判決理由文 控訴棄却理由その1 2007/11/29(木) 午前 1:26

柴田のおんちゃん曰く
本件控訴を棄却する。
           理     由

 本件控訴の趣意は,主任弁護人梶原守光作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用する
(なお,主任弁護人は,控訴趣意中,法令の適用の誤りをいうところは,理由不備ないし訴訟手続の法令違反を主張するものである旨釈明した。)。

第1(弁護人の)控訴趣意中,理由不備ないし訴訟手続の法令違反の主張について、

1−1 論旨は、有罪判決には証拠の標目を示さなければならない(刑訴法335)のに、原判決は「証拠の標目」の項で,品原,証人D及び証人Bの各原審供述 を挙示していないから,原判決には理由不備の違法ないし判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある。というのである。

1−2しかしながら,刑訴法335条1項によって挙示しなければならない証拠の標目は,罪となるべき事実を認めるのに必要かつ十分な程度で足りるところ,原判決は,[証拠の標目」の項で,A隊員,K警官及び科捜研技官の各原審供述等を挙示していて不足はないから,原判決に何ら違法な点はない。

1−3しかも,品原ら3名は、原審弁護人から証人請求されたものである上,品原及び証人Dの各原審供述はいずれも主として原判示の大型乗用自動車(以下「被告人車」という。)と原判示の自動二輪車(以下C吉岡車」という。)との衝突時に被告人車が動いていなかったことを,証人Bの原審供述は主として吉岡車が時速約1 0 0キロメートルで進行していたことをそれぞれ内容とするものであるが,

1−4原判決は、これらの供述の信用性を検討し,信用することができないとして排斥しているのであるから,挙示する必要がないものである。

(弁護人の控訴趣意書の)論旨は理由がない。
と結論を出している。

柴田のおんちゃんに対する素人の疑問
私は法的にはまるで素人ですが・・・

 これを読むと控訴棄却の理由は、とにかく原審つまり高知地裁のカタタ裁判官(別名南中裁判官)の判断に関して何の再考や再検証を加える必要は無はない。ってことですよね 

 門前払いでしょう。

 梶原弁護士の趣意(1−1)を要約すれば

「証拠の標目」に弁護側証人の証言内容がない。これは、手続き上の不備ではないかと言っている。

 これに対して(1-2)で柴田のおんちゃんは『罪を確定するのに十分な証拠があれば十分」としています。

 ってことは高裁ってのは・・事実関係を争わない?!ってこと???
 最高裁はそうだと聞いていますが・・・

 罪を肯定する証拠もあれば 罪を否定する証拠があって始めて有罪or無罪の『審理』が成り立つと、素人は思うのですが、どうなんでしょう。

 う〜〜ん
 >罪となるべき事実を認めるのに必要かつ十分な程度で足りる
 ようわからん言い回し・・・
 
 たぶん「片岡晴彦が何をやったかわかればいい」ってことなんでしょう。
 ってことは、カタタの書いた「証拠の標目のみ」審理する。つまり、その証拠(検察側証拠・証人)に関する『事実関係』を高裁では審理すれば十分ってことなんですか??

 それならそれで、素人としては、検察側の証拠証人の反証としての弁護側証拠・証拠の「事実関係」をきちんと高裁で審理してもらいたい。と思います。

 1−3で「あれっ」て思うのは
 >原審弁護人から証人請求されたものである上,
 2審弁護人が新たに証拠・証人請求したものなら、柴田のおんちゃんは考えなおしてくれたのかいな?
 2審弁護人は新たな証人を請求してもむべなく『却下』されたんですがねぇ
 弁護人は同一人物じゃいけねぇのか?

 1-4
 これについてはただ一言
高裁の存在意義はなんなんだ??
 柴田のおんちゃんは「原審判決の証拠の標目にそっちの証人・証言がなくても控訴理由にはならないよ」と言ってるんですよね
 
 でも私は原審判決が、必要十分以上に疑わしい検察の証拠・証言のみによって構成?されたことは「おかしい」じゃねぇえんですかい。っていいたい。

 う〜〜〜む

 こちら側の証人証拠がまったく判決文の『標目』にないってことは、「でたらめ」な証人・証拠で、品原校長以下の証人・証拠は地裁判決の参考には全く用をなさない代物ってことか・・
 実刑判決がでるはずだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
なんちゅう裁判や!(イマサラナガラ・・デスガ)

 参考書庫 品原証言『第4回公判傍聴録』


 
 

1 littlemonky737 2007/11/29(木) 午前 2:14
まっ 一つでも、又は一部でもこちらの証言・証人を「標目」に載せると・・・
警察検察裁判所にとって都合の良い裁判にならないってことの裏返しなんでしょう。

あたしゃぁ プラス思考ぜよ

2 痕跡 2007/11/29(木) 午後 0:44
原審で弁護側証人の証言が排斥されていることにより高裁で門前払いなら、最高裁が受け付けるはずがないように思い、とても不安です。Ltm737さん寝不足に注意して頑張ってください。
3 iiojyun 2007/11/30(金) 午後 3:50
これは裁判所と検察・警察の八百長裁判ではないだろうか。
一、刑事訴訟法317条〔証拠裁判主義〕は、

「事実の認定は、証拠による。」

と規定されている。

4 iiojyun 2007/11/30(金) 午後 3:58
同335条〔有罪判決に示すべき要件〕は、
「@有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。

A法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。」
である。

5 iiojyun 2007/11/30(金) 午後 4:27
335条1項の『罪となるべき事実』は317条の「事実」と同じである。

・柴田は1―2で、証拠の標目は、罪となるべき事実を認めるのに必要かつ十分な程度で足りるところ、原判決(注、カタタ判決)は、[証拠の標目]の項で、 A隊員、K警官及び科捜研技官の各原審(注、一審)供述等を挙示していて不足はないから、カタタ判決に違法はないと言う。

・・しかし、罪となるべき事実の存否を争点として真っ向から対立し異なっているのである。
片岡さん側の[証拠の標目]を挙示しないのは、証拠は検察・警察側のものだけしか存在しないと警察信仰を示し、その証拠を覆すに足りる片岡さん側の証拠から眼を背けているのである。

6 iiojyun 2007/11/30(金) 午後 4:38
二、1―3も、いかにも警察信者らしい文面なのであるが、
証人Dは書庫『第4回公判傍聴録』に、証人Bは書庫『第2・3回公判傍聴録』3その1、その2に証言があります。

7 iiojyun 2007/11/30(金) 午後 4:51
1−4原判決は、これらの供述の信用性を検討し、信用することがができないとして排斥しているのであるから、挙示する必要がないと言う。
・・カタタ判決が、品原校長の証言、D証言、B証言を信用できないとしたことに対して、片岡さんはそれはおかしい不当である真実にもとることだと言って控訴したのである、だから二審の柴田の仕事はもう一度調べ直すことであった。
どうして柴田はその仕事を逃げたのであろうか。

8 iiojyun 2007/11/30(金) 午後 4:54
品原校長の証言は、書庫『第4回公判傍聴録』その@ABと次の現場写真です。

9 littlemonky737 2007/12/1(土) 午前 0:50
ii0様

ありがとうございます

10 iiojyun 2007/12/1(土) 午前 5:30
(続)LM737氏おっしゃるように、
柴田が[証拠の標目]に一つでも片岡さん側の証人・証拠を挙示すれば、
たとえばスクールバスの生徒の安全を見守るためバスの直後を追走していた品原校長を挙示すれば、
公判廷で品原校長を証人として調べることになり、
つづいて125メートル遠方から「詳細」に衝突をその前後を含めて目撃したいう同僚白バイ隊員Aを公判で調べなければばらなくなる。
このようにして検察・警察側の証人、証拠を調べていけば、片岡さんの主張が正しいと判明する、これを柴田は感じていたから、[証拠の標目]に挙示しないで、公判一回で結審し、裁判を逃げた。

11 iiojyun 2007/12/1(土) 午前 5:39
(続)警察作成の現場見取り図によれば、白バイ隊員Aが事故白バイの進行を目撃したのは178メートル離れた地点である(『マガジンX』1月号p107)

12 littlemonky737 2007/12/2(日) 午前 0:19
iio様
いつも詳細な補足説明をありがとうございます。
助かります。

高知地裁の判決がいかに裁判の体をなしていないか良くわかります。
弁護側証人の一部分でも認めてしまうと、実刑とはならない・・・それどころか 過失致死罪は成立しない可能性が大なんだろう。
こりゃ 警察の犯罪ってよりは、司法の犯罪だな。いくら裁判官に『判決の内容に関して法的責任は取らなくても良い」と言う特権があるにしても、ひどすぎる。

13 大和 2007/12/2(日) 午前 6:49
高裁裁判官は、何もしていないのか?
いえいえ、地裁の裁判内容を、勿論弁護側証人の証言や、スリップ痕などの証拠について十分な吟味をしているはずです。判決理由文に証言内容が記載されています。その上で「スリップ痕などの証拠は間違いないですよ」=捏造は全く無い、と認定している。
そして、物的証拠に反する校長先生などの証言は信用できない=証言内容は嘘。と判断しているんですね。
これを覆すには、スリップ痕捏造の客観的証拠が必要ですね。現状は「捏造の可能性」について議論している程度ですね。
14 littlemonky737 2007/12/2(日) 午後 1:07
大和様
>現状は「捏造の可能性」について議論している程度ですね。

そこなんですよね。

それでも、ここまで「捏造の可能性」を訴えて、「スリップ痕は疑わしい」と言うところまでは到達しています。
これ以上客観的な証拠を集めることは、「捜査権」を持たない我々は不可能に近い。A隊員や現場検証に関係した警官に話を聞くことができないし、警察の持っている全ての調書や写真を見ることもできない。

捜査権がないということは「不公平だ」ということで、

「疑わしきは被告人の利益に」

と言う刑事裁判の大原則があるンですよね。

十分に疑わしい証拠を根拠に、地裁で3人の証言を否定され、それならと科学的にスリップ痕の矛盾を追及した新証拠を控訴審に提出したら「一審で審理済み」と却下されちゃいました。

柴田は私は柴田のおんちゃんは「何もしていない」なんておもっていませんよ。きちんと警察に都合の良い「作文」をしています。

15 littlemonky737 2007/12/2(日) 午後 1:21
自作自演のコメント1500hitです。

追記です

柴田のおんちゃんは

裁判官として何をしたのだろうか?

>弁護側証人の証言や、スリップ痕などの証拠について十分な吟味をしているはずです。

とてもじゃないがそうは思えない。

16 usotuki_yurusen 2007/12/2(日) 午後 4:42
裁判所は書類の証拠調べだけで、事実は違うことを実証しようとしても、それを認めなかったのですよね。

この点だけでも、地裁・高裁とも真剣に仕事をしているようには思えませんけど。

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