二審判決理由文 最終回 2007/12/17(月) 午前 1:47

 第4 控訴趣意中,量刑不当の主張について

R−1
 論旨は,原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対し刑の執行を猶予すべきである,というのである。
 そこで,記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討するに,原判決の量刑及び「量刑の理由」は相当として是認することができる。

R−2
 すなわち,本件は,被告人が,大型乗用自動車を運転し,西側に存する洛外施設から国道の南行き車線に進入するため北行き車線上を横断するに当たり,悪行き車線右方向から進行してくる車両の有無及びその安全確認を怠った過失により,自車を北行き第二車線を進行してきた自動二輪車に衝突させて同車の運転者(当時26歳の男性)を跳ね飛ばして転倒させ,その結果,同人に胸部大動脈損傷のけがを負わせ,その約1時間後に同人を上記けがにより死亡させたという業務上過失致死の事案である。

R−3
 職業運転手であった被告人の過失が大きい上,人一人の尊い命を奪った結果が重大で,妻と幼子二人を残し,26歳という若さで突然非業の最期を遂げるに至った被害者の無念さは察するに余りあり,さらに,その遺族め処罰感情も未だに厳しい。

R−4
 しかも,被告人は,平成12年12月以降,交通違反歴2回を有しており,交通法規に対する遵法精神が希薄である。

R−5
 加えて,被告人は,被告人車が停止していたところに,告岡車が衝突してきたなどと衝突現場の状況等 に反する不合理な弁解をして責任を免れようとしており,真摯な反省の情に欠けている。

R−6
 これらによれば,被告人の刑責は軽くないから,被害者にも前方不注視の過失があったといえること,被告人が,被害者の冥福を祈って供養をしていること,運転手として働いていたのに,本件で運転免許が取り消されたため退職を余儀なくされたこと,家庭には妻がいること,前科を有しないこと,被害者遺族に対しては,近い将来保険等によって相当の財産的給付がなされることなど,

R−7
 被告人のために酌むべき事情を+分考慮しても,本件は刑の執行猶予を相当とする事案とは認められず,刑期の点においても,被告人を禁鏑1年4月に処した原判決の量刑が不当に重いとはいえない。

T−1
 なお,所論は,@被告人は,路外施設から自歩道に出る際と北行き車線に出る際と2回も停止して安全確認をするなどしており,極めて慎重な運転態度であった上,北行き車線右方向はわん曲しており,中央分離俗には背が高い植樹があって見通しが大きく制限されていたため,たとえ,被告人が,北行き車線右方向の安全確認をしていたとしても,吉岡車を視認し得ない可能性が高かったから,情状は軽い,

T−2
 A捜査に重大な疑問がある上,被害者が警察官であったことからすると,被告人が,無罪の主張をすることは何の不思議もないから,公訴事実を争っていることを真摯な反省の情に欠けるとして刑を重くすることは不当である,と主張する。
U−1
 @の情状の点についてみると,まず,被告人が,所論がいうとおり2回の停止をしているとしても,

T
 既に説示したとおり,本件過失に関する被告人の原審供述は信用することができないから,極めて慎重であったなどという運転態度についての被告人の原審供述もそのままには信用することができず,

U
 また,他にそれをうかがわせる証拠もないから,被告人が極めて慎重な運転態度であったことを前提に刑を量定することはできない。

V
 また,既に説示したとおり,被告人は,北行き車線右方向から進行してくる車両等の有無及びその安全確認義務を尽くしていれば,吉岡車を容易に視認し得たものであり,所論は前提を誤っている。

U−2
 Aの反省の情の点についてみると,既に説示したとおり,捜査には何の疑問もなく,また,被害者が警察官であれば,責任を免れるため殊更虚偽の供述をしても良いということはないから,被告人が,責任を免れるため明らかに不合理な供述をしており,真摯な反省の情に欠けていることを刑を重くする1つの理由とするのは正当である。

  論旨は理由がない。’

 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。

  平成19年10月30日

     高松高等裁判所第1部

裁判長裁判官  柴 田 秀 樹
裁判官     磯 貝 祐 一
裁判官     鈴 木 芳 胤



これは謄本である
 平成19年10月4日
  高松高等裁判所
  裁判所書記官  川 村

1 iiojyun 2008/3/8(土) 午前 3:52
二審判決文の書庫でこれまで検討してきたように、事実を述べ事実究明に真摯であったのは片岡さん側である。一方、再三にわたる強い要請を無視して裁判所としての現場検証をついに行わなかったのはシバタであって、真摯でなかったのは柴田ヒデキだ。
自分の体験した事実をありのままに述べたことが、「真摯な反省の情に欠けている」とされたのでは堪らない。
やっつけ仕事に書いた司法官僚の作文は読む耐えないものだ。

2 iiojyun 2008/3/8(土) 午前 4:10
シバタは、片岡さんの「車が停止していたところに、吉岡車が衝突してきたなどと衝突現場の状況等に反する不合理な弁解をして」(Rー5)と書いているが、不合理という言葉を使えばいいというものではない。
柴田ヒデキの作文が不合理であることは、これまで検討してきたところで明らかである。

3 iiojyun 2008/3/8(土) 午後 8:01
シバタは「捜査には何の疑問もなく」(uー2)と捜査機関の主張を丸呑みしたことを自白している。

・柴田ヒデキは、片岡さん、生徒さん達、品原校長、川田義雄(仮名、B証人)さん、先生達、の証言を排除し、裁判所としての現場検証をやらなかった。

・担当調査官と最高裁第二小法廷の5裁判官が、シバタ判決を破棄することを、数万の署名者を先頭にネット・テレビ・雑誌の視聴者、数千万ドライバー、全国の人びとが見守っています。

4 iiojyun 2008/3/8(土) 午後 8:19
◇シバタ判決を批判した『最高裁への要請書』(「高知の白バイ事故。この現実を知ってください。」1月提出)を、下記から印刷してぜひ読んで下さい。
http://www.geocities.jp/haruhikosien/index.html

5 littlemonky737 2008/3/9(日) 午後 2:09
>>シバタ曰く
T 他にそれをうかがわせる証拠もないから,被告人が極めて慎重な運転態度であったことを前提に刑を量定することはできない。

と言っているが、一旦停止中に撮影された車内の写真の証拠申請を『却下』している。

6 iiojyun 2008/3/9(日) 午後 6:43
テレメンタリー2008《証拠が嘘をく?!》は、報告しています。
・・一人の生徒さんが、高松高裁で証言していいと申し出ていた。
事故当日は卒業前の「お別れ遠足」を高知市で交流し楽しんだ日だった。生徒さん達が4人いる運転手のうち、この日の運転者は片岡晴彦さんにという強い要望をして片岡さんが任されていた。運転が丁寧で乗り心地がよかったと言っている。・・
こうした新たな証言・証拠をすべて却下しておいて、公判1回30分で結審しておきながら、
「U、他にそれをうかがわせる証拠もないから、被告人が極めて慎重な運転態度であったことを前提に刑を量定することはできない。」
と書いたシバタには、天罰が下らないように願ってあげたい。

7 littlemonky737 2008/3/10(月) 午前 0:14
彼は「世に憚る」でしょうね。長生きもしそう。

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