二審判決文その7 2007/12/17(月) 午前 1:23

2 衝突地点等について

 所論は,衝突地点はC地点ではなくD地点であり,吉岡車は,高速度で進行中,D地点で停止していた被告人本に被近し,衝突を回避するように右に急旋回したものの,被告人車の右前部に衝突した,と主張し,その論拠として,

C−1
@吉岡車が,C地点で被告人車と衝突し,被告人車の下に挟まれたまま1.2メートル移動したのあれば,吉岡車の損傷は,上記のような一部にだけでなく,広範囲に生じるはずである,

C−2
A直角に曲がったり,東西方向に延びたりしている擦過痕は,吉岡車が衝突直前に右に急旋回した時に車体が右側に倒れ,右側パンパ一等が路面を擦過して生じ得る,

C−3
B破片等がD地点に集中して存していることは,衝突地点がD地点であることを裏付けている,と指摘する。

D−1
@の損傷状況の点についてみると,C地点の南東付近から上記の吉岡車により形成された擦過痕が存するから,C地点で衝突したことに疑問はない。

D−2
 なお,吉岡車は,右に傾斜して車輪と車体の下部だけが被告人車の下に挟まれたので あり,擦過痕は,他よりも外に出ている部分から生じることからすると,吉岡車が,C地点で被告人本と衝突し,被告人本の下に挟まれたまま1.2メートル移動しても,損傷が広範囲に生じることはない。

D−3
Aの擦過痕の形成原因の点についてみると,D地点で衝突した自動二輪車が,急旋回しただけで直角に曲がった上記のような擦過痕を形成させるとは物理学的に考えられない。

D−4
Bの破片等による裏付けの点についてみると,原判決が適切に説示しているとおり,衝突地点がD地点であれば,衝突時には,被告人車は停止し(運動しておらず),吉岡車だけが北方向に移動(運動)していたことになるから,

 破片等は,被告人車に衝突して大きく跳ね返らない限り(それでも吉岡車の南側に存することになる。),C地点で停止した吉岡車の北側だけに存するはずであるのに,吉岡車の東から北東側にかけても多数存しているから,破片等の散乱状況は,衝突地点がD地点であることを裏付けてはいない。


3 被告人車及び吉岡車の衝突時の各速度について

 (1)算定言(原審甲26)の信用性について

 所論は,被告人車及び吉岡本の衝突眸の各速度を算定した算定書け,信用することができない,と主張し,その論拠として,

E−1
 @算定言は,検察官の主張を補強するため後日に作成されたものであって,争いのあるところも検察側の主張を前提としている,

E−2
 A算定言は,真実と異なり,吉岡車が,被告人車と直角に,かつ横倒しになった状態で衝突したことを前提にしている,

と指摘する。

F−1
 @の作成日付等の点についてみると,算定言は,検察官が平成18年12月6日に本件を起訴した後補充捜査を指示し,警察署長の鑑定嘱託に基づき,科捜研技官が,衝突現場の状況並びに被告人車及び吉岡車の各諸元及び損傷状況等を基に,物理の専門家の立場から,被告人車及び吉岡車の衝突時の各速度を算定したものである。

F−2
 そうすると,基になる資料は,本件事故直後のスリップ痕様のもの、サッカ痕被告人車及び吉岡車の各諸元等である上、スリップ痕様のものが被告人車により、さっか痕が吉岡車によって形成されたことは上述の通り明らかであり、算定書はこれらのスリップ痕様のもの等を適正に評価して作成されたものであって.その信用性に疑問はなく、公訴提起後に作成されたからといって信用性の判断に全く影響しない。

F−3
Aの衝突態様の相違の点についてみると、原判決が適切に説示しているとおり、技官が被告人者と吉岡車がほぼ直角にに衝突したことを前提としたことに誤りはなく、また、技官は、車両の重心点の動きに模擬して計算したのであるから、吉岡車の体勢の相違が大きな影響を及ぼすとは考えがたい。

1 iiojyun 2007/12/25(火) 午前 10:21
警察お仲間のカタタ、裁判官とは思えない文です。

《Fー1》で言えば、技官の「算定言は検察官平成18年12月6日(注、事故は18年3月3日)に本件を起訴した後補充捜査を指示し、警察署長の鑑定嘱託に基づき、科捜研技官が、〜」と書く。

・・交通事故鑑定人、石川和夫氏の鑑定書を証拠採

用しその内容を検討し調べなかったのか。何故、一

方的に却下したのか。

2 iiojyun 2007/12/25(火) 午前 10:43
《Cー3》に対する《Dー4》は反論になっていない。
《Cー3》は、白バイの破片等がD地点(注、中央分離帯付近のバス前部)に集中していることは、衝突地点がD地点であることを裏付けると主張しているのに、
カタタは破片等がD地点に集中していることを否定できないで、方角をどったらこったらとお喋りするに過ぎない。
C地点で衝突し1.2メートル引きずったと言うならば、C地点とその1.2メートルの距離間に破片が散乱していなければならない。カタタよ、それを証明できないのは何故なのか。

3 iiojyun 2007/12/25(火) 午前 10:49
・・上記のC地点とかD地点は、書庫「現場写真集」の『実況見分見取り図』や『マガジンX』1月号p107に出ています。

4 iiojyun 2007/12/25(火) 午前 10:58
書庫「現場写真集」の『バスと白バイとブレーキ痕。そして晴さんと』が該当写真と思われます。
ザ・スクープ、SPA!12月11号、ミスター・バイク1月号、マガジンX1月号に掲載される有名な写真です。

5 iiojyun 2007/12/25(火) 午後 1:39
(注)上記の「カタタ」は、シバタ二審裁判長またはシバタ=カタタ一審裁判長と読み替えてください。

6 iiojyun 2007/12/25(火) 午後 2:06
《Fー2》について。
「スリップ痕様のものが被告人者(注、スクールバス)により」「形成されたことは上述の通り明らかであり」と偏見勝手にシバタ・ヒデキ。

・・重大な事実である「スリップ痕」について、再現実験や鑑定に基づいて根拠をあげて捏造されたスリップ痕であると争っているのだから、
シバタはそれらを証拠採用して自ら再現実験をし、石川和夫・鑑定結果を調べなければならなかった。

それをしないでおいて、スクールバスによりスリップ痕ができたと断定するのは、片岡さんが公平公正な裁判をうける権利の侵害である。
(憲法32条、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
刑事訴訟法1条、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適用且つ迅速に適用実現することを目的とする。」)

7 iiojyun 2007/12/25(火) 午後 4:54
《Cー2》《Fー3》について。
当ブログや片岡さん『雑草魂』ブログに、ライダーの皆さんから貴重なコメントがされています。
・・ここでは、ミスター・バイク1月号から紹介します。
「一人前のライダーなら、本当にヤバイ時は転倒させて避けるという方法だって取れるハズ。制限速度50〜60キロの一般公道を、50〜60キロで突っ込むって、全く前を見ていなかったか、とんでもないオーバースピードで走ってたか……」(p62)
・競技大会にも入賞する腕前の練達の白バイ隊員が、スクールバスに「ほぼ直角に衝突したことを前提としたことに誤りはなく」と書くシバタ。

8 littlemonky737 2007/12/27(木) 午前 0:44
iiojyun様

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