判決理由文その5 (・・・・・・・) 2007/12/13(木) 午後 11:44

 前回の第4回の後半部分に続けようと思ったが・・・写真の掲載の関係でここに転載した。
 これといったコメントはありません。

 全文掲載を目指していますので・・お付き合いください


1−1
 このような路上の状況並びに被告人車及び吉岡車の損傷状況に加え,これに符合していて十分に信用することができる本件事故を目撃した白パイ隊員のA隊員の原審供述等によれば,

1−2
 上記スリップ痕様のものは被告人車によって形成されたものであり,上記さっか痕は吉岡車によって形成されたものであって,捜査官がねつ造したものではない。

2−1
 このスリップ痕様のものと擦過痕、被告人車及び吉岡車の損傷状況によれば,被告人車と吉岡車との衝突地点は,C地点を進行中の被告人車の右前部付近であり

2−2
 算定言(原審甲26)によれば,その時の速度は,被告人車が時速約10キロメートル,吉岡車が時速約60キロメートルであったと認められる。

3−1
 なお,算定言は,物理の専門家が作成したもので,計算の過程が物理学の基本原理に則っており,また,摩擦係数や衝突により重心点のずれる角度について採用された数値も適切であって,十分信用することができる。

 'これに反する被告人,品原信介,証人C及び証人Bの各原審供述は,いずれも信用することができない。

4−1 
 そうすると,被告人は,西側に存する路外施設から国道の北行き車線を横断して,南行き車線に進入しようとして,北行き第二車線上であるC地点を進行中に同車線を進行中の吉関市と衝突しているが,

4−2
 このような場合北行き車線に進入してから横断を終えるまで,北行き車線を進行する車両の有無、及びその安全確認を十分にしなければならないことは当然であり,北行き車線右方向の見通しもそれなりに良好であって,被告人は,上記安全確認を十分にしていれば,吉岡車に容易に気付いて衝突を回避し得たものである。
 それにもかかわらず,被告人は,衝突するまで吉同車に全く気付かなかったのであるから,被告人には上記安全確認を十分にしなかった過失かある。


 以下,所論について判断を示すこととする。


以上


 4−2においてシバタは片岡さんの過失を認定している。
 
 その前提として「1−1・1−2」でスリップ痕捏造を否定。

 「2−1・2−2」でバスが動いたことを認定。

 そして、「3−1」で、「バスは止まっていた・白バイは高速であった」という被告側証言を否定した。

 きょうはこんなところです。

 でもなんか シバタの論は結果と原因の関係を審理していると言うよりは・・
 うまく表現できないのだが・・・原因から結果を認定したかと思えば、結果から原因を認定したりしているだけと言うか・・・因果関係を「審理」はしていない。


「AだからBだろう。、また。さっき説明したとおり、BになったのはAなんだよ。だから有罪」

 って感じか? うまく言えんが

 まぁ 「所論について判断を示すこととする」といってるんで。

 第6回にご期待ください。

 
 追記
 C地点。つまり検察主張の衝突地点にこだわってますよね。やはりスリップ痕は衝突地点の特定のために必要だったのだろう。

 シバタは『道路の真ん中でぶつかったのはバスの過失だ』と言っている
 

 
 


 

1 han*7*40 2007/12/14(金) 午前 6:27
まちがい捜しじゃありませんが、ごめんなさい。

>そして、「3−1」で、「バスは動いていた・白バイは高速であった」という被告側証言を否定した。
→これは、「バスはとまっていた・白バイは高速であった」・・・ですよね?

しかしシバタ氏の理論(?)は子供のいじめっ子が弱い奴をいじめる時と同じで、言い返せない相手の立場を利用して、『な?そうだろ?だよなあ?』って感じの丸め方ですね。

2 littlemonky737 2007/12/14(金) 午後 0:48
hane7240様
ご指摘ありがとうございます。記事を読んで下さった方、スミマセン。
さっそく訂正させていただきました。
管理人には、よく睡眠をとってから記事を投稿するように伝えます。

それにしてもこの裁判、「いい大人が」って思いますよね。hane7240様
LM737代理人でした。

3 助兵衛 2007/12/14(金) 午後 6:35
安部助兵衛です^^
littlemonkey737様いつもおせわになっております
質問させてください
1審と2審の判決文等を見たいと思っています
これらは一般には公開しているものなのでしょうか?
ご存知でしたら教えてください
4 iiojyun 2007/12/14(金) 午後 8:25
4−2について。
「このような場合北行き車線(注、高知方向行き車線)に進入してから横断を終えるまで、北行き車線を進行する車両の有無、及びその安全確認を十分にしなければならないことは当然であり、北行き車線右方向(注、土佐方向)の見通しもそれなりに良好であって、被告人は、上記安全確認を十分にしていれば、吉岡車に容易に衝突を回避し得たものである。」とシバタ。
・・片岡さんは北行き車線右方向(土佐方向)の安全確認を十分にした上で北行き車線に入り分離帯付近まで進行して停止して、南行き車線(土佐方向行き車線)へ入るために特に左方向の安全確認をしていた。

5 iiojyun 2007/12/14(金) 午後 8:36
(続)片岡さんは、
「スクールバスは駐車場から出るとき、歩道前で一旦停止、車道前でも停止し、安全確認のあと高知方面車線を横切り、土佐方面線入前で停止し、走行車両の安全確認をしつつ、右折のタイミングを計っていた。通過車両をやり過ごして、いよいよ土佐方面車線に入ろうと進行方向に視線を向けたとき、視野の隅にオートバイが飛び込んできた。ロケットみたいに衝突してきた」
と語っている(『マガジンX』1月号、p105より)

6 iiojyun 2007/12/14(金) 午後 8:52
(続)「また、乗用車を運転し、バスのすぐ後ろについてレストランの駐車場から出ようとしていた仁淀中学の品原校長も、真剣な表情でこう語った。

『私は法廷でも証言したのですが、スクールバスは間違いなく止まっていました。そこへ、なにかがもの凄いスピードで、右カーブをきりながらバスの右前にぶつかったんです。それが白バイだったということは後でわかりました。あの状況でどうやったらバスのブレーキ痕が1メートルもつくというのでしょう。これは、私の目の前で起きたことです。私は自分を信じます』」
(『ミスター・バイク』1月号p66)

7 iiojyun 2007/12/14(金) 午後 9:02
3ー1について。
まずシバタは事実を知る気があるのかないのか。
事故現場に立ち返って、自分も現場に立って、事実を知ろう、究明しようという姿勢が見られない。
計算が合っていればそれが事実なのか。

8 littlemonky737 2007/12/14(金) 午後 10:55
>助兵衛さま
判決理由文は片岡さんからお借りしているものです。

報道関係者は手に入れていますが、一般の方はどうでしょう??

証人の実名などが載っているので無理かと思います。

『公判』というからには、裁判所は判決理由文や公判内容を公開すべきと思います。

『公判』=公開裁判じゃないのかな?

個人情報は塗りつぶしてもかまいませんからねぇ

そうすれば、おバカな人もまじめに仕事すると思うのです。

9 littlemonky737 2007/12/14(金) 午後 11:04
ii0様
いつもどうもです。
いい解説をありがとうございます。

検察も歩道手前の一旦停止と国道進入前の一旦停止を認めてくれているのですが・・・ねぇ

hene7240様

いつもながらに・・すみません。
『言い返せない』ってのが、腹立つんです。
却下した新証拠を突きつけたいね。

10 toc**48o*2 2007/12/15(土) 午前 2:24
右折待ちをしているバスの前を最後に通り過ぎた車の運転手がみつからないかな。バスもぶつかってくる白バイも対向車線で事故を目撃したという白バイをも見ているかもしれないのに。

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