2審判決理由文 その3 2007/12/8(土) 午前 1:07 |
第3 控訴趣意中,事実誤認の主張について 1−1 論旨は(弁護人の),被告人が,被告人車を運転して右折のためD地点でしばらく停止していた時に,被告人車に吉岡車が衝突してきたものであって,被告人には過失がないのに, 1−2 被告人が,B地点で右方道路を一瞥したのみで右方道路から進行してくる車両等はないと軽信し,左方道路に注意を奪われ,右方道路から進行してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま発進したため,C地点で被告人車を右方道路から進行してきた白バイに衝突させたと認めた上,被告人には過失があるとして被告人を有罪とした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある、というのである。 1-3 そこで、記録を調査して検討するに、原判決が、その挙示する証拠によって、被告人には過失があるとして被告人を本件業務上過失致死の事実につき有罪としたのは正当であり、 1−4 また、その「事実認定の補足説明」の項において説示するところもおおむね正当として是認することができる。若干、補足すると,実況見分調書(原審甲2),写真撮影報告書(同甲23)等の関係証拠によれば、次の事実が認められる。 「1−5」 すなわち、被告人車と吉岡車の衝突現場は、ほぼ南北に通じる片側2車線の国道上で、双方に更に右折レーンが設けられた変形四差路交差点内である。 1−6 被告人車は,国道の西側に存する路外施設から国道を南方向に進行するため、B地点でいったん停止した後,北行き車線の横断を開始し、最終的にD地点で停止し、他方、吉岡車は,北行き第二車線を進行し、被告人車と衝突後、C地点で転倒停止した。なお,B地点付近から北行き車線右方向の見通し可能距離は、98メートル以上であった。 1−7 そして,衝突現場付近の路上の状況をみると・・・・・ 続く 次回よりスリップ痕とさっか痕が出てきます。 そして。柴田のおんちゃんが、それらの「捏造疑惑」を如何 に否定したかに続きます。 そこまでUPして 判決理由文のおよそ3分の1の内容です。 B地点とかエ地点とかわかりにくいかと思います ここをクリックして実況見分調書の図面を更にクリックしてみてください 大切なことを忘れていました。 1−5 ここくらいです。 「その通り」 と思えるのは |
1 | littlemonky737 | 2007/12/9(日) 午前 3:02 | 1-4について 「事実認定の補足説明」の内容は、片岡さんのブログ『雑草魂』の書庫『地裁判決理由文』に詳細を書いております。ぜひ ご一読を。 この記事中にリンクを貼っていますのでクリックしてみてください |