その13 被告人の過失 2007/12/17(月) 午前 1:43

6 被告人の過失等について

 (1)視認可能性について

   所論は,C地点が衝突地点としても,被告人は,吉岡車を視認し得ず,予見・回避可能性がなかったから,被告人には過失がない,と主張し,

P−1
 その論拠として,B地点から吉岡車が進行していた北行き第二車線右方向の見通し可能距離は約98.6メートルであったが,吉岡車は時速約100キロメートルで進行していたから,被告人がB地点で右方を確認した時点では吉岡車は視界に入らず,吉岡車が時速60キロメートルで進行していたとしても,吉岡車が衝突現場直前まで進行しなければ視界に入らなかった,と指摘する。

P−2
 しかしながら,既に説示したとおり,被告人が国道西側に設置された路外施設から南行き車線に右折して進入する際,北行き車線右方向から進行してくる車両等の有無及びその安全確認義務を課せられていたのは,北行き車線に進入してから同車線の横断を終えるまでの間であって,B地点に限られない上,吉岡車の速度は,時速約60キロメートルであったから,所論は前提を誤っている。

P−3
 そして,吉岡車が時速60キロメートル(秒速約16.7メートル)で進行していれば,B地点付近からは衝突の約5.9秒前に吉岡車を視認し得たもので,被告人車がC地点直前に至るまでの間に右方を確認していれば,容易に吉岡車の進行に気付くことができ,

P−4
 また,最高でも時速約10キロメートルで被告人車を進行させていた被告人にとって,吉岡車に気付いてから被告人車を停止させて吉岡車との衝突を避けることは容易であった。

P−4
 このように,被告人が北行き車線右方向から進行してくる車両等の有無及びその安全を確認していれば,吉岡本を容易に視認し得たもので,予見・回避可能性があったから,被告人に過失があったことは明らかである。

(2)吉岡の過失について

Q−1
 所論は,原審弁護人が,弁論の際に,吉岡には前方不注視の過失がある旨指摘したのに,原判決はそれに対する判断を示していない,と主張する。

 しかしながら,吉岡に過失があったか否かは,被告人に過失があったか否かと直接関係がないから,原判決が,被告人の過失を認定した理由を説示する際に吉岡の過失に触れなくても問題はない。

 なお,原判決は,「量刑の理由」の項で,「被害者にも前方注視義務が課せられる状況にあった」と判示している。

 その他所論にかんがみ,更に記録を調査,検討しても,原判決には事実の誤認はない。論旨は理由がない。

1 iiojyun 2008/1/24(木) 午後 1:47
(書庫「緊急連絡」内の「KSB白バイ衝突死E」から紹介し、参考にします)
国交省・土佐国道事務所の小林幸雄副所長は、
「国道は時速60q走行で70m先の障害物が見えるように設計されていて、60qで普通に走行していれば十分停まることができ問題は起きない」
と言っている。
・・事故白バイの走行経路をバイクで再現走行してみた。
(1)時速50q走行ならば100m手前で事故現場の交差点が見える、すなわちスクールバスが見える。
(2)時速100q走行では交差点が見えてから4秒弱で交差点に到達する、すなわちスクールバスに到達(衝突)する。

2 iiojyun 2008/1/24(木) 午後 2:06
時速60q走行のオートバイが、障害物を見てブレーキをかけてから停まるまでの距離は乾いたアスファルトで30〜40mである。
・・国道は時速60q走行の場合、最低でも70m先は見えるのだから余裕をもって停止できるのである。スクールバスに衝突することは普通はありえないことなのだ。

3 iiojyun 2008/1/24(木) 午後 2:19
鶴田光秋「白バイというのは、ハンパじゃないライディング技術を持ってはしっとられるわけでしょ?法定速度の50〜60キロで走っとって、バスに突っ込むというのが、ようわからのですが……。かなり見通し悪い交差点だったとか、新米のヘタクソな白バイだったとか……?」

県警監察「いえ、見通しは良かったとですよ。あの隊員の方は、白バイの全国大会高知代表だったですねぇ……。」

鶴田「ええっ?!そんな上手い人が何故?ますますわからんですね。法定速度で見通し良けりゃ、普通止まれるでしょうが。よそ見してたか、トンデモナイ速度で走ってたか……。」
(ミスター・バイク2月号『坂本さんも泣いちゅうが』p60)

4 iiojyun 2008/1/24(木) 午後 2:42
当ブログや『雑草魂』に多くのライダーの方々から、
あれだけの見通しがあって、乾いた路面の国道で、時速60キロで走っていて、なぜスクールバスに突っ込みコケたのか、信じられないというコメントが多数寄せられています。

5 usotuki_yurusen 2008/1/24(木) 午後 3:00
KSBのレポートにありましたが、「国道は最低でも70m以上の見通しになるよう法律で
決められている」と国道事務所の方が証言されています。
国道事務所でも「時速60kmであれは止まれると思いますけどね」と疑問を投げかけています。

6 iiojyun 2008/1/25(金) 午後 1:40
(二)《同僚A白バイ隊員の証言の不自然》
(書庫「緊急連絡」のKSBFから紹介し参考にします)。
反対方向(高知方向)から土佐方向へ走行中のA隊員は、事故交差点から130m地点で、178m前方の事故白バイを目撃、同時にスクールバスを目撃したと証言。
事故交差点から80m地点で事故白バイは時速60q、バスは10qと目測したと証言。
A隊員が時速50q(秒速14m)で50m走ったとして、発見から3〜4秒の間で白バイとスクールバスの速度を目測したことになる。(A隊員が時速60q出していたなら3秒弱で両車の速度を目測)。
・・発進から6.5m位の距離間で時速10qまで上げるには急発進で発進し加速してはじめて可能であることは再現実験で明らかであり、またスクールバスは急発進していないことは生徒さん達から言明されている(ザ・スクープ、12月9日)。

7 iiojyun 2008/1/25(金) 午後 6:51
上記からだけでも、A白バイ隊員がスクールバスの速度を10q/hと目測したという証言は信憑性がない。また事故白バイの速度を60q/hと目測したというのも疑わしいことになる。

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