車しているのを見た(グロリーは事故交差点付近のレストラン)。 (2)Bは、第1車線つまり左側の車線(路側帯の右側の車線)を高知方向へ走行していた。 [路側帯1m+第1車線3.5m=4.5mの幅 がある] 白バイが路側帯1m幅に進入する時、Bは軽くブレーキを踏んだ。その時の車間距離は感覚で10m位。この時、Bは軽トラックを3.5m幅の車線の右に寄せたと見られる。 |
8 | iiojyun | 2008/1/5(土) 午後 3:15 | ・・4.5mの道路幅があれば、全幅1.5mの軽トラと全幅1.5m以下の白バイは、安全運転上は側方間隔は十分でないが、横に並んで走行できる。また白バイは狭い側方間隔で進入する訓練もしていたでしょう。 [白バイ型のバイクは、3秒か4秒で時速100qに到達できる加速性がある。] Bがブレーキを踏んでメーターを見た時、時速50〜55qであった。時速50qで秒速14m、55qで秒速15.5mだ。 (14m×3秒=42m、15.5m×4秒=62m) 42m〜62mの距離間で白バイは時速70、80、90qと速度を上げて、時速100qまで到達できるのである。 この距離間に白バイは第2車線へ入った。 |
9 | iiojyun | 2008/1/5(土) 午後 3:33 | (3)白バイ隊員は腰を上げてシートに坐り直すと加速を始め、カーブ手前まで第2車線を走行していた。Bの軽トラックの速度と比較して、時速100q位は出ていた感覚である。 ・バス内の生徒「白バイが凄いスピードで走って来る。」 ・品原校長「私は法廷でも証言したのですが、スクールバスは間違いなく止まっていました。そこへ、なにかがもの凄いスピードで、右カーブをきりながらバスの右前にぶつかったんです。」 ・片岡さん「ロケットのようにぶつかってきた。」 これらの証言は、Bさんの証言と一致している。 |
10 | iiojyun | 2008/1/5(土) 午後 3:37 | (4)Bはカーブを過ぎた時にスクールバスを確認しその時、事故を知った。 |
11 | iiojyun | 2008/1/5(土) 午後 7:17 | (5)Bは、一旦停止して、他の車が歩道に乗り上げて通過するのを見てそれに習った。 ・・シバタの上記の作文は、「2m幅の道路」を時速60qで1.5m幅の軽トラックが走行していた、その10m前に白バイがいきなり進入した、そういう書き方である(《K−5》〜《K−8》)。 白バイは進路変更の合図をし加速して軽トラの前方に流入し、白バイの合図や加速を見て軽トラのBは減速して白バイを流入(進入)させる。シバタは、こういう車の流れというものをイメージできないのである。シバタは事故道路を自分で走行したこともないのだろう。 ・シバタが「10mの車間距離」にこだわり屁理屈をこねるのは、ただ一点、 A同僚白バイ隊員の目撃証言と異なる、B証人の証言や品原校長、生徒さん達、片岡さんの証言を排斥したことを、もっともらしく見せかけたいからだ。 |
12 | iiojyun | 2008/1/5(土) 午後 7:24 | よくもまあ、白々しくも 『供述者が、第三者であるというだけでその供述が 信用できるわけではない。』 と言えたものだよ、シバタや! |
13 | littlemonky737 | 2008/1/6(日) 午前 0:46 | iiojyun様 軽4の車幅と道路幅等への考察。 私は思いつきもしなかったです。 時間ができたら再現映像を取りたいな・・・・ いつになるやらわかりませんがね さて 「わき道に停車している白バイをみました」 「その白バイが10mほど前に合流してきました。私としては十分に安全な距離と思いました」 B証人は公判で上記ような証言をしています。 合流しようとしている白バイを見たら、誰もが自分の速度計を見ますよね。 そして 白バイの動きに注意します。 カタタやシバタはB証人の証言の一部のみの言葉尻を捉えています。 ホント 裁判を戦い抜くには 「言葉遊び」やレトリックのお勉強が必要なんでしょう。 |
14 | iiojyun | 2008/1/7(月) 午前 10:06 | 言葉尻を捉えそれをクローズアップし、それがあたかも重大争点であるかのように見せかけることによって、事実究明を怠るどころか真の事実を押し隠すことを、シバタのように裁判長自らが率先して行うのが裁判ならば、一体、裁判とは何であるのかと考えさせられます。 |
15 | urato0711 | 2008/8/5(火) 午前 11:37 | <K−2>の「ずっと第2車線を」は、「ずっと第1車線を」ではないのですか? |
16 | littlemonky737 | 2008/8/6(水) 午前 2:06 | いや 申し訳ありません。 この記事のコメントで第一車線を走行とお答えしていますが、判決理由文では第2車線となっています。しかし、私の確認した限りでは第一車線を走行と記憶しています。判決理由文はOCRで読み取りましたので、写し間違いはないと思いますが・・・ しかし、bさんの走行車線が第2車線なら判決文の表記がわかりづらいものになりますね。 早急に確認します。 |
17 | 旦那 | 2008/8/6(水) 午後 8:27 | urato0711 様 Bさんの走行経路は第1車線です。判決原本を確認いたしました。 私の転載ミスです。 申し訳ありませんでした。 |
18 | urato0711 | 2008/8/7(木) 午前 3:46 | 第1車線(左車線)を会社員Bの軽トラックが走行中に、左側の路側帯(外側線)側から白バイが軽トラの直前に進入し、すぐ第2車線へ移動し、体勢を整えて急加速して、Bの視界から消えた(KSB瀬戸内海放送《高知白バイ衝突死I》。 B君は停止中のバスの後ろから3列目窓側の席で、開いた窓から白バイの動きを目で追っていた(同H)。 |