その11 検察官調書の信用性 2007/12/17(月) 午前 1:35

4 被告人の検察官調書(原審乙4)の信用性について

  所論は,被告人の検察官調書(原審乙4)は,信用することができない,と主張し,その論拠として,

L−1
 @上記調書に「私は,Bから再び発進するときに右側から高知市方面に進行して来る車は,一切見ておりません」と記載されているところは,発進前に一べつしたことを否定する趣旨になっている,

L−2
 A上記調書に「BからCに進む間は,私は国道を右折して土佐市の方に向かう予定でしたので…… 左方から進行してくる車があるかないかを確認するため,左側の方を見ていた……私の右方の安全確認不十分が事故の原因ですjと記載されているところは,B 地点から進行する際を問題にすべきであるのに,その進行後右折態勢に入った際に場面がすり替えられている,

L−3
 B被告人は,当初は弁解を曲げず検察官と押し問答をしたが,上記見取図やスリップ痕様のものを撮影した写真等を見せられたことから,事実をねつ造されており,検察官と争っても太刀 打ちできないから,早く取調べを終わらせて弁護士を頼るしかないと考えてそれ以上の弁解をあきらめ,上記調書に署名指印しただけである,

と指摘する。

M−1
 @の趣旨の点にづいてみると,所論指摘の記載部分は,その前の「B地点で……停止しました。そのとき……右側から7…・進行してくる車があるかないかを右の方を見て確認しましたが,右から進行してくる車がなかったので……発進して国道に出た」との記載を受けたもので,右側から進行してくる車両の有無を確認したが,そのような車両は1台も見えなかったという趣旨であり,所論は,上記調書の記載内容を正確に理解していない。

M−2
 Aの場面のすり替えの点についてみると,被告人が北行き車線右方向から進行してくる車両等の有無及びその安全確認義務をかせられていたのは,B地点だけでなく,北行き車線の通行を終えるまでの間(ただし,本件で問題となるのはB地点からC地点直前に至るまで間)である(それゆえ,原判決は,「右方道路を一瞥したのみで……漫然と……道路に進出して進行した過失」と認定判示しているのである。)。したがって,所論は,被告人が牒せられていた注意義務の内容を正確に理解していない。


M−3
 そして,所論指摘の記載部分は,上記のような注意義務の内容を踏まえているもので,被告人は,被告入庫がB地点からC地点まで進行している開,南行き車線左方向ばかりを見ていて,北行き車線右方向を全く見ていないという趣旨であって,場面のすり替えというようなものではない。


M−4
 Bの署名指印した理由の点についてみると,既に説示したとおり,所論に沿う被告人の球審供述は,にわかに信用することができない。

 そして,被告人は、検察官からスリップ痕様のものや擦過痕等を指摘され,C地点で吉岡車と衝突し,急ブレーキをかけてD地点で停止したことがはっきり分かうた旨供述し、その事実関係を前提に自己の過失を認めて供述したものであって,弁解をあきらめてなおざりに供述したものではない。

1 iiojyun 2008/1/7(月) 午後 2:14
《Mー2》《Mー3》について。
シバタは以下のように書いている。

【片岡さんが北行き(高知行き)車線の右方向から進行してくる車両等の有無及びその安全確認を課せられていたのは、B地点(国道へ出る路側帯付近)だけでなく、北行き車線の通行を終えるまでの間、すなわちB地点から6.5MのC地点(白バイがバスに衝突したと検察が主張する地点)直前に至るまでの間である。】

・・しかし、片岡さんが、国道へ出る路側帯付近(B地点)で停止して、右側を視界が及ぶ限りで進行して来る車両の無いことを確認した上で、国道内に進入すれば運転者の安全確認義務は尽くされている。
発進後、片岡さんは右方車がスクールバスに衝突させないような安全速度で進行して来ることを信頼して、6.5m地点(C地点)や中央分離帯付近まで進行すればよいのであって、右方を常に見ながら(確認しながら)進行する安全確認の注意義務は課せられていない。

2 iiojyun 2008/1/7(月) 午後 2:44
(つづき)片岡さんは発進後、分離帯付近まで進行するのに、右方(土佐方向)から車両・バイクが時速100q以上の猛スピードで疾走して来ることまでを予測して進行する注意義務は課せられていない。
逆に右方から左方(高知方向)へ進行する車両が、前方交差点を右折のため横断する、あるいは単に横断する車両のあることを予測して安全速度で運転する注意義務と前方を確認する注意義務が課せられいる。・(以上の論点は上告理由書にも記載されていると思いますが)

3 iiojyun 2008/1/7(月) 午後 8:17
《Lー3》《Mー4》について。
事故後八が月もたってから片岡さんを検察庁に呼び付けた検察官が、いきなり捏造「スリップ痕」を見せつけて、片岡さんの頭の中を真っ白にして取(盗)った調書である。
これまでの人生で体験したことのない密室の取調室での捜査機関の執拗で強引な押しつけに、公判で真実を述べればいい裁判官は分かってくれると思うよう追い込まれてしまい、署名指印してしまう善良な市民は少なくない。そのため公判で、捜査段階の調書の任意性が争われるのである。
・・それなのにシバタは、片岡さんの一審公判供述はにわかに信用することができないと予断をもって作文する、だが信用できないのはシバタの作文の方である。

4 iiojyun 2008/1/7(月) 午後 8:33
(つづき)いま一つは、署名指印があったとして、その調書や見取り図が正しいのか、事実なのかという問題である。

・・その調書や見取り図は間違っている、正しくない、事実と異なる。だから、再現実験を通して検証を進めてきたし現に検証もされたのであり、またそれを裏付ける目撃証人も現れているのである。

ここまでやって来るのに片岡さんや支援者の皆さんの苦労は、並大抵のものではないのである。一方シバタは、公判一回、30分で即日結審、証人調べもせず、再現実験もしなかった。

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